知り合いの話ですが、こんなこともあるのねと思った事がありました。
家族手当の支給基準です。
Aさんご夫婦は共働きですが、奥様の会社の家族手当の方が支給金額がよいため、会社の支払い基準である税制上の扶養は、奥様の方に子どもを扶養することとしました。
(税制上と言っても、今年から年少扶養控除がなくなってしまった為、関係ないのですが・・・)
しかし、奥様の会社の健康保険の加入基準は、夫婦の収入が多い方という基準であった為、健保はご主人の扶養としました。
ところが、ご主人の会社の家族手当の支給基準が健康保険の扶養を基準する事になっていたため、こちらでも家族手当の支給があることになりました
ダブルでもらうのも変な気がしますが、会社が異なり基準も異なることになると、こんなケースもあるのですね。
本人は、ラッキーと言っていました
ちなみに19,500円+7,000円だそうです。
子ども手当がもらえないことを想定すると、こちらの方がよかったりして
もしかして、こんなご家庭があるかもしれませんので、共働きの方は一度調べてみる価値があるかもしれませんね
最後までお読みいただき
ありがとうございました
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愛知県豊田市在住
住宅ローン専門の独立系女性FP
FOO 小澤智恵でした。