◆年齢と子どもの有無でも違います【遺族年金4】
こんにちは。FPひろです。
夫にもしものことがあった場合、18歳までの子どもがいるときは遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の両方が貰えました。
子どもがいないときでも、遺族厚生年金は貰うことができます。
ただし、夫が亡くなったとき妻が30歳未満の場合は、5年間の期間限定でしたね。
厚生年金からは、遺族厚生年金のほかにも支給されるものがあります。
夫が死亡時に子どもがなく40歳以上65歳未満の妻の場合、自分の老齢基礎年金をもらえるようになる65歳まで、中高齢の寡婦加算が、遺族厚生年金に上乗せで支給されます。
夫死亡時に、子どもがいて遺族基礎年金を貰っていた妻が、子が18歳になり遺族基礎年金が支給されなくなった後から65歳になるまで、この場合も中高齢の寡婦加算が上乗せ支給されます。
夫が死亡時に30歳以上40歳未満で子がいない場合は、中高齢の寡婦加算は貰えず、遺族厚生年金のみとなります。
夫が亡くなったときに、子がいるかいないか、遺された妻が何歳なのかによって貰える年金が変わってきます。
夫にもしものことがあったとき、公的年金からどういった保障が受けられるのか、おぼえておいて下さいね。