意図せぬリボ払い 利用明細は必ず確認(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。

 

 

リボ払いは、利用金額や利用件数にかかわらず、設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。


月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いが長期化し手数料がかさむなど、国民生活センターは注意を呼びかけています。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen427.html

(国民生活センター)

 

 

明細はアプリなので見ていなかったが、確認すると、申し込み時からリボ払いで、100万円近い残額があることが分かったという事例や、

 

解約したクレジットカードの請求が来るので、カード会社に尋ねると「リボ払いになっており、支払う必要がある」と言われたという事例が寄せられています。

 

知らずにリボ払いになっていたというケースもあるようです。

 

 

初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カードもあります。

 

申し込み時には、よく確認しましょう。

 

 

利用明細は必ず確認してください。

 

手数料の記載がある、利用額に比べ請求額が少ないなどの場合はリボ払いが考えられます。

 

不審に感じたらすぐにカード会社に確認しましょう。

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

 大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室

 

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