$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-よくお越し下された

 さて、わたくしは、文章を書くときは、「とにかく一文を短く」ということをつねに気をつけています。

 しかし、一般に法律家は悪文家です。一文が非常に長いことがほとんど。

 特に判決や、検察官の起訴状の公訴事実欄は、ものすごい一文が長いです。

 厳密に書こうとすると、どうしても繋げないといけない、ということなんだけどね。

 次の判決は、今日参考に見ていたんだけど、なんと、これだけの長さで、たったの2文です!

名古屋高裁 平成24年3月29日判決
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-長!

葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。

 なぜならば,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり,他方,遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので,その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-よむのやめた
この判決を一般の方に知らせるには、こうしたらどうかな。

 葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用をいいます。

 なお、この葬儀費用には、死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等が含まれます。

 さて、次の①かつ②の場合には、この葬儀費用は、葬儀を主宰した人が負担すると考えるのが妥当です。
 また埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが妥当です。

 ①場合亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,
かつ,
 ②亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合

 なお、同儀式を主宰した者とは自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者をいいます。

 なぜ上記のように考えるのか。

 上記①かつ②の場合においては,そもそも追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものです。

 ですから、同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当といえるからです。

 他方,遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解されています。(この点については、最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)

 ですから、その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当だからです。



まあ、文章は不自然ですが、判決文をかなり活かして、一文を短くするとこんな感じでしょうか。


【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。


人気ブログランキングへ
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-お願いおばけ


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-相続劇場後編

(前回のあらすじ。ちなみに前回は→こちら
父の遺産を整理していると、なんと!自分と弟名義の預金通帳を発見した佳史。

父は生前に、兄弟名義の預金に資産を移し、相続税対策をしていたのだ。

その預金額は、自分の方が、弟より多くなっている。自分に多く残してくれた父に感謝する佳史だったが・・・

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-さて、どうなるのかしら
===========<つづき>==============

「兄さん,そりゃ違うよ。その預貯金,全部,父さんの遺産だから,法定相続分通り分けないと不公平だよ。」

「良二、何いってんだ?親父が、わざわざ、俺たち名義の預金通帳を使って生前贈与してくれたんだぞ。

 親父の意思を無視して決めるのか。それはどうかな?

 それにな、そもそも、この預金はおれの預金だろう。公平に分けろって言ったって、理屈上、お前がオレに請求する権利はないだろ」

「兄さん、それはちょっと勉強不足だろ」

「どういうことだよ?」


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-解説しよう
誰だあんたは・・・

 兄佳史は、父が佳史名義の預金に貯金をしていたことをもって父が自分に生前贈与してくれていたと考えている。
 この点は、父も同じように考えていたようである。

 しかし、贈与は成立していないのだ。

 贈与は、「契約」である(贈与契約という。)

 契約というのは、契約の両当事者の意思の合致があって成立するものとされている。

 当事者の意思に基づくから、契約に拘束されることが正当化されるのだ。

 贈与の場合、次の意思の合致がいる。

贈り主(贈与者)が「これを無償であげましょう」

もらい主(受贈者)「はい。いただきましょう」


 本件では、父が勝手に佳史名義の通著を作ってそこに入金していたに過ぎない。

 父には、あげる意思があったことは明白だが、

 もらう側の佳史は、預金されていることすら知らない状態だった。

 だから、「いただきましょう」という意思表示をしていない、のである!

 意思表示がない以上契約は成立しない。

 つまり、贈与契約は成立していない。


 そして、これまで何度か検討してきたが、預金の所有者(権利者)は、名義ではなくお金を出した人である。(夫の給料は誰のもの?<解答編>)

 そうすると、結局、こうなる。

 (1)父と子の贈与契約は成立していない。
 (2)佳史名義の預金の権利者は父である。
 (3)よって、預金は父の遺産である。


 なんと、佳史名義の預金は、父の遺産なのだ!

 となると、この遺産は相続の対象財産で、民法の相続分の規定に従って、兄弟では平等に分けることになる。

 よって、弟良二の勝ちなのだ。
 

兄も、預金に差がなければ、別に同額ずつ相続することになんの違和感もなかっただろう。
 しかし、預金に差がついていたため、期待を持ってしまった。

 父の半端な知識による行為のため、兄に余計な期待を持たせてしまった上、おそらく兄弟の仲も少し悪くしただろう。

 非常に言葉は悪くて心苦しいが、迷惑な話しである。
 そして、父自身もうかばれまい。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-いつもババ

