◆年末調整後に子どもが産まれたら
こんにちは。FPひろです。
もうすぐ確定申告が始まりますね。
初日とはいいませんが、今月中には申告を済ませたいと思っています。
給与所得者は源泉徴収、年末調整がありますので、通常は確定申告の必要はありません。
年間給与が2,000万円を超える場合、2か所以上から給与をもらうなど確定申告が必要なこともあります。
平成23年からは、年少扶養控除が廃止になりました。
そのため16歳未満の子どもがいても所得から控除はされません。
1月分の給与で、所得税が上がった方もいらしたのではないかと思います。
給与が同じなのに、所得税が増えていて疑問に思われていた方もいらしたかもしれません。
理由は、16歳未満の年少扶養控除の廃止にあります。
ただし、昨年末の年末調整後大晦日までにお子さんが産まれた方は、還付申告してくださいね。
平成22年の1年分のみではありますが、お子さんの扶養控除を、受けることができます。
年末調整で対象となっているかどうかわからないという方は、平成22年の源泉徴収票で扶養の人数など確認できますので、一度確認してみてください。
還付申告の期限は、1月1日から5年間です。
あわてなくても大丈夫ですが、忘れないうちに申告してくださいね。
◆傷病手当金
こんにちは。FPひろです。
病気や、ケガで働けなくなったら大変ですよね。
そんなときのために、医療保険に入っているから大丈夫。
本当に、大丈夫ですか?
通常の医療保険の給付は、入院給付であり、
入院しないともらうことができません。
最近、入院期間が短くなってきたというニュースは耳にされたことはあるのではないでしょうか。
もちろん、医療技術の進歩で治療自体が短期化していることもありますが、
ある程度回復すると、あとは退院して、自宅療養と通院で治療しましょうということもあります。
退院すると、もちろん入院給付金はもらえません。
会社も休み、有休もなくなり、収入がなくなり、生活にも困ってしまう。
こういったときは、健康保険の傷病手当金が利用できます。
もちろん、ただ待っていては支給されませんので、自分で手続きする必要があります。
手続きや、詳細については、加入している健康保険の事務所等にお問い合わせください。
残念ながら、国民健康保険には傷病手当金の給付がありません。
働けないとき(就業不能期間)の収入が不安だという方は、民間の所得補償保険等を検討してみてはいかがでしょうか。
こんにちは。FPひろです。
病気や、ケガで働けなくなったら大変ですよね。
そんなときのために、医療保険に入っているから大丈夫。
本当に、大丈夫ですか?
通常の医療保険の給付は、入院給付であり、
入院しないともらうことができません。
最近、入院期間が短くなってきたというニュースは耳にされたことはあるのではないでしょうか。
もちろん、医療技術の進歩で治療自体が短期化していることもありますが、
ある程度回復すると、あとは退院して、自宅療養と通院で治療しましょうということもあります。
退院すると、もちろん入院給付金はもらえません。
会社も休み、有休もなくなり、収入がなくなり、生活にも困ってしまう。
こういったときは、健康保険の傷病手当金が利用できます。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。全国健康保険協会HPより
もちろん、ただ待っていては支給されませんので、自分で手続きする必要があります。
手続きや、詳細については、加入している健康保険の事務所等にお問い合わせください。
残念ながら、国民健康保険には傷病手当金の給付がありません。
働けないとき(就業不能期間)の収入が不安だという方は、民間の所得補償保険等を検討してみてはいかがでしょうか。
◆家族全員の保障がなくなる
こんにちは。FPひろです。
多くの方が加入している、定期付終身保険。
医療保障もこれに特約で準備している方も多いかと思います。
ご主人の保険に家族特約で、医療保障を準備されている奥さまも多いのでは。
この場合、ご主人に万が一のことがあると、主契約が終了しますので、奥さまの医療保障も同時になくなってしまいます。
別の保険に新しく加入すればもちろん大丈夫です。
ただ、そういった大変な時に、新しい保険のことをすぐに考えられるのか?
健康上の問題、持病がある、最近入院したなどの理由で、新しい保険に加入できないかもしれません。
保険は、万が一、もしものときに備えるべきものです。
その万が一が起こったために、保障がなくなるという事態は避けたいものです。
一度、確認してみてくださいね。
こんにちは。FPひろです。
多くの方が加入している、定期付終身保険。
医療保障もこれに特約で準備している方も多いかと思います。
ご主人の保険に家族特約で、医療保障を準備されている奥さまも多いのでは。
この場合、ご主人に万が一のことがあると、主契約が終了しますので、奥さまの医療保障も同時になくなってしまいます。
別の保険に新しく加入すればもちろん大丈夫です。
ただ、そういった大変な時に、新しい保険のことをすぐに考えられるのか?
健康上の問題、持病がある、最近入院したなどの理由で、新しい保険に加入できないかもしれません。
保険は、万が一、もしものときに備えるべきものです。
その万が一が起こったために、保障がなくなるという事態は避けたいものです。
一度、確認してみてくださいね。