教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ -10ページ目

教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ

人生の3大支出(教育資金、住宅資金、老後資金)。
一体、いくらあれば大丈夫?どうやって準備すればいいの?
お金のギモンに、FPがお答えします。

◆ハッピープランノート



こんにちは。FPひろです。



先日、BS放送でエンディングノートの特集が放送されていました。


現在、100種類以上のさまざまなエンディングノートがあるそうですね。

たくさんあるんだろうとは思っていましたが、数を聞いてびっくりしました。


昨年公開された映画『エンディングノート』や震災の影響もあって、興味を持つ方が増えているようですね。



自分のもしものときを考えると、書いておかないといけないかなとも思います。

また、自分の家族、親にもできれば書いてもらいたいとも思います。



しかし、なかなか『エンディング』と銘打ったものを書いてほしいとは言い出せない気持ちもありました。


友人が両親に、書いてほしいと言ったところ、

『そんなもの書きたくない』と泣かれてしまったという話も聞きますますいいづらい気持ちになってしまいました。


『もしも・・・』は、いつ誰の身に起こるかわかりません。

そういう意味では、誰もがエンディングノートを書いておいたほうがいいのだと思います。


そこで、仲間のFPと一緒に、エンディングの項目も入れつつも、もっと書いていて楽しくなるようなもの、気軽に書けるようなものはできないかと作成したのが、『ハッピープランノート』です。



教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ-ハッピープランノート



簡単に記入できるよう、いろいろな世代の人に書いてもらえるよう、ライフプラン作成を基本として、エンディングの項目についても取り入れて作成しました。



1冊315円(税込)で販売模していますので、興味のある方はどうぞこちらから お問い合わせください。





◆年齢と子どもの有無でも違います【遺族年金4】



こんにちは。FPひろです。



夫にもしものことがあった場合、18歳までの子どもがいるときは遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の両方が貰えました。


子どもがいないときでも、遺族厚生年金は貰うことができます。

ただし、夫が亡くなったとき妻が30歳未満の場合は、5年間の期間限定でしたね。



厚生年金からは、遺族厚生年金のほかにも支給されるものがあります。


夫が死亡時に子どもがなく40歳以上65歳未満の妻の場合、自分の老齢基礎年金をもらえるようになる65歳まで、中高齢の寡婦加算が、遺族厚生年金に上乗せで支給されます。


夫死亡時に、子どもがいて遺族基礎年金を貰っていた妻が、子が18歳になり遺族基礎年金が支給されなくなった後から65歳になるまで、この場合も中高齢の寡婦加算が上乗せ支給されます。




夫が死亡時に30歳以上40歳未満で子がいない場合は、中高齢の寡婦加算は貰えず、遺族厚生年金のみとなります。



夫が亡くなったときに、子がいるかいないか、遺された妻が何歳なのかによって貰える年金が変わってきます。



夫にもしものことがあったとき、公的年金からどういった保障が受けられるのか、おぼえておいて下さいね。









◆会社員の夫や妻が亡くなったとき【遺族年金3】


こんにちは。FPひろです。



遺族基礎年金を貰えるのは、子のある妻と、子だけでしたね。

貰える期間も、一番下の子が18歳になった最初の3月31日までです。

子どもが高校を卒業したら、支給はおしまいです。



サラリーマンや公務員が加入する厚生年金、共済年金にも、加入者の遺族を保障する遺族年金の制度があります。


こちらは、遺族基礎年金よりも受け取れる遺族の範囲や期間が幅広くなっています。



まず遺族年金の受給対象者となるのは、配偶者と子です。

遺族基礎年金では対象外だった、子のない妻、さらに夫も対象となります。


そして配偶者も子どももいない場合には、


1.父母

2.孫

3.祖父母


の順にもらう権利が発生します。



ただし、無条件には貰えません。


まず、生計が維持されていることが条件となりますので、年収が850万円以上ある方は貰えません。

これは、遺族基礎年金の場合も同じです。

妻の年収が850万円以上の場合には、遺族基礎年金も貰えません。



では、いつまで貰えるのでしょうか。


子と孫は、18歳になった後の3月31日まで。

つまり高校卒業までです。


子のある妻は、生涯遺族厚生年金を貰えます


子のない妻は、夫の死亡時の年齢でいつまで貰えるかが違ってきます。


夫が死亡したとき30歳以上ならば、ずっと遺族厚生年金を貰えます。

30歳未満の場合は、5年間しか貰えません。


まだ、若いんだから5年のうちにちゃんと一人で生きていけるようになるか、再婚しなさいってことなんでしょうか?



遺族基礎年金に上乗せで支給されますので、国民年金加入者よりも、厚生年金や共済年金加入者のほうが手厚い保障が受けられるということですね。