生命保険契約に関する権利の評価とは、生命保険契約に相続が発生した場合に、
生命保険契約も課税対象になり、相続税が課せられます。
しかし、契約の評価し、金額を算定しないと税金が算出できません。
そこで、生命保険契約に関する権利の評価について相続税法で決まっています。
例
父───┬───母
契約者 │ 被保険者
受取人 │
母が死亡した場合は、通常の保険と同じだが、父が死亡した場合、
生命保険契約に関する権利の評価により、相続税が課税される。
相続税法
(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
第十八条
施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法
(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税
については、なお従前の例による。
2 相続又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得
した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間
に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。
通達
1 相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、
相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって
評価します。
なお、解約返戻金とともに剰余金や前納保険料などが支払われることとなる場合には、
生命保険契約に関する権利の価額は、解約返戻金と剰余金などの合計額(解約返戻金の額につき
源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額)に
より評価することとなります。
(注)
生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。
2 解約返戻金相当額がわからないときは、契約先である生命保険会社などに照会し、
確認してください。
なお、生命保険会社などへ照会する場合には、あらかじめ時間的な余裕をもって
照会する必要があると考えられます。
(評基通214)
以上
・平成15年4月1日から基本的には上記の説明どおり適用されます。
解約返戻金の額によって評価
・平成15年4月1日前は以下の評価になります。
払込保険料×70%-保険金額×2%
・平成15年4年1日から3年を経過する日までの間に相続または遺贈により取得した場合には
改正前の権利評価の規定が適用できます。