
さて、わたくしは、文章を書くときは、「とにかく一文を短く」ということをつねに気をつけています。
しかし、一般に法律家は悪文家です。一文が非常に長いことがほとんど。
特に判決や、検察官の起訴状の公訴事実欄は、ものすごい一文が長いです。
厳密に書こうとすると、どうしても繋げないといけない、ということなんだけどね。
次の判決は、今日参考に見ていたんだけど、なんと、これだけの長さで、たったの2文です

名古屋高裁 平成24年3月29日判決

葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。
なぜならば,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり,他方,遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので,その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。

この判決を一般の方に知らせるには、こうしたらどうかな。
葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用をいいます。
なお、この葬儀費用には、死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等が含まれます。
さて、次の①かつ②の場合には、この葬儀費用は、葬儀を主宰した人が負担すると考えるのが妥当です。
また埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが妥当です。
①場合亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,
かつ,
②亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合
なお、同儀式を主宰した者とは自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者をいいます。
なぜ上記のように考えるのか。
上記①かつ②の場合においては,そもそも追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものです。
ですから、同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当といえるからです。
他方,遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解されています。(この点については、最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)
ですから、その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当だからです。
まあ、文章は不自然ですが、判決文をかなり活かして、一文を短くするとこんな感じでしょうか。
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