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ファイナンシャルプランナーへの道

ファイナンシャルプランニング技能士を目指す方へ、いっしょに資産運用、金融、経済などの勉強をしましょう


個人で契約する「個人保険」といわれるものとは別に、所属している企業や団体が生命保険会社と契約して

いれば、次のような保険を利用できます。

○団体保険
団体保険とは、働いている企業や所属している団体が生命保険会社と契約して保険に加入する形態です。
保険の種類は、次のようなものがあります。


■団体定期保険(任意加入)
 保険期間中に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れます。
 満期保険金はありません。
 保険期間は一年で、退職まで保障を更新できます。


■拠出型企業年金
 在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るためのものです。
 保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れますが、金額は少額です。


■医療保障保険(団体型)
 病気やケガで入院した場合、健康保険など公的医療保険の自己負担割合に応じた
 治療給付金や入院給付金が受け取れます。死亡した場合、死亡保険金が受け取れますが、
 金額は少額です。


○財形保険
財形保険とは、財形制度に基づいて勤労者の財産形成援助の為に作られた保険。
財形制度とは、勤労者財産形成促進法に基づく制度であり、
会社員(勤労者)の方の「貯蓄の奨励」と「持家の促進」を目的に設立されました。


現在、6種類あります。


■財形年金積立保険
 生命保険会社の場合、払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは
 利子などの差益が非課税となり、さらに年金受取開始後に受け取る年金も非課税になります。
 年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。


■財形住宅貯蓄積立保険
 住宅の取得を目的に積み立てて、その目的で引き出す場合には利子非課税です。
 生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの
 差益が非課税となります。
 住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。


■財形貯蓄積立保険
 給与天引きの積立貯蓄です。中途引き出しも自由ですが、
 利子などの差益は20%の源泉分離課税を受け非課税とはなりません。

その他、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保険があります。



11.情報公開(ディスクロージャー)

 1)目録見書(もくろみしょ)

   目論見書とは、有価証券の募集あるいは売出しにあたって、その取得の申込を勧誘する

際等に投資家に交付する文書で、当該有価証券の発行者や発行する有価証券などの

内容を説明したものをいう。
   財務大臣への届出を要する起債の場合には、発行者は必ず目論見書を作成することが

義務づけられている

   (証券取引法第13条)。

   目論見書を交付する目的は、投資家の投資判断の基準となる情報を提供することにある。
   一般に、目論見書には、発行者名、事業内容、資本構成、財務諸表、手取金の使途

などの発行者に関する情報、

   発行総額、発行価格、利率、払込日、満期日などの発行する有価証券に関する情報、

   および引受人名、引受額、手数料などの引受に関する情報が記載されている。

   届出の効力が発生する前に目論見書を使用して有価証券の取得の申込を勧誘する場合には、

   内容が未確定の旨を表示して、仮目論見書を交付する。

   なお、投資判断の基礎資料となる目論見書の重要な事項について虚偽の表示がある、

   又は重要な事実の表示が欠けているときは、発行者及び当該目論見書を使用して有価証券を

取得させた者は、当該有価証券の募集又は売出しに応じて当該有価証券を取得した者に対し、

   損害賠償責任を負う(証券取引法第17条、第18条)。
   ただし、目論見書の使用者が、相当な注意を用いたにもかかわらず、

   誤りを知ることができなかったことを証明したときはその限りではない

   (野村證券ホームページより)


   2004年12月から、販売会社が投資家にあらかじめ又は同時に交付する

交付目論見書(基本的な情報)」と投資家の請求にもとづき交付する

請求目論見書(追加的な情報)」に分離されました。

   目論見書の作成者は投資信託委託会社です。



3.1 保険料と税金


■保険料控除
 生命保険や個人年金保険に加入している場合、一定の金額の
所得控除を受けられます。これを生命保険料控除といいます。

 対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、
その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
 この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。
このうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等が国外で締結したものなどは
除かれます。

 個人年金保険に医療関係特約などをつけている場合は、特約の分は一般の
生命保険の控除の対象となります。


・所得税の生命保険料・個人年金保険料控除額


 年間払込保険料額         控除される金額

 25,000円以下のとき       払込保険料全額

25,000円を超え50,000円以下 支払金額÷2+12,500円

50,000円を超え10万円以下 支払金額÷4+25,000円

10万円超 5万円

(注)
支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を
差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までですから、
生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです。



・住民税の生命保険料・個人年金保険料控除額


 年間払込保険料額         控除される金額

 15,000円以下のとき       払込保険料全額

15,000円を超え50,000円以下 支払金額÷2+7,500円

50,000円を超え10万円以下 支払金額÷4+17,000円

10万円超 5万円 一律35,000円