働くママ&パパのための社会保障制度 ③所定外労働の制限 | FPパパの子育て&お金のはなし

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2児のパパでもあるファイナンシャルプランナー(FP)廣江淳哉が書く子どものおこづかい日誌(育児日誌)、子育ての気付き、節約術、おすすめの本などについてのブログです。

■働くママ&パパのための社会保障制度 ③所定外労働の制限


このところ懇親会が続いており、ウエスト回りとお財布が心配な(笑)、名古屋&三田市・神戸市北区のファイナンシャルプランナーひろえFP事務所のFP廣江淳哉です。


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さて、この数日連続投稿中の『働くママ&パパのための社会保障制度』ですが、本日は3つ目で、“所定外労働の制限”というお話。


この“所定外労働の制限”というのは、3歳に満たない子を養育する一定の労働者から、その子を養育するために請求があれば、事業主は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないという規定です。


ちなみに、所定労働時間というのは、契約で決められている労働時間のことです。


また、こういう規定では、“一定の労働者”との記載がよくあり、この所定外労働の制限は従業員が常時100人以下の企業などは対象外となったりしています。


ご参考までに。



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