0A04 学科試験(2012/01/22) | FP2級に合格したい独学主婦のブログ

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2012年1月22日(日)、初めて受験し玉砕。
それでも独学を貫いて合格を目指します。
次回5月27日(日)には、絶対合格します。

【分野A:ライフプランニングと資金計画】


<4> 国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.第2号被保険者の被扶養者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。


2.学生を除く30歳未満の第1号被保険者は、同居している親の所得が一定額以上ある場合は他の要件にかかわらず、若年者納付猶予制度の適用を受けることができない。


3.免除された国民年金の保険料は、5年を超えると追納することができない。


4.被用者年金制度の被保険者ではない60歳以上の者は、所定の要件を満たせば、一定の期間、国民年金に任意加入することができる。




***




<4>解答 【  】 (反転すると正解を見ることができます)





(以下、各選択肢の考察です)





1.第2号被保険者の被扶養者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。


【 × 】

国民年金の被保険者は、20歳以上が対象である。



2.学生を除く30歳未満の第1号被保険者は、同居している親の所得が一定額以上ある場合は他の要件にかかわらず、若年者納付猶予制度の適用を受けることができない。


【 × 】

親の所得ではなく、本人と配偶者の所得である。保険料納付を免除された期間は、年金の受給資格期間には算入されるが、追納しなければ年金額の計算には算入されない。追納は、対象となった各月から10年間は可能であり、免除を受けた年度の翌々年度までの期間分については利子がつかず、保険料と同額を納付できる



3.免除された国民年金の保険料は、5年を超えると追納することができない。


【 × 】

対象となった各月から10年間であれば追納できる。



4.被用者年金制度の被保険者ではない60歳以上の者は、所定の要件を満たせば、一定の期間、国民年金に任意加入することができる。


【  】

厚生年金や共済年金に加入していない60歳以上の者は、任意加入被保険者・特例任意加入被保険者・厚生年金保険の任意加入被保険者のいずれかの各要件を満たすことで加入できる。このほか、加入期間が不足しているために年金の受給権がない、あるいは満額支給を目指して加入するケースもある。





2012年1月22日(日) 過去問【問題4】

(Riecchiの答え:正解