個人で契約する「個人保険」といわれるものとは別に、所属している企業や団体が生命保険会社と契約して
いれば、次のような保険を利用できます。
○団体保険
団体保険とは、働いている企業や所属している団体が生命保険会社と契約して保険に加入する形態です。
保険の種類は、次のようなものがあります。
■団体定期保険(任意加入)
保険期間中に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れます。
満期保険金はありません。
保険期間は一年で、退職まで保障を更新できます。
■拠出型企業年金
在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るためのものです。
保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れますが、金額は少額です。
■医療保障保険(団体型)
病気やケガで入院した場合、健康保険など公的医療保険の自己負担割合に応じた
治療給付金や入院給付金が受け取れます。死亡した場合、死亡保険金が受け取れますが、
金額は少額です。
○財形保険
財形保険とは、財形制度に基づいて勤労者の財産形成援助の為に作られた保険。
財形制度とは、勤労者財産形成促進法に基づく制度であり、
会社員(勤労者)の方の「貯蓄の奨励」と「持家の促進」を目的に設立されました。
現在、6種類あります。
■財形年金積立保険
生命保険会社の場合、払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは
利子などの差益が非課税となり、さらに年金受取開始後に受け取る年金も非課税になります。
年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。
■財形住宅貯蓄積立保険
住宅の取得を目的に積み立てて、その目的で引き出す場合には利子非課税です。
生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの
差益が非課税となります。
住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。
■財形貯蓄積立保険
給与天引きの積立貯蓄です。中途引き出しも自由ですが、
利子などの差益は20%の源泉分離課税を受け非課税とはなりません。
その他、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保険があります。