成年後見人に関する事件が多くなっています。弁護士としても成年後見は扱いますが,FPとしても重要です。
 高齢化社会ですので,この制度は今後多く利用する機会が生じますから,ご紹介いたします。
 

 成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害などの理由により物事の判断能力が低下した場合にそのご本人を保護するための制度です。
 ご本人が認知症,知的障害,精神障害などの理由により物事の判断能力が低下した場合に不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことを的確に判断して行うのが難しいといえます。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
 このような判断能力の低下したな方々(ご本人)に,後見人をつけて,ご本人に代わって,法律的な事務をしたり,生活の支援をして,本人を保護するための制度が,成年後見制度と呼ばれるものです。
 後見人は,本人にかわって,病院と治療・入院契約締結,介護施設への入所契約締結,不動産の売却,預貯金の解約や引き出しなどの権限を有します。他方で,本人の利益のために行動する義務もあります。

第2 成年後見制度の種類
1 種類
   成年後見制度には,次の大きく二つの制度があります。
   (1)法定後見(ほうていこうけん)制度 
  (2)任意後見(にんいこうけん)制度
2 任意後見制度の概要と利点
(1)任意後見制度の概要
   任意後見制度は,本人がまだ物事の判断能力を十分有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて,予め後見人に就任する人と,その後見人が行う事務の内容を、自ら契約によって決めておく制度です。
(2)利点
任意後見制度のメリットは,本人自らが,信頼できると思った人を後見人に指定できることです。後に述べる法定後見制度では,後見人は裁判所が選任しますので,本人の希望どおりになるとは限りません。
(3)手続き概要
 任意後見制度は,本人の判断能力が低下する前に,本人自身が予め任意後見人候補者と契約を締結する必要があります(本人の判断能力が低下した後は任意後見制度を利用できません。すでに認知症にかかっている人に対し,後見人をつけるためには,法定後見制度を利用しなければなりません。)。
 この契約は,法務局所管の公証役場において,公正証書という形式で締結する必要があります(公正証書作成費用がかかります)。
3 法定後見制度の概要
(1)概要
 法定後見制度は,すでに判断能力が低下してしまったご本人のために,ご本人の親族等が家庭裁判所に申立てをして,家庭裁判所によって後見人を選任してもらう手続きです。任意後見と異なり,本人の意思で後見人を選択することはできません(裁判所が,もっとも本人の利益を実現できると判断した人を後見人とします。)
(2)手続き-申立てをすることができる人-
 法定後見人選任申し立て手続きは,配偶者,4親等内の親族が申し立てることができます。
 親,子供は1親等,兄弟は2親等,祖父母,孫は2親等,おじ,おばは3親等,いとこは4親等
(3)成年後見人に就任する人
 成年後見人は,裁判所が選任します。
 法定後見人選任申し立て書類には,成年後見人候補者を記載しますので,裁判所は,その候補者の記載を前提に,後見人を選任します。
 後見人候補となれる人は,次の場合(欠格事由者)を除いて特別な限定はありません。
 成年後見人欠格事由者(後見人になれない人)
  1.未成年者
  2.過去に家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  3.破産者(破産手続き中の人。破産手続き終了後は就任可能です。)
  4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  5.行方の知れない者
 通常は,現実に本人の生活を補助している親族が就任するのが通常です。
 しかし,弁護士,司法書士,税理士,社会福祉士等の専門家が就任する場合もあります。
 専門家が就任する場合は,本人と親族間で紛争を抱えている場合,多額の財産の処分が必要で,そのために専門的知識を持つ者が後見人に就任することが望ましいと考えられる場合などです。

