◆年末調整後に子どもが産まれたら
こんにちは。FPひろです。
もうすぐ確定申告が始まりますね。
初日とはいいませんが、今月中には申告を済ませたいと思っています。
給与所得者は源泉徴収、年末調整がありますので、通常は確定申告の必要はありません。
年間給与が2,000万円を超える場合、2か所以上から給与をもらうなど確定申告が必要なこともあります。
平成23年からは、年少扶養控除が廃止になりました。
そのため16歳未満の子どもがいても所得から控除はされません。
1月分の給与で、所得税が上がった方もいらしたのではないかと思います。
給与が同じなのに、所得税が増えていて疑問に思われていた方もいらしたかもしれません。
理由は、16歳未満の年少扶養控除の廃止にあります。
ただし、昨年末の年末調整後大晦日までにお子さんが産まれた方は、還付申告してくださいね。
平成22年の1年分のみではありますが、お子さんの扶養控除を、受けることができます。
年末調整で対象となっているかどうかわからないという方は、平成22年の源泉徴収票で扶養の人数など確認できますので、一度確認してみてください。
還付申告の期限は、1月1日から5年間です。
あわてなくても大丈夫ですが、忘れないうちに申告してくださいね。