さて前回は、マイホーム購入を検討されている方には気になる住宅ローン減税の適用条件を確認しました。
そして今回は、最大でどのくらい税金が戻ってくるかを確認したいと思います。



最大で戻ってくる税金(所得税)は、新しい家を購入・新築して住み始めた年によって次のように変わってきます:



<各項目は以下のとおり色分けして記載しました>
住み始めた年
 税額控除期間 
各年の最大税額控除額


平成21年1月1日~平成22年12月31日
 
10年 
年末の住宅ローン残高 × 1%(但し、最大で50万円まで)



平成23年1月1日~平成23年12月31日
 
10年 
年末の住宅ローン残高 × 1%(但し、最大で40万円まで)



平成24年1月1日~平成24年12月31日
 
10年 
年末の住宅ローン残高 × 1%(但し、最大で30万円まで)



平成25年1月1日~平成25年12月31日 


10年
年末の住宅ローン残高 × 1%(但し、最大で20万円まで)


例えば、平成21年12月(今年)に住宅を購入して住み始めて、住宅ローン残高が6000万円あった場合:

6000万円 × 1% = 60万円
になりますが、控除額は最大50万円なので、60万円ではなく50万円がその年の最大控除額になります。そして以後10年間、同じ計算で、各年の最大控除額が決定されます。


さて、「最大控除額」という言葉に強調しました。というのは、必ずしも「最大控除額 = 実際戻ってくる所得税」ではないからです。
次回、それはどういったことかという点を確認したいと思います。

平成25年12月31日までに居住のためにマイホームを新築、取得または増改築し、その為に住宅ローンを組んだ場合一定の要件を満たせば住宅ローン減税(=所得税が還付される)を受けることができます。

ご存知の方も多いかと思いますが、平成21年以降の住宅取得に関して、この減税額が大きくなりました。
そのためもあってか、住宅ローン減税に関するお問合せ・ご相談が大変多いと感じています。

ですので、数日にわたって住宅ローン減税の制度の概要をお話して、ご自分でどのくらい税金が戻ってくるかシュミレーションしていただけるようにしたいと思います。


本日は、適用要件を確認したいと思います。


住宅ローン減税(=住宅借入金特別控除)の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです:

① 新築または取得した日から6ヶ月以内に住み始め、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

② この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

③ その住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら住むためのものであること(店舗用とか事務所用でないということ)

※夫婦や親子などで共有する場合は、自分の持分のみの床面積ではなく、建物全体の床面積が上記条件を満たしていれば大丈夫です。


④ 期間10年以上の住宅ローンがあること。


⑤ 住み始めた年と、その前後2年ずつの計5年間、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」などの適用を受けていないこと。


以上、大きく分けて5つの条件を全て満たす必要があります。新しく住宅を購入する方であれば、ほとんどの方が該当するかと思います。

次回は、戻ってくる税金はどのくらいになるかを、一緒に確認したいと思います。


医療保険の加入を検討する際に、県民共済の活用も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?

保険料月額2000円程度で、入院日額4500円(入院5日目~)が確保できます。

ただしデメリットとして、60歳になると保障が日額2500円になり、それ以降も一定期間ごとにだんだん薄くなっていきます。

医療保険を提供している保険会社各社は、「60歳以降に人生のうちの医療費の3分の2以上が必要になるのに心配ではないですか?」と、終身の医療保険を勧めてきます。


ただ、医療費および入院した時の自己負担が100万円や200万円がかかることはめったにありませんので、その程度であれば貯蓄によってカバーできるのであれば、若いうちは安い県民共済などを活用して保険料を抑えて、貯蓄にまわすという選択肢もあります。

いつも申し上げてますが、全てにたいして保険で準備しようとすると保険料が高額になってしまいますので、家計とのバランス(今の家計だけでなく、10年後、20年後の貯蓄を含めた家計を考慮して)を見て、上手に保険を活用していただきたいものです。