第3 法定後見申立て費用について
 法定後見申立てをする費用は,主に裁判所に納める費用と,弁護士等に申立書を作成してもらうなど申立書作成費用があります。
 1 裁判所に納める費用
 (1)印紙・切手
 成年後見申立ての際に,裁判所に次の印紙,切手の納付が必要となります(とある家庭裁判所の場合)。
  (1)収入印紙  800円
  (2)登記印紙 4000円
   (3)切手     80円×15枚
          1000円×1枚
           200円×4枚
            20円×2枚
            10円×10枚
 (2)鑑定費用
 成年後見を申し立てた後,裁判所は,本人の認知症の進行度合や判断能力の減退の度合いを鑑定します。そのために,約6万円(とある家庭裁判所の扱い。)の鑑定費用が必要となります(地域・場合により12万円~15万円程度の場合もあります)。

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ポイントって馬鹿にならないんですよね~。私はほぼ昼飯をクレジットカードで払いますが,すぐに一食分たまりますからね。

さて,インターネット上「ポイントモール」で買い物をする人が増えているとのこと。(ネタ:日経新聞2010/10/26付)
 モールを経由して,モールに出店している通販サイトで買い物をすると、個別の通販サイトで直接買うより多くのポイントがもらえるというのです。
 ネット通販でお得さを感じたいという消費者の間で利用が広がっていて,三井住友カードの「ポイントUPモール」の9月の取扱額も前年比4割増とか。

 「ネットの買い物はほとんどポイントモール経由。ポイントのたまり方が全然違う」。月5万円程度、書籍や家電製品をネットで購入するのに費やすが、ポイントの還元を最大限受け月1000~2000円は得しているという(日経記事)

 三井住友ビザカードをみると,楽天やAmazonがあります。
 Amazonがあるのは私にとって,非常にポイントが高いです仕事柄書籍の購入費用は年間100万をこえる(たぶん)。Amazon利用もおそらく50万を超えているので,これは使わない手はないと感じますね。

ほかに,JR東日本のえきねっとポイントモールにはビックカメラもありますし,ヤフーネットショッピングがあります。

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医療保険の需要は非常に多いようです。
病気とかは身近ですし,みなさん,お金がかかるという漠然とした不安があるということでしょう。
他人事のように行っているわたくしも定期保険の特約で医療特約がついているので,医療保険に入っているようなものです。

この医療保険,本当に必要か,どの程度必要かはよく吟味する必要があります。

まず,そもそも,私たちはみんな医療保険に入っていますね。強制加入のやつ。
会社等の健康保険,会社員でない人の場合は国民健康保険です。

これは,なかなかすごい医療保険で,どんなに高額な医療費でも7割払ってくれますね。

また,高額療養費制度といって,一般の方は,月額80100円以上の医療費がかかっても,申請すれば戻ってきます(治療の際,あらかじめ申請すれば,医療機関の窓口であらかじめ差し引いてくれます)。

このように,結構すごい医療保険にすでに加入済みです。

民間の医療保険に入るか否かは,このすでに加入済みの健康保険及び国民健康保険でカバーできない部分を考えればよいはずです。

さて,多くの医療保険は入院日額1万とか,5000円程度が多いですね。
10日入院すれば,10万円とか5万円給付受けられるわけです。

さてさて,ここで,よく考えてみましょう。
まず,一般の方は月額80100円以上は健康保険でカバーできます。
では,健康保険でカバーできない80100円について,わざわざ保険に入って,準備する必要があるのか。
通常貯蓄でまかなえる金額ではないのか?
なるかならいか分からない病気や入院するかどうか分からない入院に備えて,貯蓄ではなく,掛け捨てになる保険として備える必要があるのか?

ここで,再度保険の本質を見るべきです。
保険は,典型的には,貯蓄等ではまかなえない不測の事態によって生じる金銭的負担について,備えるものです。
例えばいきなり,1000万円用意する必要がある,という様な場合。
貯蓄で1000万円ためるのは大変ですが,保険であれば,加入すれば,保険料を1回しかし払ってなくても保険金1000万がおります。これが保険のありがたみです。通常すぐに用意できない金額の補償があるのでありがたい。このようなありがたみがあるから,もらえるかどうかわからなくても,保険料を支払って保険に入るのです。このような安心を買うために保険料を払うし,掛け捨てでもいいのです。

しかし,5万,10万,20万という支出のために掛け捨ての保険に入る必要があるか。貯蓄で十分用意できるのではないか。
月額4000円の医療保険であれば,年間48000円の保険料です。5年で24万円です。
5年に一度,20万円以上健康保険外で負担がある治療を受けるだろうか?そして,仮に受けるとしても貯蓄でカバーできないか?

