「相続対策として、銀行の遺言信託を利用しています」

 

「相続対策として、銀行から遺言信託を勧められています」

 

こんな話を聞くことがあります。

 

「信託」という名前がついているで、自分の財産を銀行に信託し、銀行が管理・運用して、亡くなった後に家族へ引き継いでくれる仕組み。

 

そんなイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。

 

ところが、銀行などが「遺言信託」という名称で提供しているサービスの多くは、信託法上の「信託」そのものではありません。

ここは、相続を考えるうえで知っておきたいポイントをまとめていますので下記リンクよりご覧ください。

 

 

 

【コラム目次】

・そもそも「信託」とは?

・では「遺言信託」とは何者なのか?

・信託ではないのに、なぜ「信託」と呼ぶのか?

・これは銀行の「インチキ」なのか?

・銀行にとって非常に優れたビジネスモデル

・「信託だから安心」ではなく、手数料と役割を見る

・本当に必要なのは「商品」ではなく相続設計

・まとめ ~FPドットコムからの提言~

iDeCoといえば、

 

「掛金が全額所得控除になる」

 

「運用益が非課税になる」

 

「受け取るときにも税制優遇がある」

 

という3つのメリットがよく紹介されます。

 

確かに、老後資金を準備する制度としてiDeCoには大きな税制メリットがあります。

 

しかし、注意したいのが「受け取り時の税金」です。

 

実は、2026年から、iDeCoを一時金で受け取る場合の退職所得控除に関するルールが変更されました。

 

この改正については、「iDeCoの改悪では?」という声もあります。

 

果たして本当にそうなのでしょうか。

 

今回は、資産形成において、強い味方になるはずのiDeCoが、受取り方について注意すべき点があることについて解説していますので、下記リンクよりご覧ください。

 

 

【コラム目次】

・iDeCoは受け取り方によって税金が違う

・「一時金」受取が有利と言われる理由

・退職所得控除を二重に使えるとは限らない

・「5年ルール」から実質「10年ルール」へ

・会社の退職金を先にもらえばいい?

・今回の制度改正は「改悪」なのか?

・「では年金でもらえばいい?」も要注意・

・iDeCoは「入口」だけ見てはいけない

・大切なのは「いくら貯まるか」ではなく「いくら残るか」

「この保険なら、保障を持ちながら資産運用もできます」

 

そんな説明を聞いたことはありませんか?

 

変額保険、外貨建て保険、個人年金保険など、資産形成や資産運用を目的の一つとして販売されている保険商品はたくさんあります。

 

確かに、これらは「資産運用ができる保険」です。

 

しかし、「資産運用ができる」ことと、「資産運用に向いている」ことは、まったく別の話です。

 

そのため、基本的に、資産形成・資産運用を主目的にするのであれば、保険はあまり向いていないと言えます。

 

今回は、資産形成・資産運用と保険の棲み分けについて解説していますので、下記リンクよりご覧ください。

 

 

 

【コラム目次】

・そもそも保険は何のための商品なのか?を考える

・なぜ保険で資産運用すると分かりにくくなるのか?

・「保険だから元本保証」でもない

・資産形成なら「保障」と「運用」を分けて考える

・保険に貯蓄機能があること自体が悪いわけではない

・「できます」と「向いています」は違う