年金の種別変更 | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

就職した、転職したというのであれば、
会社が厚生年金の加入の手続きをしてくれます。

しかし会社を退職したら自分で手続きをしなければなりません。
この際の年金の手続きのことを「種別変更」といいます。
このことを簡単にご説明します。

退職して次の予定が決まっていない場合は
「第1号被保険者」となります。
住まいのある市町村役場に行って手続きをします。
もちろん保険料は自分で払わないといけません。

配偶者がいてその配偶者が公務員または会社員の場合は
「第3号被保険者」になれる可能性があります。
但し、雇用保険の失業給付を貰う場合、
もしくは年収が130万を超えてしまっている場合などは
「第3号被保険者」になれない場合もあります。
これは配偶者の会社に確認して下さい。
「第3号被保険者に」なれる場合は会社が手続きをしてくれます。

先日書いた健康保険の場合
どの制度に入るか選択する余地がありますが、
年金の場合「企業で働かない場合」は
「第1号被保険者」になるか「第3号被保険者」になるかで
選択の余地はありません。

お気をつけください。



☆彡 プチ読書メモ ☆彡

税務署は見ている。 (日経プレミアシリーズ)/日本経済新聞出版社

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税務調査の対象はどうやって決まるのか?など
興味深い内容ですが、
もう少し深い部分を知りたかった。。。



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