成年後見人に関する事件が多くなっています。弁護士としても成年後見は扱いますが,FPとしても重要です。
高齢化社会ですので,この制度は今後多く利用する機会が生じますから,ご紹介いたします。
成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害などの理由により物事の判断能力が低下した場合にそのご本人を保護するための制度です。
ご本人が認知症,知的障害,精神障害などの理由により物事の判断能力が低下した場合に不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことを的確に判断して行うのが難しいといえます。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の低下したな方々(ご本人)に,後見人をつけて,ご本人に代わって,法律的な事務をしたり,生活の支援をして,本人を保護するための制度が,成年後見制度と呼ばれるものです。
後見人は,本人にかわって,病院と治療・入院契約締結,介護施設への入所契約締結,不動産の売却,預貯金の解約や引き出しなどの権限を有します。他方で,本人の利益のために行動する義務もあります。
第2 成年後見制度の種類
1 種類
成年後見制度には,次の大きく二つの制度があります。
(1)法定後見(ほうていこうけん)制度
(2)任意後見(にんいこうけん)制度
2 任意後見制度の概要と利点
(1)任意後見制度の概要
任意後見制度は,本人がまだ物事の判断能力を十分有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて,予め後見人に就任する人と,その後見人が行う事務の内容を、自ら契約によって決めておく制度です。
(2)利点
任意後見制度のメリットは,本人自らが,信頼できると思った人を後見人に指定できることです。後に述べる法定後見制度では,後見人は裁判所が選任しますので,本人の希望どおりになるとは限りません。
(3)手続き概要
任意後見制度は,本人の判断能力が低下する前に,本人自身が予め任意後見人候補者と契約を締結する必要があります(本人の判断能力が低下した後は任意後見制度を利用できません。すでに認知症にかかっている人に対し,後見人をつけるためには,法定後見制度を利用しなければなりません。)。
この契約は,法務局所管の公証役場において,公正証書という形式で締結する必要があります(公正証書作成費用がかかります)。
3 法定後見制度の概要
(1)概要
法定後見制度は,すでに判断能力が低下してしまったご本人のために,ご本人の親族等が家庭裁判所に申立てをして,家庭裁判所によって後見人を選任してもらう手続きです。任意後見と異なり,本人の意思で後見人を選択することはできません(裁判所が,もっとも本人の利益を実現できると判断した人を後見人とします。)
(2)手続き-申立てをすることができる人-
法定後見人選任申し立て手続きは,配偶者,4親等内の親族が申し立てることができます。
親,子供は1親等,兄弟は2親等,祖父母,孫は2親等,おじ,おばは3親等,いとこは4親等
(3)成年後見人に就任する人
成年後見人は,裁判所が選任します。
法定後見人選任申し立て書類には,成年後見人候補者を記載しますので,裁判所は,その候補者の記載を前提に,後見人を選任します。
後見人候補となれる人は,次の場合(欠格事由者)を除いて特別な限定はありません。
成年後見人欠格事由者(後見人になれない人)
1.未成年者
2.過去に家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者(破産手続き中の人。破産手続き終了後は就任可能です。)
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
通常は,現実に本人の生活を補助している親族が就任するのが通常です。
しかし,弁護士,司法書士,税理士,社会福祉士等の専門家が就任する場合もあります。
専門家が就任する場合は,本人と親族間で紛争を抱えている場合,多額の財産の処分が必要で,そのために専門的知識を持つ者が後見人に就任することが望ましいと考えられる場合などです。
第3 法定後見申立て費用について
法定後見申立てをする費用は,主に裁判所に納める費用と,弁護士等に申立書を作成してもらうなど申立書作成費用があります。
1 裁判所に納める費用
(1)印紙・切手
成年後見申立ての際に,裁判所に次の印紙,切手の納付が必要となります(とある家庭裁判所の場合)。
(1)収入印紙 800円
(2)登記印紙 4000円
(3)切手 80円×15枚
1000円×1枚
200円×4枚
20円×2枚
10円×10枚
(2)鑑定費用
成年後見を申し立てた後,裁判所は,本人の認知症の進行度合や判断能力の減退の度合いを鑑定します。そのために,約6万円(とある家庭裁判所の扱い。)の鑑定費用が必要となります(地域・場合により12万円~15万円程度の場合もあります)。

