子どもでも簡単に支払える ネット通販にご注意(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。

 

国民生活センターから注目情報をお知らせします。

 

 

買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニ等で代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。

 

決済サービスによっては電話番号等の簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられ、国民生活センターは注意を呼びかけています。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support208.html

(国民生活センター)

 

 

相談事例によりますと、小学生の娘が、数カ月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用して洋服や文具等を購入し、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いたそうです。

 

 

コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者等の同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。

 

 

ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。

 

ルール等を家族でよく話し合っておきましょう。

 

 

未成年取り消しができる場合があります。

 

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

消費者ホットライン 188

 

 

フォローしてね

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

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