
もう,2012年ものこり25時間ほどです。早いですね。
私は,昨年の大晦日にみたガキの使いをよく覚えております。あれからもう366日たったか・・・

さて,話は変わります。
みなさんは,この世で唯一の大事で貴重な存在です。
あなたと同じ個性を持った人は居ません。
あなたの存在は奇跡なのです。
あなたは,あなたとしての役割を今年一年果たしたことでしょう。
だから今年一年のご自身をどうぞ労ってやってください。
そして,ご自身に自信を持ってください。
あなたは,今年一年,あなたにしか出来ないことをやってきたのですから。


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FPベンゴシは,休みに入りました。
タイトルは,コーヒー行政書士さんのパクリです。ごめんなさい(だって,このタイトル好きなんだもん)
さて,わたくしは,毎年,1年の計は元旦に有り,という言葉を無視してきました。
が,本を書くことにもなりましたし,2013年は,意識を変えます。
まずは,夢を強く意識します。
それがなければ,計画だってたたんからね。夢は生き方の羅針盤,北極星だからね。



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また不倫の話しで恐縮です。
FPベンゴシによる不倫Q&AのQ&Aを追加しました。
法律書にはあまり書かれていないが、けっこう聴かれる質問です。
1回でも不倫になるの?
夫が無理に肉体関係を要求した場合には慰謝料は否定される?
性交渉の相手方が性風俗の場合慰謝料請求はできない?
不倫の相手に刑事罰はありますか
夫の不倫相手が子供を産むと言ってます。阻止できますか
夫が不倫相手の子供を認知しようとしてます。阻止できますか。
相手方の社会的地位が高い場合慰謝料は高くなるか
なにかのご参考にどうぞ。FPベンゴシによる不倫Q&A
ひとつ、ここでご紹介しておきましょう。
(質問)
妻が、勤務している会社の上司と浮気しました。
浮気相手の上司は、社会的地位も高く、上司たる立場でありながら、このようなことをして強く非難されるべきだと思います。
このような事情は慰謝料を増額する理由となりますか。
(回答)
原則としてなりません。
慰謝料は、不倫という加害行為によって生じた被害者の精神的損害を補填するものです。
そこで、慰謝料額は、その精神的損害の大小によって決まります。
精神的損害の大小に、加害者の社会的地位は基本的に無関係と考えられます。
そのため、加害者の社会的地位が高いという事情は、慰謝料増額の理由にならないと考えられます。
(裁判例)
東京地方裁判所平成23年12月28日判決
事件番号 平22年(ワ)41115号 ・ 平23年(ワ)20886号
「原告は,慰謝料額の算定において被告の現在の役職(社会的地位の高さ)や財力を考慮すべきであると主張するが,これらの被告の属性に関する一般的事情は,上記不法行為により原告に生じた精神的損害とは無関係であるから,慰謝料額の算定において考慮することはできない。」

なんの意味が・・・・
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こんにちは。FPベンゴシです。
昨日、FPベンゴシによる不倫Q&Aの記事を掲載したら、なぜか訪問者がおおくて。

来てくれる人が多くなるのはうれしいことです。
というわけで、今日追加したQ&Aをここにも掲載します。
質問
夫の不倫を理由に離婚することになりました。
この際、夫の不倫相手にも慰謝料請求をしたいのですが、慰謝料請求に時効ってあるのでしょうか。
回答
慰謝料請求には、時効があります。不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年です。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
解説です。
不倫相手にに対する慰謝料の時効は3年です。
慰謝料請求権を3年間行使しないと、慰謝料請求権は消滅します。
なお、このように権利が消滅する時効制度を、消滅時効制度といいます。
慰謝料請求権の消滅時効の根拠は民法724条です。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
不倫に基づく慰謝料請求に即して言えば、不倫の事実及びその相手方を知ったときから3年ということになります。

あのね・・・そういうブログなの。ここは。
きをとりもどして裁判例をご紹介しましょう
最高裁判所平成 6年 1月20日判決
事件番号 平3年(オ)403号
「夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。
けだし、右の場合に一方の配偶者が被る精神的苦痛は、同せい関係が解消されるまでの間、これを不可分一体のものとして把握しなければならないものではなく、一方の配偶者は、同せい関係を知った時点で、第三者に慰謝料の支払を求めることを妨げられるものではないからである。」
この判例を図にするとこんな感じです。