高齢化社会ですので,この制度は今後多く利用する機会が生じますから,ご紹介いたします。
成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害などの理由により物事の判断能力が低下した場合にそのご本人を保護するための制度です。
ご本人が認知症,知的障害,精神障害などの理由により物事の判断能力が低下した場合に不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことを的確に判断して行うのが難しいといえます。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の低下したな方々(ご本人)に,後見人をつけて,ご本人に代わって,法律的な事務をしたり,生活の支援をして,本人を保護するための制度が,成年後見制度と呼ばれるものです。
後見人は,本人にかわって,病院と治療・入院契約締結,介護施設への入所契約締結,不動産の売却,預貯金の解約や引き出しなどの権限を有します。他方で,本人の利益のために行動する義務もあります。
第2 成年後見制度の種類
1 種類
成年後見制度には,次の大きく二つの制度があります。
(1)法定後見(ほうていこうけん)制度
(2)任意後見(にんいこうけん)制度
2 任意後見制度の概要と利点
(1)任意後見制度の概要
任意後見制度は,本人がまだ物事の判断能力を十分有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて,予め後見人に就任する人と,その後見人が行う事務の内容を、自ら契約によって決めておく制度です。
(2)利点
任意後見制度のメリットは,本人自らが,信頼できると思った人を後見人に指定できることです。後に述べる法定後見制度では,後見人は裁判所が選任しますので,本人の希望どおりになるとは限りません。
(3)手続き概要
任意後見制度は,本人の判断能力が低下する前に,本人自身が予め任意後見人候補者と契約を締結する必要があります(本人の判断能力が低下した後は任意後見制度を利用できません。すでに認知症にかかっている人に対し,後見人をつけるためには,法定後見制度を利用しなければなりません。)。
この契約は,法務局所管の公証役場において,公正証書という形式で締結する必要があります(公正証書作成費用がかかります)。
3 法定後見制度の概要
(1)概要
法定後見制度は,すでに判断能力が低下してしまったご本人のために,ご本人の親族等が家庭裁判所に申立てをして,家庭裁判所によって後見人を選任してもらう手続きです。任意後見と異なり,本人の意思で後見人を選択することはできません(裁判所が,もっとも本人の利益を実現できると判断した人を後見人とします。)
(2)手続き-申立てをすることができる人-
法定後見人選任申し立て手続きは,配偶者,4親等内の親族が申し立てることができます。
親,子供は1親等,兄弟は2親等,祖父母,孫は2親等,おじ,おばは3親等,いとこは4親等
(3)成年後見人に就任する人
成年後見人は,裁判所が選任します。
法定後見人選任申し立て書類には,成年後見人候補者を記載しますので,裁判所は,その候補者の記載を前提に,後見人を選任します。
後見人候補となれる人は,次の場合(欠格事由者)を除いて特別な限定はありません。
成年後見人欠格事由者(後見人になれない人)
1.未成年者
2.過去に家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者(破産手続き中の人。破産手続き終了後は就任可能です。)
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
通常は,現実に本人の生活を補助している親族が就任するのが通常です。
しかし,弁護士,司法書士,税理士,社会福祉士等の専門家が就任する場合もあります。
専門家が就任する場合は,本人と親族間で紛争を抱えている場合,多額の財産の処分が必要で,そのために専門的知識を持つ者が後見人に就任することが望ましいと考えられる場合などです。
第3 法定後見申立て費用について
法定後見申立てをする費用は,主に裁判所に納める費用と,弁護士等に申立書を作成してもらうなど申立書作成費用があります。
1 裁判所に納める費用
(1)印紙・切手
成年後見申立ての際に,裁判所に次の印紙,切手の納付が必要となります(とある家庭裁判所の場合)。
(1)収入印紙 800円
(2)登記印紙 4000円
(3)切手 80円×15枚
1000円×1枚
200円×4枚
20円×2枚
10円×10枚
(2)鑑定費用
成年後見を申し立てた後,裁判所は,本人の認知症の進行度合や判断能力の減退の度合いを鑑定します。そのために,約6万円(とある家庭裁判所の扱い。)の鑑定費用が必要となります(地域・場合により12万円~15万円程度の場合もあります)。