0A06 学科試験(2012/01/22) | FP2級に合格したい独学主婦のブログ

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2012年1月22日(日)、初めて受験し玉砕。
それでも独学を貫いて合格を目指します。
次回5月27日(日)には、絶対合格します。

【分野A:ライフプランニングと資金計画】


<6> 国民年金の第1号被保険者が死亡した場合の国民年金からの遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、遺族には国民年金法の障害等級に該当する障害の状態にある者はいないものとする。


1.被保険者の死亡当時、被保険者に18歳到達年度末日までの間にある子がいない場合、他の要件にかかわらず、遺族に遺族基礎年金は支給されない。


2.死亡した被保険者が生前において障害基礎年金の支給を受けたことがある場合、他の要件にかかわらず、遺族に死亡一時金は支給されない。


3.寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合は、併給される。


4.寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰り上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅する。




***




<6>解答 【  】 (反転すると正解を見ることができます)





(以下、各選択肢の考察です)





1.被保険者の死亡当時、被保険者に18歳到達年度末日までの間にある子がいない場合、他の要件にかかわらず、遺族に遺族基礎年金は支給されない。


【  】


2.死亡した被保険者が生前において障害基礎年金の支給を受けたことがある場合、他の要件にかかわらず、遺族に死亡一時金は支給されない。


【  】


3.寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合は、併給される


【 × 】

寡婦(寡夫)とは、夫(妻)と死別し、もしくは夫(妻)と離婚した後、婚姻をしていない者または夫(妻)の生死の明らかでない者をいう 。寡婦年金と死亡一時金の受給要件をいずれも満たす場合には、どちらかを選択して受給することとなる。



4.寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰り上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅する。


【  】





2012年1月22日(日) 過去問【問題6】

(Riecchiの答え:1…遺族基礎年金ではなく遺族厚生年金では?と思ってしまった