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。


さあ,下をクリックして読者登録して下さい。また面白いブログをお届けいたします
読者登録してね


人気ブログランキングへ
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-お願いおばけ


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-訪問感謝 ネコ

お知らせです。

政府の誤った政策によって、ハンセン病患者は、全然戦後を通じて、療養の名称の下で、一般に暮らす私達にはとても信じられないような非人道的な扱いを受けてきました。

このような過ちを二度と繰り返さないためにも、過去に怒ったハンセン病に関する歴史と今を確認することは意義があります。

そこで、次のようなイベントがあります。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ハンセン病



読者登録してね
最近流行っているるようだ。
「結果的に○○と言われても仕方がない」

これはいろいろ、応用ができる。
 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

「結果的に失敗だったと言われても仕方がない」

「結果的に痴漢だったと言われても仕方がない」

「結果的に弄んでいたと言われても仕方がない」

「結果的に遊びだったと言われても仕方がない」

「結果的に真剣でなかったと言われても仕方がない」

「結果的に勉強していなかったと言われても仕方がない」

「結果的にサボったと言われても仕方がない」

「結果的にミスだったと言われても仕方がない」

「結果的に手抜きだったと言われても仕方がない」

「結果的に隠蔽だったと言われても仕方がない」

「結果的に遅かったと言われても仕方がない」

「結果的にバカだったと言われても仕方がない」

「結果的にあそんでいたと言われても仕方がない」

「結果的に暴力だったと言われても仕方がない」

「結果的に暴言だったと言われても仕方がない」

「結果的にいじめだったと言われても仕方がない」

「結果的に意地悪だったと言われても仕方がない」

「結果的に仲間はずれにしたと言われても仕方がない」

「結果的に浪費だったと言われても仕方がない」

「結果的に無駄だったと言われても仕方がない」

「結果的に殺人だったと言われても仕方がない」

「結果的に侵略だったと言われても仕方がない」

「結果的に暴力だったと言われても仕方がない」

「結果的に制裁だったと言われても仕方がない」

「結果的にナニもしなかったと言われても仕方がない」

「結果的に核攻撃だったと言われても仕方がない」

「結果的にミサイル発射だったと言われても仕方がない」

「結果的に追突だったと言われても仕方がない」

「結果的に失敗だったと言われても仕方がない」

「結果的に浮気だったと言われても仕方がない」

「結果的に不倫だったと言われても仕方がない」

「結果的にケンカだったと言われても仕方がない」

「結果的にカレーだったと言われても仕方がない」
 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

さて、使うかどうかは皆さん次第。使って気持ちいい人は使えば~

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-関係ないね

さあ,下をクリックして読者登録して下さい。また面白いブログをお届けいたします
読者登録してね


人気ブログランキングへ


◇◆宣伝◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇
FPベンゴシと一緒に学びませんか?
肩書きだけでない,本物のファイナンシャルプランナーになれる講座です。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ビジネス

本物のFPのブログ→まりりんのマネーバランスルーム
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-相続劇場

父がなくなった後,私と母が,父の遺産の整理に当たることになった。

意外にも,父は,相当な額の預金を残していた。

母名義の預金のほかに,私名義の預金と弟名義の預金もあった。

そういえば。生前の父の言葉を思い出した。

「お前たちに預金を贈与してあるからな。これで相続税も大丈夫だろう」。

生前に贈与することで,相続税対策をしていたわけか・・・

それにしても,父が,母だけでなく,わざわざ私や弟のために,私や弟名義の預金を残してくれていたことはうれしかった。
しかも,その預金は,長男の私の方が少し多くなっていた。

父は,長子を尊重するというような,古い考えの人ではなかった。

だから,私の分を多くしてくれたのは,ずっと同居して,何かと父やその親類に協力して生活してきたことを評価してくれたのだなと思う。

そう思うと,うれしく感じた。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-よい父

 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

「兄さん,そりゃ違うよ。その預貯金,全部,父さんの遺産だから,法定相続分通り分けないと不公平だよ。」

(一体何を言っているんだ・・・)

<相続劇場 つづく>
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-そりゃどういうことだい

さあ,下をクリックして読者登録して下さい。また面白いブログをお届けいたします
読者登録してね


人気ブログランキングへ


◇◆宣伝◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇
FPベンゴシと一緒に学びませんか?
肩書きだけでない,本物のファイナンシャルプランナーになれる講座です。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ビジネス