医療保険に入るとしても,ものすごい健康保険のきかない先進医療や健康保険を使わないものすごい高額医療を想定してはいるべきではないか。

医療保険もよく考えて,自分ではまかなえない部分(自分では負担重いリスク)に適した保険という視点で考えてみるといいと思います。

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-病院窓口で8万円以上支払った場合,医療費の軽減措置で一部戻ってきますよ。-


4歳以上の人は,医療費について,窓口で3割負担ですね。
医療費の7割部分は,健康保険又は国民健康保険から捻出されております。

このように,医療費は,健康保険及び国民健康保険により,治療した人の負担額が軽減されています。
しかし,医療費が3割負担でも,疾病によっては,長期入院等で医療費が大変高くなってしまい,家計で負担が大きい場合もあります。

こんな場合に,高額療養費請求制度を利用してください(病院できちんと聞いてみてください)
 
 高額療養費請求制度は,自己負担の額が一定額以上になったばあいに,医療費負担軽減の目的から,高額療養費を支給するという制度です。お金がないので医療を受けられないというのは酷なのでこんな制度があります。

 原則は,請求するものですが,あらかじめ申請すれば,窓口で最初から高額療養費分を差し引いた額のみ請求されます。

 では,具体的にどの程度給付受けられるのか,ということですが,次のとおりです。

 一般の所得の方(多くはこの方でしょう)は,医療費が月額267000円以下であった場合,80100円を超える部分が高額療養費として戻ってきます。
 つまり,窓口で,267,000円を支払った場合,186,900円が戻ってきます(最終的な自己負担は80100円ということです)。
 医療費が月267000円を超える場合にはつぎのとおりです。
 例えば,300,000円支払ったとしましょう。この場合の総医療費は100万円です(支払うのは3割負担ですから30万しはらったということは医療費は100万だったということです)

 このばあい,次のような計算により求められた金額以上の部分が戻ってきます。

 80100円+(総医療費100万円-267000円)×0.01円=80430円
 
 つまり,窓口で支払った30万円のうち,87430円以上の部分は高額療養費として戻ってきます。
 ですから,
 30万円-87430円=212570円が戻ってきます。

 ※自己負担額の計算方法をまとめると次のとおりです。
 1 月額負担医療費が267000円以下の場合,80100円を超える部分。
 2 月額負担医療費が267000円を超える場合,次の計算による。
   80100円+(総医療費-267000円)×0.01(1%ということ)で計算された額を超える部分。

どうぞご参考に。

 詳しくはこちらをどうぞ。協会けんぽのHP

 
ネタ:日経新聞平成22年10月24日(日)記事より。

公的年金(国民年金,厚生年金)の加入者で,病気や怪我により一定の障害を持つようになった方で,一定の受給要件を満たせば,障害の程度に応じて,障害年金がもらえます。

国民年金の場合等級は1級と2級ですが,厚生年金加入者は3級まであります。

そして,この障害には,精神障害も含まれます。
ちなみに,3級の傷害の定義は「労働するのが著しく困難で制限される状態」とのことです。
ですから,うつ病で会社を長期間休んでいる方は該当可能性があります。

上記日経新聞にも,「うつ病などの精神障害でも受給できる可能性は大いにあると多くの社労士は口をそろえる。」とのことです。

なお。3級の受給額は,最低保障額 594,200円です。
どうぞ,うつで悩んでいる方はご検討を。

障害年金については,こちらを。日本年金機構

こんな本もあります「障害年金の受給ガイド」 (mag2libro)

