投資信託 | ファイナンシャルプランナーへの道

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1.投資信託の仕組み

  投資信託の仕組み(ゆうちょのホームページへ)

  投資信託の商品は投資信託会社で作られます。


  商品は、証券会社をはじめ、銀行、郵便局、生命保険会社、損害保険会社などの

金融機関を通じて販売されます。


  その商品を、投資家(受益者)が購入すると、申込金は信託銀行の運用会社へ渡ります。


  申込金と引き替えに、受益証券が運用会社より発行されます。

  (受益証券とは投資信託を保有することで発生する分配・損益を受け取る権利の証券です。)


  運用会社では、ファンドマネージャーが決めた運用方針に従い、株式や債券、不動産、ファンドなどへ売買を行います。
 

  運用の結果、利益が分配金が投資家へ分配されます。

  専門家が運用するためよいパフォーマンスが期待できる半面、元本が保証された商品ではないため、

  元本割れが発生する可能性があります。

   

  ■役割

     管理会社(受託会社) ・・・ 実際の売買と資産管理を行う

    運用会社 ・・・ 運用を行う

販売会社 ・・・ 投資信託を販売、収益分配金・償還金の支払い





2.コスト

  投資信託には投資家が負担するコストがあります。

  1)手数料

  2)信託報酬

  3)信託財産留保額

  

  1)手数料

    投資信託の購入時に、販売会社に支払う。

    同じ投資信託でも販売会社や購入金額によって手数料が異なる場合がある。

    また手数料を取らない販売会社ある。これを「ノーロードファンド 」と呼ぶ。


  2)投資信託の運用期間中に運用会社と販売会社にファンドの信託財産から日々徴収される。

 信託財産から徴収されるため、基準価額は、信託手数料を差し引いた後の価額で表示される。

    元本から直接徴収されないので、ファンドの所有者が意識する事は少ない。

    購入時のみの販売手数料とは違い、毎日引かれるため長期運用になれば、

    運用利回りに与える影響は大きくなるので注意が必要。


  3)投資信託の売却時に支払う。かからない投資信託も多く存在する。

   ファンドの信託財産に組み入れられます。迷惑料やペナルティーと説明される。

    ファンドの解約すれば、運用会社は、株式や債券を売却し資金を支払いますが、

   その際する費用がかかります。

   その分を解約者に負担してもらい、残存の投資家が不利にならないようになっています。


   手数料
  管理会社・・・信託報酬の一部

    運用会社・・・信託報酬の一部

販売会社・・・販売手数料、信託報酬の一部






3.主な投資信託の種類

  一般的に、株式投資を中心に運用される投資信託、公社債を中心に運用されるものをを指しますが、

  日本では税法の規定により、投資信託約款で株式が1株でも組入れできるものは、

  株式投資信託に分類されます。このため、例えばハイ・イールド・ボンド・オープンとか

  グローバル債券ファンドといった、ファンド名はもとより、運用面においても、

  ほとんど株式を組入れることのない事実上、債券型といえるファンドも、

  追加型の株式投資信託の部類に入ってしまうこともあります。(なお、モーニングスターでは、

  このような形式的な分類にとらわれず、ポートフォリオ内容からみて、

  株式を中心に運用するものを株式型、公社債を中心に運用するものを債券型に分類しています。)

  株式投資信託には、いったん設定するとその後は追加設定しない単位型と、

  投資家から需要があればいつでも追加設定を行う追加型があります。

  追加型はオープン型とも呼ばれ、最近の投資信託の主流になっています。

  一方、公社債投資信託とは、公社債および短期金融商品で運用されるものであって、

  株式は一切組入れない投資信託です。公社債投資信託にも単位型と追加型がありますが、

  単位型にはトップ(長期国債ファンド)、追加型ではMRF、MMFなどが代表的なものとしてあげられます。
  1)株式投資信託

  2)公社債投資信託


4.単位型投資信託と追加型投資信託


5.会社型投資信託と契約型投資信託


6.主要な投資信託商品の特徴


7.上場投信の特徴


8.証券投資信託のメリットとリスク


9.投資信託の分類

 1)投資対象による分類


 2)運用スタイルによる分類


 3)運用目的による分類


10.特殊なファンド

 1)外国投資信託


 2)代替投資信託


 3)証券投資信託の類似商品




11.情報公開(ディスクロージャー)

 1)目録見書(もくろみしょ)

   目論見書とは、有価証券の募集あるいは売出しにあたって、その取得の申込を勧誘する際等に

   投資家に交付する文書で、当該有価証券の発行者や発行する有価証券などの内容を説明したものをいう。
   財務大臣への届出を要する起債の場合には、発行者は必ず目論見書を作成することが義務づけられている

   (証券取引法第13条)。

   目論見書を交付する目的は、投資家の投資判断の基準となる情報を提供することにある。
   一般に、目論見書には、発行者名、事業内容、資本構成、財務諸表、手取金の使途などの発行者に関する情報、

   発行総額、発行価格、利率、払込日、満期日などの発行する有価証券に関する情報、

   および引受人名、引受額、手数料などの引受に関する情報が記載されている。

   届出の効力が発生する前に目論見書を使用して有価証券の取得の申込を勧誘する場合には、

   内容が未確定の旨を表示して、仮目論見書を交付する。

   なお、投資判断の基礎資料となる目論見書の重要な事項について虚偽の表示がある、

   又は重要な事実の表示が欠けているときは、発行者及び当該目論見書を使用して有価証券を取得させた者は、

   当該有価証券の募集又は売出しに応じて当該有価証券を取得した者に対し、

   損害賠償責任を負う(証券取引法第17条、第18条)。
   ただし、目論見書の使用者が、相当な注意を用いたにもかかわらず、

   誤りを知ることができなかったことを証明したときはその限りではない

   (野村證券ホームページより)


   2004年12月から、販売会社が投資家にあらかじめ又は同時に交付する「交付目論見書(基本的な情報)」と

   投資家の請求にもとづき交付する「請求目論見書(追加的な情報)」に分離されました。

   目論見書の作成者は投資信託委託会社です。


 2)運用報告書

   投資信託の決算期末ごとに顧客に交付されるもので、期間中の運用実績などが記載されている。

   受益者に対して運用会社が交付を義務づけられている。

   運用期間中の投資環境に対する見方、運用成果、コスト等を明らかにすることを目的としたもの。

   (野村證券ホームページより)


   書かれている内容

     運用実績

     基準価額の推移

     有価証券の組み入れ状況

     委託報酬

     現状の運用の考え方

     今後の運用方針

     など・・・


 3)評価機関