本物のFPのブログ→まりりんのマネーバランスルーム



$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-訪問感謝おばけ

夫の給料は誰のもの?では、夫の給料から、妻が妻名義の預金をした場合、その預金は名義は妻のものでも、妻のものではなく、夫のものである、ということを話しました。

この話、別に、夫婦が円満に続いているときは何にも問題になりません。

ただ、妻が、離婚を検討し始めたとき、こういう質問があるわけです。

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-預金持ちだし

この事例は、夫の名義の預金ですけど、夫婦の間に稼いだお金は、「夫婦のものですよね」ってある意味まっとうな考えが潜んでおり、問題は共通なわけです。

そして、この質問は、厳密に考えると、問題があるわけです。

夫が稼いだお金が入っている預金は夫のもの。

いずれ離婚して財産分与で半分もらえても、離婚前はやっぱり夫のもの。

その預金を妻が管理していても、それはあくまで、夫婦として、生活などに使うために預けているのであって、離婚を前提に持ち出すことまで夫は容認していないでしょう。

そうすると、その預金を引き出して持っていってしまうと、厳密には横領になりかねない。

夫婦間の横領は、刑法251条、刑法244条で、最終的に刑は免除されることになるのですが、理屈上は横領罪が成立する。成立する上で、免除する。

だから、
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-こっそりもっていきな

と、公になるような場では気軽にいえないのですよ。

 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

しかし、これは非常に悩ましい。

専業主婦が離婚するハードルは非常に高い。

別居して生活する資金の用意に困るからです。

財産分与の先取りとして、預金を持ち出す、必要性が大いにあるのです。

実際に、こんな厳密に考える人はいないので、問題にならないのですがね。

しかし、「警察に告訴するぞ」ぐらいのことを言う人はいるかもしれません。

以上を、参考にあとはご本人の判断です。

何度も言いますが、

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-こっそりもっていきな
とはブログでは言えません。

※太田宏美弁護士の損しない傷つかない離婚の本の154頁には、夫婦共有財産だとしたうえで、持ち出しても使ってはいけない、と書かれていた。しかし、私は通説・判例だと、夫の預金になると思う。


人気ブログランキングへ
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-お願いおばけ
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-解答編だよ

まずは、問題をおさらいしましょう。

夫晋三はサラリーマン、妻昭恵は専業主婦。

昭恵さんは、夫の給料から毎月2万円を自分名義の通帳に貯金していました。

さて、この預金(名義は昭恵)は誰のもの?晋三さん、昭恵さん?


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-夫婦どちらのもの
(夫の方が、漢字を知らないのでアホそうですが・・・)

この問題は、なかなか、奥深いものです。

まず、夫の給料自体は誰のものか、を考えてみますと・・・

夫は、妻が専業主婦で、家事をしてくれるから、フルタイムで外で働けているんですね~

そう考えると、給料の一定割合(半分!)は妻のもの、って考えたってよいはず。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-夫のものは妻のもの
((^_^;いやいや、違いますよ・・・。それはいきすぎでしょ)


つぎに、預金の名義の問題ですね。

誰のお金だって、銀行に預けたら、その段階で、預けた人の名義になるんじゃないの?って疑問もあるでしょう。

では、解答へいきましょう。


夫婦の間に取得した財産について、民法は夫婦別産制という制度を採用しています。

 つまり、夫がお金を出して夫名義で取得したものは夫のもの、妻がお金を出して妻名義で取得したものは妻のもの、ということです。

 この夫婦別産制を示す条文が民法762条1項です。

第762条 (夫婦間における財産の帰属)
1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


 この夫婦別産制を考える際に注意が必要なことは、夫のものか妻のものか、を検討する際に、重要なのは、「名義ではなく、誰がお金を出したか」、だと言うことです。

 例えば、夫は給与所得者、妻は専業主婦で無職の場合。
 夫の給料は夫のものです。

 そして、夫の給料で買ったものも夫のものだということです。

 例えば、夫の給料で土地を買ったとします。この土地を妻の名義で登記していても、お金を出したのは夫である以上、夫の財産とされます。

 民法762条1項の「婚姻中自己の名で得た財産」とは、結局、「婚姻中自己の名義で得た財産」は自分のものということを規定しているのではなく、「婚姻中、自己がお金を出して得た財産は自分のもの」、ということを示していることになります。

 このことから、夫の給料から妻が自分名義の預金通帳に預金をしていた場合、その預金は夫のものだということになります。

 なお、預金については、夫婦関係に限らず、名義は関係なく実質的な負担者を権利者とするのが裁判例です。

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ええっ!


