◆国の教育ローンの条件
こんにちは。FPひろです。
センター試験まで、1か月となりました。
受験生はいよいよ追い込みの時期です。
受験生と一緒に、子どもの教育費準備も追い込みですね。
まだ、このままでは不足という方は、教育ローンを利用する方も多いかと思います。
今日は、教育ローンのうち、日本政策金融公庫が貸付をしている国の教育ローンについてお話しします。
国の教育ローンは、
教育一般貸付
郵貯貸付
年金教育貸付
以上の3つの制度があります。
年金教育貸付は、独立行政法人福祉医療機構の申し込みあっせんが必要です。
しかし、現在あっせん業務は休止しており申し込みできません。
郵貯貸付は、教育積立郵便貯金の預金者であることが条件となっています。
こちらも、郵政民営化に伴い、平成19年9月末で新規の預け入れができなくなっています。
ただし、今現在積み立てをされている方に関しては、郵貯貸付を受けることができますので、そのまま積み立てを続けてくださいね。
ということで、現在国の教育ローンで申し込みができるのは、一般貸付のみとなります。
【融資額】 生徒一人につき300万円
【返済期間】 15年以内(交通遺児家庭、母子家庭の方は18年以内)
【金利】 年2.45%(平成22年12月9日現在)母子家庭の方は年2.05%
【利用に関しての収入条件】
保護者の世帯収入が、給与所得者(事業所得者)
1人 790万円(590万円)
2人 890万円(680万円)
3人 990万円(790万円)
4人 1090万円(860万円)
5人 1190万円(960万円)
となっています。
奨学金と違う点として、収入要件が、世帯収入であることです。
奨学金は、主たる生計維持者のみの収入だけが、条件です。
国の教育ローンである、一般貸付の収入要件は、夫と妻両方の収入を合算した額。
それが、上記の金額以下でないと申し込みできません。
あと、返済条件が、奨学金とは違います。
奨学金は、有利子の第2種奨学金でも、在学中の返済負担はありません。
卒業後からのみです。
教育ローンでは、元金を据え置くことはできますが、利子の分については在学中も返済をする必要があります。
また、連帯保証人を立てない場合、(公財)教育資金融資保証基金の保証を利用することとなります。
このときの保証料は、融資金から一括で差し引きされます。
保証料は、融資額 100万円あたり、元金据置期間4年 返済期間15年の場合では、142、398円となります。
保証基金を利用するときは、必要金額+保証料を融資金額としておかないと、教育ローンを申し込んだのに資金不足になってしまいます。
ただし、教育ローンとはいえ借金には変わりありません。
利用に際しては、返済のことも考えて慎重に検討してくださいね。
◆子ども手当拡大の財源合意
こんにちは。FPひろです。
子ども手当の財源合意のニュースが、昨日も流れていました。
ほんとにこれで決まるのでしょうか。
やや、不安なところもあります。
具体的には、
成年扶養控除の縮小
給与所得控除の上限設定
厚生労働省予算の削減分
以上が、3歳未満の子ども手当7000円上積みの財源に充てられる予定のようです。
他にも、来年度の税制改革では、
相続税の基礎控除額5000万円を3000万円に縮小。
相続人一人当たりの控除額も1000万円から600万円に引き下げ。
証券優遇税制が11年末で期限切れの予定ですが、こちらはまだどうなるのでしょうか。
1月の給与からは、15歳未満の扶養控除(38万円)がなくなります。
また、16歳から18歳の特定扶養親族の上乗せ分が廃止され、25万円控除額が減ります。
その分、所得税が高くなるかと思いますので、とりあえずは、そちらをどう対処するか考えないといけないですね。
こんにちは。FPひろです。
子ども手当の財源合意のニュースが、昨日も流れていました。
ほんとにこれで決まるのでしょうか。
やや、不安なところもあります。
具体的には、
成年扶養控除の縮小
給与所得控除の上限設定
厚生労働省予算の削減分
以上が、3歳未満の子ども手当7000円上積みの財源に充てられる予定のようです。
他にも、来年度の税制改革では、
相続税の基礎控除額5000万円を3000万円に縮小。
相続人一人当たりの控除額も1000万円から600万円に引き下げ。
証券優遇税制が11年末で期限切れの予定ですが、こちらはまだどうなるのでしょうか。
1月の給与からは、15歳未満の扶養控除(38万円)がなくなります。
また、16歳から18歳の特定扶養親族の上乗せ分が廃止され、25万円控除額が減ります。
その分、所得税が高くなるかと思いますので、とりあえずは、そちらをどう対処するか考えないといけないですね。
こんにちは。FPひろです。
年末になると、医療費控除制度の話をあちらこちらで耳にすることが多くなりますね。
通常は、医療費が10万円を超えたときに申告すると思います。
しかし、所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた金額であれば申告することができます。
この所得と、収入は同じではありません。金額が違います。
お給料をもらっている人の場合、年収が約310万円のときの所得が約200万円となります。
これ以下の収入であれば、医療費が10万円に満たなくても、医療費控除を受けることができます。
ただし、医療費控除は、税金をかける前の所得を引き下げる所得控除というものです。
ですから、控除額そのものが戻ってくるわけではありません。
住宅ローン控除のように、控除額と戻ってくる税金の額が同じの税額控除とは仕組みが違います。
この点は、ご注意くださいね。
控除額に税率を掛けた金額がほぼ還付額と同額になるかと思います。
税率は、5%~40%と収入によって異なりますので、同じ控除額でも所得税の還付額は違ってきます。
(詳しく知りたい方は、国税庁のHP で調べることができます。)
ご夫婦ともに収入がある場合など、通常は収入の多い方で申告した方が効果が大きいです。
税率が、高いほうが効果が大きくなりますから。
しかし、医療費の額や、収入によっては、収入の少ないほうで申告した方が、効果が大きいこともあります。
ちょっと計算してみましょう。
【家族構成】 夫 妻 子2人(夫が扶養)
【年収】 夫 600万円 妻 150万円
【給与所得】 夫 426万円 妻 85万円
【医療費から差し引く金額は、】
夫 10万円 妻 4.25万円
医療費が11万円かかったとすると、
【医療費控除額は、】
夫 11万円-10万円=1万円
妻 11万円-4.25万円=6.75万円
【還付額は、】
夫 1万円×10%=1000円
妻 6.75万円×5%=3300円
わずかな差ではありますが、同じ申告の手間をかけるのであれば、すこしでも効果が大きいほうがいいですよね。
申告前に、確定申告コーナー等で相談してみるといいかもしれません。