-病院窓口で8万円以上支払った場合,医療費の軽減措置で一部戻ってきますよ。-
4歳以上の人は,医療費について,窓口で3割負担ですね。
医療費の7割部分は,健康保険又は国民健康保険から捻出されております。
このように,医療費は,健康保険及び国民健康保険により,治療した人の負担額が軽減されています。
しかし,医療費が3割負担でも,疾病によっては,長期入院等で医療費が大変高くなってしまい,家計で負担が大きい場合もあります。
こんな場合に,高額療養費請求制度を利用してください(病院できちんと聞いてみてください)
高額療養費請求制度は,自己負担の額が一定額以上になったばあいに,医療費負担軽減の目的から,高額療養費を支給するという制度です。お金がないので医療を受けられないというのは酷なのでこんな制度があります。
原則は,請求するものですが,あらかじめ申請すれば,窓口で最初から高額療養費分を差し引いた額のみ請求されます。
では,具体的にどの程度給付受けられるのか,ということですが,次のとおりです。
一般の所得の方(多くはこの方でしょう)は,医療費が月額267000円以下であった場合,80100円を超える部分が高額療養費として戻ってきます。
つまり,窓口で,267,000円を支払った場合,186,900円が戻ってきます(最終的な自己負担は80100円ということです)。
医療費が月267000円を超える場合にはつぎのとおりです。
例えば,300,000円支払ったとしましょう。この場合の総医療費は100万円です(支払うのは3割負担ですから30万しはらったということは医療費は100万だったということです)
このばあい,次のような計算により求められた金額以上の部分が戻ってきます。
80100円+(総医療費100万円-267000円)×0.01円=80430円
つまり,窓口で支払った30万円のうち,87430円以上の部分は高額療養費として戻ってきます。
ですから,
30万円-87430円=212570円が戻ってきます。
※自己負担額の計算方法をまとめると次のとおりです。
1 月額負担医療費が267000円以下の場合,80100円を超える部分。
2 月額負担医療費が267000円を超える場合,次の計算による。
80100円+(総医療費-267000円)×0.01(1%ということ)で計算された額を超える部分。
どうぞご参考に。
詳しくはこちらをどうぞ。協会けんぽのHP
4歳以上の人は,医療費について,窓口で3割負担ですね。
医療費の7割部分は,健康保険又は国民健康保険から捻出されております。
このように,医療費は,健康保険及び国民健康保険により,治療した人の負担額が軽減されています。
しかし,医療費が3割負担でも,疾病によっては,長期入院等で医療費が大変高くなってしまい,家計で負担が大きい場合もあります。
こんな場合に,高額療養費請求制度を利用してください(病院できちんと聞いてみてください)
高額療養費請求制度は,自己負担の額が一定額以上になったばあいに,医療費負担軽減の目的から,高額療養費を支給するという制度です。お金がないので医療を受けられないというのは酷なのでこんな制度があります。
原則は,請求するものですが,あらかじめ申請すれば,窓口で最初から高額療養費分を差し引いた額のみ請求されます。
では,具体的にどの程度給付受けられるのか,ということですが,次のとおりです。
一般の所得の方(多くはこの方でしょう)は,医療費が月額267000円以下であった場合,80100円を超える部分が高額療養費として戻ってきます。
つまり,窓口で,267,000円を支払った場合,186,900円が戻ってきます(最終的な自己負担は80100円ということです)。
医療費が月267000円を超える場合にはつぎのとおりです。
例えば,300,000円支払ったとしましょう。この場合の総医療費は100万円です(支払うのは3割負担ですから30万しはらったということは医療費は100万だったということです)
このばあい,次のような計算により求められた金額以上の部分が戻ってきます。
80100円+(総医療費100万円-267000円)×0.01円=80430円
つまり,窓口で支払った30万円のうち,87430円以上の部分は高額療養費として戻ってきます。
ですから,
30万円-87430円=212570円が戻ってきます。
※自己負担額の計算方法をまとめると次のとおりです。
1 月額負担医療費が267000円以下の場合,80100円を超える部分。
2 月額負担医療費が267000円を超える場合,次の計算による。
80100円+(総医療費-267000円)×0.01(1%ということ)で計算された額を超える部分。
どうぞご参考に。
詳しくはこちらをどうぞ。協会けんぽのHP