11.情報公開(ディスクロージャー)
1)目録見書(もくろみしょ)
目論見書とは、有価証券の募集あるいは売出しにあたって、その取得の申込を勧誘する
際等に投資家に交付する文書で、当該有価証券の発行者や発行する有価証券などの
内容を説明したものをいう。
財務大臣への届出を要する起債の場合には、発行者は必ず目論見書を作成することが
義務づけられている
(証券取引法第13条)。
目論見書を交付する目的は、投資家の投資判断の基準となる情報を提供することにある。
一般に、目論見書には、発行者名、事業内容、資本構成、財務諸表、手取金の使途
などの発行者に関する情報、
発行総額、発行価格、利率、払込日、満期日などの発行する有価証券に関する情報、
および引受人名、引受額、手数料などの引受に関する情報が記載されている。
届出の効力が発生する前に目論見書を使用して有価証券の取得の申込を勧誘する場合には、
内容が未確定の旨を表示して、仮目論見書を交付する。
なお、投資判断の基礎資料となる目論見書の重要な事項について虚偽の表示がある、
又は重要な事実の表示が欠けているときは、発行者及び当該目論見書を使用して有価証券を
取得させた者は、当該有価証券の募集又は売出しに応じて当該有価証券を取得した者に対し、
損害賠償責任を負う(証券取引法第17条、第18条)。
ただし、目論見書の使用者が、相当な注意を用いたにもかかわらず、
誤りを知ることができなかったことを証明したときはその限りではない
(野村證券ホームページより)
2004年12月から、販売会社が投資家にあらかじめ又は同時に交付する
「交付目論見書(基本的な情報)」と投資家の請求にもとづき交付する
「請求目論見書(追加的な情報)」に分離されました。
目論見書の作成者は投資信託委託会社です。