◆会社員の夫や妻が亡くなったとき【遺族年金3】
こんにちは。FPひろです。
遺族基礎年金を貰えるのは、子のある妻と、子だけでしたね。
貰える期間も、一番下の子が18歳になった最初の3月31日までです。
子どもが高校を卒業したら、支給はおしまいです。
サラリーマンや公務員が加入する厚生年金、共済年金にも、加入者の遺族を保障する遺族年金の制度があります。
こちらは、遺族基礎年金よりも受け取れる遺族の範囲や期間が幅広くなっています。
まず遺族年金の受給対象者となるのは、配偶者と子です。
遺族基礎年金では対象外だった、子のない妻、さらに夫も対象となります。
そして配偶者も子どももいない場合には、
1.父母
2.孫
3.祖父母
の順にもらう権利が発生します。
ただし、無条件には貰えません。
まず、生計が維持されていることが条件となりますので、年収が850万円以上ある方は貰えません。
これは、遺族基礎年金の場合も同じです。
妻の年収が850万円以上の場合には、遺族基礎年金も貰えません。
では、いつまで貰えるのでしょうか。
子と孫は、18歳になった後の3月31日まで。
つまり高校卒業までです。
子のある妻は、生涯遺族厚生年金を貰えます
子のない妻は、夫の死亡時の年齢でいつまで貰えるかが違ってきます。
夫が死亡したとき30歳以上ならば、ずっと遺族厚生年金を貰えます。
30歳未満の場合は、5年間しか貰えません。
まだ、若いんだから5年のうちにちゃんと一人で生きていけるようになるか、再婚しなさいってことなんでしょうか?
遺族基礎年金に上乗せで支給されますので、国民年金加入者よりも、厚生年金や共済年金加入者のほうが手厚い保障が受けられるということですね。