【分野A:ライフプランニングと資金計画】
<5> 在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.70歳未満の者に対する在職老齢年金を計算するときの総報酬月額相当額は、標準報酬月額に過去1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えた金額である。
2.65歳未満の者に対する在職老齢年金を計算するときの基本月額は、定額部分の受給の有無にかかわらず、報酬比例部分相当の金額のみを12で除して得た金額である。
3.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円以下の場合、在職支給停止の仕組みは適用されない。
4.65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円以下の場合、在職支給停止の仕組みは適用されない。
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<5>解答 【 2 】 (反転すると正解を見ることができます)
(以下、各選択肢の考察です)
1.70歳未満の者に対する在職老齢年金を計算するときの総報酬月額相当額は、標準報酬月額に過去1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えた金額である。
【 ○ 】
総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + 過去1年間の標準賞与額の総額 × 1/12。
2.65歳未満の者に対する在職老齢年金を計算するときの基本月額は、定額部分の受給の有無にかかわらず、報酬比例部分相当の金額のみを12で除して得た金額である。
【 × 】
基本月額 = 加給年金額を除いた年金額 × 1/12
ちなみに、特別支給の老齢厚生年金の計算方法は以下のとおり複雑である。
特別支給の老齢厚生年金 = 基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 28万円 ならば支給停止なし
特別支給の老齢厚生年金 = 基本月額 + 総報酬月額相当額 > 28万円 ならば以下のとおり
a.基本月額が28万円以下かつ総報酬月額相当額が47万円以下の場合
基本月額 - (総報酬月額相当額 + 基本月額 - 28万円) × 1/2
b.基本月額が28万円以下かつ総報酬月額相当額が47万円超の場合
基本月額 - (47万円 + 基本月額 - 28万円) × 1/2 - (総報酬月額相当額 - 47万円)
c.基本月額が28万円超かつ総報酬月額相当額が47万円以下の場合
基本月額 - 総報酬月額相当額 × 1/2
d.基本月額が28万円超かつ総報酬月額相当額が47万円超の場合
基本月額 - 47万円 × 1/2 - (総報酬月額相当額 - 47万円)
3.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円以下の場合、在職支給停止の仕組みは適用されない。
【 ○ 】
上記計算式のとおり
特別支給の老齢厚生年金 = 基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 28万円 ならば支給停止なし
4.65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円以下の場合、在職支給停止の仕組みは適用されない。
【 ○ 】
支給停止にはならない。
2012年1月22日(日) 過去問【問題5】
(Riecchiの答え:1…標準賞与額を割るんだっけ?と思ってしまったため)