 これでは、専業主婦である妻は、全く不利ではないか!、と思われると思います。

 実際、そうなのです。
 ただ、離婚する際には、財産分与請求をすることで、夫の財産のうち、2分の1を請求できます。

 また、夫が死亡して相続が生じた場合、妻には、2分の1の相続割合が保障されています。
 
 これで、ぎりぎり、夫婦財産制度の不平等を是正している、というつもりなのです。

 とはいえ、それでも、夫と分かれるか死亡しないと、妻の家事労働等の貢献は、法的に財産関係に反映されないので不十分といえますが、これが民法の現状です(まあ,夫婦が円満に係属中の場合は,ほぼ実害はないはずですがね)。

 婚姻中に、妻の財産にするには、夫から贈与をする必要があります。

※学者のなかには、生活費の余剰からの預金は夫婦の共有財産と考える、という見解もありますが、このような考えに期待はできないと考えます。

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。

さあ,読者登録して下さい。
読者登録してね

人気ブログランキングへ
↑↑↑
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ランクパンダ


$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-訪問感謝おばけ

問題です。

夫晋三はサラリーマン、妻昭恵は専業主婦。

昭恵さんは、夫の給料から毎月2万円を自分名義の通帳に貯金していました。

さて、この預金(名義は昭恵)は誰のもの?晋三さん、昭恵さん?



$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-夫婦どちらのもの
(夫の方が、漢字を知らないのでアホそうですが・・・)

さて、どちらでしょう?


答は、本日中に。

解答はこちら→解答編

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。


人気ブログランキングへ
↑↑↑
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ランクパンダ
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-リス

今日、放送されます。

超高齢化社会の日本では、成年後見制度はますます重要で知っておくと良い制度になるでしょう。

「後見人が足りない! ~鳥取発 成年後見制度の今~」(NHK)

======引用初め!========
【放送日時】
(再放送)
■Eテレ
 1月9日(水) 午後8:00~8:29 (全国放送)
 ※平成24年8月28日放送分(全国放送)の再放送です。

(再放送)
■Eテレ
 1月16日(水) 午後1:05~1:34 (全国放送)

 認知症などで判断能力が衰えたとき、本人にかわってその意思を伝え、介護サービスの契約や、入院などの手続き、財産管理などを担う成年後見人。
 12年前に、介護保険制度と共に制度化され、これまで17万件におよぶ利用がある。認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加に伴い、急速にその必要性が高まっている。

しかし、いま、そのなり手が不足し、高齢者や障害者が孤立するという事態が起きている。本来、後見人となるべき親族が見当たらず、入院ができない、必要な介護を受けたくても受けられない、といった事態が相次いでいるのだ。

こうしたなか、市町村などから相談を受け、成年後見人を引き受けているのが、鳥取県で活動する任意団体「成年後見ネットワーク鳥取」だ。
 発起人の寺垣琢生さん(56歳・弁護士)は、現在、21件の成年後見人を担当。
 しかし、最近、急増するニーズに対し、このまま取り組み続けることに、もはや限界を感じ始めている。

認知症高齢者、知的・精神障害者あわせて、500万人を超えるともいわれる「“潜在的”後見ニーズ」。今後、爆発的に増加が見込まれる事態に、どう対応していったら良いのか。
奔走する成年後見人・寺垣弁護士の取り組みから、成年後見制度の現状と課題を探る。

======引用終わり========
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ランクパンダ

人気ブログランキングへ
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-訪問感謝 ネコ

今日は。FPベンゴシです。

今日の日本経済新聞からです。

2012年を人口動態で振り返りますと,次の様でした。

出生数103万3000人

死亡数は124万5000人

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-人口減(日経2013年1月4日)

下の図は,社会保障費の推移です。

人子が増加して,高齢者数が増えているので,社会保障費が増加するのは当然なので,増えること自体は途中までは問題ないのです。

しかし,人口が減りはじめてきている時期からは,社会保障費が伸びていくのはしんどいのです。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-社会保障費の推移

例えば,日本の年金は,積立方式ではなく,賦課方式です。

積立方式はわかりやすくて,働いているときに自分で積み立てたお金を,老後もらう方式でです。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-積立方式

これに対して,賦課方式は,今現在,リタイアした世代に必要な給付金を,今現在働いている世代に賦課して徴収する方式です。

今の現役世代が,リタイア世代を扶養するというものですね。

柔らかい言葉で言いますと,世代間仕送り方式といいます。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-賦課方式

この賦課方式の場合,リタイア世代の数がどんどん増えるのに,現役世代がどんどん減ると,現役世代の負担がどんどん増える,ということになってしまいます。

人口が減らずに,現役世代もどんどん増えてくれるなら問題はないのですが・・・

この前の衆院選で,賦課方式をやめて,積立方式に移行しろ,と言っていたのは,みんなの党でしたかね。

衆院選では目立つ争点ではなかったのですが,現役世代,リタイア世代がともに真剣に議論すべき課題です。

$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-リーマンショックなオヤジ
$心のゆがみをとる弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ライオン

人気ブログランキングへ