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-世の中の大半は経済活動です。マネーに敏感になりましょう。-
-知っている人間と知らない人間,知っている人間が勝つのが世の常です。-

 さて,適切な保険を選びたい」と思っている人は多いはずです。
 しかし,他方で「その基準が分からない」という人も多いです。
 
 ある一定の制度や手段を選択をするときは,その手段の目的とその手段の本質を考えれば,適切な選択基準が見えてきますよ。
 そこで,保険ってそもそもなに?というところから考えてみましょう。 

 保険制度は,一般的には,多くの者が,金銭を出し合って蓄積しておき,一定の偶発的な事故を被った者に一定の給付を行う制度と定義されております。

 ただ,現在は,保険という名称の下に,貯蓄をして満期が来たら貯蓄した金銭が戻ってくるよという様な内容が主なものもあります。例えば,年金保険とかは,自分の貯めたお金を運用してもらって,老後年金形式でもらうものですから,上記の保険の定義には遠い存在です。現実の世には,必ずしも多くの者が金銭を出し合って蓄積して,偶発的な事故にを被った者に対する給付とはいえないものも保険商品と認識されているので,保険の定義を厳密に考えてもあまり意味はないですね。
 なお,最初に述べた定義は,典型的な保険,今でいう定期保険を念頭にした定義でしょうね。定期保険についてはまた別に書いてみます。

 ただ,保険と呼ばれる金融商品の機能に着目すれば,一定の事故や収入減少に備える,というリスク管理のために保険が利用されている,ということ保険商品に共通のものであるとはいえるのではないでしょうか。保険は,「不測の事態などリスクに対する事前の備え」であると。
 なお,日常で保険商品を買うこと以外に,よく「保険をかけておく」という言葉の用法がありますが,これも何らかの不測の事態に備えて何か対策を取る,という意味ですよね。

 このように,保険というのは,「不測の事態に対する備え」が本質部分と考えられます。

 そうしますと,どんな保険をかけて,どの程度の金額に設定すればいいのかは,その不測の事態がどんな事態なのか,そしてその事態によって被る損害の程度はどの程度なのか,その不測の事態に必要な金額はいくらなのか,ということを考えれば決まってくるはずです。
 
 不測の事態の発生可能性に応じて保険をするかどうかを検討すべきですし,不測の事態に対する備えとして実施的な関連性がある適切な保険を選ぶべきですし,不測の事態によって生じる損失額以上の高額な備え(保険)をかける必要はないということです。

 抽象的な話で申し訳ないですが,この点をよく考えることが適切な保険商品を選ぶコツです。

 みなさんは,何となく,保険金額は大きい方がいいと思っていませんか。
 しかし,例えば,不測の事態によって生じる損害や必要額が1000万円と予想されるなら,1000万円を払ってくれる保険でいいわけです。このような場合に3000万円を支払ってくれる保険に入るのは,保険料が高くなる分無駄です。不測の事態は発生するかどうか分からないのですから,無駄に過剰な備えをする必要はありません。
 10日間分の食料で十分なときに,多くあった方がいいからと行って15日分の食料を保存しておいても,結局5日分を腐らせてしまい無駄となるのと同じです。

 医療保険で癌特約とか,成人病特約など,一定の病気になった場合に給付が高くなる特約があります。しかし,その病気になる可能性がどのくらいあるのか,それだけについて保障を厚くする必要があるのかをよく考えてみましょう。
 成人病になったからと行って,療養費が飛び抜けて多くなるのでしょうか。
 現在は,健康保険で高額医療費の補助がありますから,医療費負担がものすごく高額になる,という事態は保険診療以外の治療をする場合を除き少ないです。そうだとすると,特定の病気だけ高額保障というよりは,広く病気一般の保証を厚くする方がいいという選択肢もありえましょう。

 こんな事を考えながら,保険を選択していきましょう。
 保険については,今後もいろいろ書いてみます。
 
保険見直しレッスン (廣済堂ベストムック 145号)