こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。
国民生活センターから注目情報をお知らせします。
自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースバック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。
住む期間が長くなると、家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合や、退去を求められる場合などもあり、トラブル防止のため国民生活センターは注意を呼びかけています。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260804_1.html
(国民生活センター)
借金返済や生活費などを工面するためにリースバック契約をしてしまうと、その後家賃を支払い続けることが困難になるおそれがあります。
お金が必要な状況であっても、リースバック契約が自分にとって本当に適切な手段なのか、家族など信頼できる人と相談しながら契約するかどうか慎重に検討しましょう。
自宅を訪問してきた業者が高額なリフォーム工事を契約させ、「支払えない」というとリースバック契約による自宅の売却代金から工事代金を払うよう勧めるケースがみられます。
リフォームによって売却価格が上がるわけではなく、他人の所有物になる住宅のリフォーム代金を払わされている形となり、リースバック契約の利用目的として不適切と考えられます。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフが適用されないため、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。
売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払う、いわゆる「手付倍返し」で解除することとなり、手付解除が可能な期間を過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となるため、注意が必要です。
不動産に関する取引は高額な取引であることが多く、違約金の額も高くなってしまうことがありますので安易に契約をしないようにしましょう。
不安や不明な点があれば、すぐに消費者センター等に相談してください。
消費者ホットライン 188(いやや!)番
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大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士
今一実税理士事務所
確定申告・税務相談・税金・相続・開業起業・節税・税務調査
住まいと保険と資産管理 大阪北支部
ライフプラン作成・保険見直し・FP相談・住宅ローン相談
FP: 今一 実
(株)生活経営サポート
相続FP相談 ・ 経営者 事業者 会社のためのFP税理士相談
代表 今一 実
近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士
CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)
大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室

