このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いています

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私は日々奮闘中! 行政書士 yoshizo のブログ・・を応援しています。このブログの最後に相談の日程があるので,札幌周辺の人はどうぞご利用ください。(*なお私は相談に全くタッチしていません。応援です)
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こんにちは。
いや~,今日も引用です。人の情報ばかり使って,サボっていますが,よろしく。
これは,日弁連から送ってくる消費者問題ニュース3月号からです。
(ちなみに,テーマが悪質商法になっていますが,悪質っていうより消費者問題一般の話しです)
======引用初め!========

(※著者を伏せているのは,相談が直接行くと迷惑をかけるからです。)
1 本件は,アクセスインターネット(携帯電話端末とパソコンを接続し,携帯電話端末をモデムとして用いることにより,パソコンでインターネット通信をすることができるサービス)を利用した消費者が,7日間のうちに20万円あまりのパケット料金を課金されて支払った後に,消費者が,電気通信事業者に対し,上記約20万円から予想できる利用料金額1万円を差し引いた額の支払を求めた事案です。
2 本件パケット通信契約は,1パケット=0.2円というものです。しかし,コンピュータに表示されているウェブサイトがいったい何パケットなのかは使用している消費者には予測できないし不明です。
このようなパケット通信契約は消費者が予測できないような高額なパケット料金が発生する危険性があり,実際に数十万円から数百万円という通常消費者が予測できない料金を請求されている事例が多発し,大きな社会問題になっていました。
3 本件につき,裁判所は,
① 消費者が予想できる料金である1万円を超える部分については消費者契約法第10条により無効であるとの主張,
② 契約時の説明義務・情報提供義務違反については,
それぞれ認めませんでしたが,
③消費者がアクセスインターネットの利用を開始し,通信料金が高額化した段階における情報提供義務違反については,
消費者に生じる予測外の財産的負担の拡大防止という観点から,情報提供の必要性の程度が高まるといえるのであり,
この段階において事業者に課される情報提供義務の有無については別途検討する必要があるとした上で,
本件の通信契約が高額な通信料金を発生させる危険性があるものであること,パケットメーターや一定額通知サービスはあるものの活用しない利用者がいることも十分予測されること等から,
事業者は,本件契約の付随義務として,消費者の予測外の通信料金の発生拡大を防止するため,高額なパケット料金が発生した事実をメールその他の手段により消費者に告知して注意喚起をする義務を負う
として,パケット料金が5万円を超えた翌日の一定時刻以降に発生したパケット料金約15万円を損害として事業者の債務不履行による損害賠償責任を認めました。
他方,消費者にも不注意があるとし,3割の過失相殺がされました。
4 本判決が,実際にパケット通信料金が高額化した段階での措置をなす義務を事業者に認め,事業者の債務不履行責任を認めた点はこれまでになかった手法と思われ,画期的です。
======引用終わり========
一文が長いね。特に第3項はこれでたった2文で,この量です。スゴイ長い。
読みにくい。これ,法律家の悪いクセです。なので,少し工夫して表示しました。
このブログでは,一文を短くするように意識しています。
読みやすさのコツです。
さて,読みにくくても内容は役に立ちます。
3割の過失相殺ということは,15万円のうち,3割,つまり,4万5千円は,自分のせいだから,自分が負担するのよ,って意味です。
結局,この事案では,10万5000円が戻ってきたんでしょうね。
ここから,弁護士費用を支払います。
この判決とった弁護士は素晴らしいと思います。
しかし,こういう事件を必死になってやってくれる弁護士ってなかなか探せない。
金額が低いから。
弁護士もいろいろ探してみてね。
さがすコツですけど,これはちょっとはっきりした効果は何ともいえないけど,
消費者問題系のシンポジウムのHPとか報告書とかを探して,そこで報告している弁護士は,消費者問題にちゃんと取り組んでいるといえると思います。
【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。
なお,私は,FP(○○都道府県界)の池上彰さんと呼ばれることを目指しています。
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日々奮闘中! 行政書士 yoshizo のブログ・・から引用です。札幌周辺で相談したい人は相談してね。
=====引用=======
相続手続きや遺言作成、認知症・成年後見制度介護、離婚問題、悪徳商法など日々の暮らしのお困りごと・お悩みをどうぞご相談ください。
期日:4月30日(月・祝日)
場所:札幌市西区民センター 第3会議室
時間:9:30~12:30 13:30~17:00
相談料:500円(施設利用料としてお願いいたします)
期日:5月2日(水)
場所:札幌市豊平区民センター 第3会議室
時間:13:00~17:00
相談料:500円(施設利用料としてお願いいたします)
期日:5月14日(月)
場所:札幌市西区民センター 第3会議室
時間:13:00~17:00
相談料:500円(施設利用料としてお願いいたします)
面談時間1時間まで。予約優先とさせていただきます。
=====引用終わり=====
札幌のプライベートFP・まりりんの美々!マネーバランスルーム
札幌のFP相談・ふきこの『お金と暮らしの知恵袋』
誕生学☆札幌@心に届ける誕生学アドバイザー毛利美希
がん余命半年闘病中 記憶がない統失の妻を看護しながら ほか ■ 相河ラズ 毎日が想定外
*ちなみに,がんサポート 2012年 04月号 [雑誌]
では,相河ラズさんが登場します。興味ある方はどうぞご購入を。
FPだからこそできる仕事(マネーバランス)がある!伊藤剛知さん
保険見直し【あひる保険講座】:高田さん
べにましこさん,いつもコメントくれてありがと~(≧▽≦)
☆☆ただいま応援中☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


