健康保険は空白を作らない | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

よく受ける質問があります。

10月20日に退職したとします。
10月20日に退職したのなら
健康保険の喪失は退職日の翌日ですので
10月21日となります。

この後、任意継続被保険者や家族の扶養にならないのなら
国民健康保険に加入することになります。

健康保険というのは1ヶ月単位で見ます。
そうなると10月はこの会社の健康保険には
加入してないことになります。

10月も20日を過ぎて今月特に病院に行く予定もないので
11月から国民健康保険に入ればいいかあ~。
と、考える気持ちはよくわかります。

しかし国民健康保険法の資格取得の日に関する記述には
「適用除外に該当しなくなった日」というのがあります。

この「適用除外」というのに
「健康保険法の被保険者及びその扶養者」も含まれます。


つまり10月21日に健康保険の資格を喪失しているのなら
10月は「適用除外に該当しなくなった日」に当たるので
10月から国民健康保険に加入しないといけません。

病気やケガはいつ襲ってくるかわかりません。
きちんと早めに手続きしておきましょうね。



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