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ファイナンシャルプランナーへの道

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生命保険契約に関する権利の評価とは、生命保険契約に相続が発生した場合に、
生命保険契約も課税対象になり、相続税が課せられます。
しかし、契約の評価し、金額を算定しないと税金が算出できません。
そこで、生命保険契約に関する権利の評価について相続税法で決まっています。



 父───┬───母
契約者   │  被保険者
受取人   │


 母が死亡した場合は、通常の保険と同じだが、父が死亡した場合、
 生命保険契約に関する権利の評価により、相続税が課税される。


相続税法
(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
 第十八条
  施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法
  (以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税
  については、なお従前の例による。
  2 相続又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得
    した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間
    に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。


通達
 1 相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、
   相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって
   評価します。
    なお、解約返戻金とともに剰余金や前納保険料などが支払われることとなる場合には、
   生命保険契約に関する権利の価額は、解約返戻金と剰余金などの合計額(解約返戻金の額につき
   源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額)に
   より評価することとなります。

   (注)
  生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。

 2 解約返戻金相当額がわからないときは、契約先である生命保険会社などに照会し、
   確認してください。
    なお、生命保険会社などへ照会する場合には、あらかじめ時間的な余裕をもって
   照会する必要があると考えられます。
(評基通214)
以上


・平成15年4月1日から基本的には上記の説明どおり適用されます。
 解約返戻金の額によって評価
・平成15年4月1日前は以下の評価になります。
 払込保険料×70%-保険金額×2%
・平成15年4年1日から3年を経過する日までの間に相続または遺贈により取得した場合には
 改正前の権利評価の規定が適用できます。


(1)各種預金の種類と特徴


■普通預金

 一番身近な預金で、お金の出し入れ、給与振込や年金の受け取り、

公共料金やクレジットカードの引き落としなどが可能なもっとも

流動性が高い預金です。

流動性が高いため、貯蓄には向かず、利息がつくものでは最も低い金融商品です。
平成6年10月からは普通預金の金利の完全自由化が行われました。
金融機関も給与振込を利用すると特典がつくなど、いろいろサービスを
提供しています。
基本的に利払いは年2回です。


普通預金の利息は口座の残高で計算されます。
だだし、金融機関により計算方法が若干異なりますので
ご注意ください。


算出の例
まず、平均残高を計算します。
日々の残高をすべて足し、182日(半年)で割ります。
すると、平均残高が出ます。
平均残高に利率(年利)をかけ、2(半年)で割ります。
利息を算出します。


口座の残高が多いほど利息がつきますので、
給与などが振り込まれたらすぐに引き出ししないようにし
必要があるときに引き出しするようにするのも手です。


給与振込の場合、多くがその企業が取引をしている金融機関に
限定されていることが多いようです。
そのため、引き落とし等がその金融機関からされていることも
多く、利率が悪いからといって簡単に金融機関を変えられません。
ですので、引き落としに必要な分だけ残し、利率のいい金融機関に
移すということもいいかもしれません。


しかし、このようなことも行っても、ATMの時間外利用などで
手数料を取られるのでは意味がありません。

手数料はなるべく取られないような使い方を心がける必要があるでしょう。

10000円引き出すのに105円の手数料がかかったとすると
1.05%の手数料です。
1%を超える普通預金は現在のところありませんので、とても
高い手数料を払ったことになります。



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    3)こども保険

      こども保険とは、子供の教育資金や親の死亡保障を目的とした保険です。

      子供が被保険者となり、原則として、父親か母親が契約者となります。

      子供保険に親の死亡保障が含まれているため、他の保険とは違い、親と子供の両方の

      告知が必要となります。

      保険料は一般の保険に比べ、高くなっています。

      保障内容

       ・親が死亡した場合

         その後の保険料の払い込みが免除されます。

       ・子供が死亡した場合

         死亡保険金が受け取れます。しかし、保障額は多くありません。死亡保障が

         目的ではないからです。

       ・何事もなかった場合

         節目で祝い金が受け取れます。

      

      ■学資保険

       こども保険の一種として「学資保険」があります。

       特徴として

        貯蓄を重視しており、死亡保障等がなく、満期保険金のみが支払われるものや

        それにプラス中学入学や高校入学時に祝い金が支払われるものがあります。

        生命保険会社によっては利率がかなり高いものがあり、

        教育資金に使うことが明らかであれば、通常の預貯金等に預けるよりは

        有利でしょう。