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1 本件は,アクセスインターネット(携帯電話端末とパソコンを接続し,携帯電話端末をモデムとして用いることにより,パソコンでインターネット通信をすることができるサービス)を利用した消費者が,7日間のうちに20万円あまりのパケット料金を課金されて支払った後に,消費者が,電気通信事業者に対し,上記約20万円から予想できる利用料金額1万円を差し引いた額の支払を求めた事案です。
2 本件パケット通信契約は,1パケット=0.2円というものです。しかし,コンピュータに表示されているウェブサイトがいったい何パケットなのかは使用している消費者には予測できないし不明です。
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3 本件につき,裁判所は,
① 消費者が予想できる料金である1万円を超える部分については消費者契約法第10条により無効であるとの主張,
② 契約時の説明義務・情報提供義務違反については,
それぞれ認めませんでしたが,
③消費者がアクセスインターネットの利用を開始し,通信料金が高額化した段階における情報提供義務違反については,
消費者に生じる予測外の財産的負担の拡大防止という観点から,情報提供の必要性の程度が高まるといえるのであり,
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本件の通信契約が高額な通信料金を発生させる危険性があるものであること,パケットメーターや一定額通知サービスはあるものの活用しない利用者がいることも十分予測されること等から,
事業者は,本件契約の付随義務として,消費者の予測外の通信料金の発生拡大を防止するため,高額なパケット料金が発生した事実をメールその他の手段により消費者に告知して注意喚起をする義務を負う
として,パケット料金が5万円を超えた翌日の一定時刻以降に発生したパケット料金約15万円を損害として事業者の債務不履行による損害賠償責任を認めました。
他方,消費者にも不注意があるとし,3割の過失相殺がされました。
4 本判決が,実際にパケット通信料金が高額化した段階での措置をなす義務を事業者に認め,事業者の債務不履行責任を認めた点はこれまでになかった手法と思われ,画期的です。
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結局,この事案では,10万5000円が戻ってきたんでしょうね。
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しかし,こういう事件を必死になってやってくれる弁護士ってなかなか探せない。
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場所:札幌市西区民センター 第3会議室
時間:9:30~12:30 13:30~17:00
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