前回からの続きです。もう一つの遺言を探すのに出向く場所は、公証人役場になります。
これは、
公正証書遺言
を作成した場合に、遺言記入者が亡くなった後で相続人が確認できる所であり、相続人しか有無を確認することも、実物を見ることも出来ません。
所在の有無は、全国どこの公証人役場でも検索することは可能でして、平成以降は無かったことの証明を出してもらうこともできます。
予約は私が電話で行いましたが、夫に出向いてもらい、無事に金融機関での手続き前になかったことの確認が出来ました。
ここからはスムーズに行きそうで、一安心。と思いきや、まだまだ壁はあるのでした・・・
相続手続きは、代理人では出来ないことが多く、本当に大変です。
我が家は私が勉強のために実際に手続きしたいこともあり、何とかここまでは自分の手で行ってきました。
我が家の手続きはまだまだ続きますが、これらの記事が、皆様の相続手続きの一助になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
公式LINEアカウント(ID:@814rbkiz)も、ぜひご登録くださいね。
◇◇◇◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◇◇◇
愛知県豊田市在住
独立系女性FP 小澤智恵でした♪