これに関連して、気をつけたい裁判例をご紹介します。
東京高裁平成17年 6月22日判決
事件番号 平17年(ネ)1843号
平成16年5月22日に慰謝料請求。第1審では、平成14年6月末まで破綻していなかったと認定されたが、第2審の高等裁判所では、平成12年9月に破綻したと認定されたため、消滅時効により慰謝料請求権が消滅したとされた事例。
被控訴人=慰謝料請求者 控訴人=不倫相手 花子=慰謝料請求者の妻
「平成11年6月ころから平成12年9月ころまでの控訴人が花子と性的関係を持ち同棲を開始継続した行為に対する被控訴人の不法行為に基づく慰謝料請求権については、被控訴人が同棲関係を知った時から、消滅時効が進行するものと解するのが相当である(最高裁平成6年1月20日第一小法廷判決・判例時報1503号75頁参照)ので、これを本件についてみるのに、被控訴人は、遅くとも平成12年9月には、控訴人と花子の同棲関係を知っていたのであるから、そのころまでの被控訴人の慰謝料請求権の消滅時効は、遅くとも平成12年9月から進行するところ、被控訴人が本訴を提起したのは平成16年5月6日であることは記録上明らかであり、控訴人が被控訴人の慰謝料請求権の消滅時効を本訴において援用する以上、被控訴人の慰謝料請求権は、3年の経過により消滅したものといわざるを得ない。」

だから,もともとそういうブログなんだって!
すみません。続きます。
これは、破綻の認定時期が、原審と高裁で分かれてしまい、高裁では早期に破綻したとされました。破綻以後の不倫行為は損害賠償請求の対象にならないことから、破綻前の不倫行為が問題となったのですが、破綻前の不倫行為については3年経過したとされてしまいました。
他の裁判例などもありますが、それはFPベンゴシによる不倫Q&Aで。また、婚姻破綻以後の不倫がなぜ慰謝料請求の対象とならないのかは、こちらです。→不倫による慰謝料請求をできない場合

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このブログは弁護士&1級FP・CFP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
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FPベンゴシによる不倫に関するQ&A
たとえば、こんな質問に答えています。
不倫の調査のために、興信所を利用しました。その探偵調査に50万円を支払いました。
不倫の相手に、慰謝料請求するにあたり、この調査費用も合わせて請求したいのですが、認められますか。
探偵費用を請求したい
きわどい内容のQ&Aもあり、FPベンゴシの見解で書いていますので、自己責任でご利用下さい。
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みなさんにとっては、ちょーどうでもいい話ですが、記念に一記事を。

これだけだとあまりに申し訳ないので。

ベンジャミン・フランクリン(神島康訳)

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前回、チャンスは、他の顔をしてくる、という話をしました。
友人の弁護士Fが、チャンスの神カイロスというギリシアの神の話しを教えてくれました。
カイロスは、翼をもつ少年の神です。
頭部の前に長い髪を有し、たなびかせていますが、後頭部は見事につるつる。

このカイロスの風貌から、西洋には、「チャンスの神は前髪しかない」という格言があるそうです。
カイロス(チャンス)は前髪しかないので、向かってきたときにしか捕まえられない、追っても髪を捕まえることはできない、ということで、
「好機はすぐに捉えなければ後から捉えることは出来ない」という意味だそうです。
いや~友人F君、ありがとう。これまでまた教養がつきました。
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さて、チャンスは相対的なものですよね。
例えば、FPベンゴシにとってチャンスだが、コーヒー行政書士さんにとってはチャンスでも何でもない、ということがありますよね。
Aさんとの関係ではチャンスだが、Bさんとの関係ではチャンスではない。だから相対的。
で、さらにつきつめると、チャンスは、その人のもっている「なんらかの目的」との関係で相対的なんですよね。
ある目的をもっていて、その目的に役に立つから「チャンス」と思うわけで・・・
とすると、こうなりますか。
(1)チャンスは他の顔をしてやってくる
(2)チャンスの神は前髪しかない
とすると、チャンスを掴むためには、つねに「これはチャンスかな」とアンテナを張っている必要がある。
チャンスを掴む心構えが必要なのね。
チャンスとは、その人の目的との関係でチャンスである。
ということは、
チャンスを意識する=その人の目的を意識するってことになるね。

目的をもって、いつもその目的を心に留めている人は、チャンスをきちんとつかめる。
逆に、目的のない人には、そもそもチャンスなんてない?ってことかな。

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