働くママ&パパのための社会保障制度 ②所定労働時間の短縮措置等 | FPパパの子育て&お金のはなし

FPパパの子育て&お金のはなし

2児のパパでもあるファイナンシャルプランナー(FP)廣江淳哉が書く子どものおこづかい日誌(育児日誌)、子育ての気付き、節約術、おすすめの本などについてのブログです。

■働くママ&パパのための社会保障制度 ②所定労働時間の短縮措置等


『働くママ&パパのための社会保障制度シリーズ』の第2回は、“所定労働時間の短縮措置等”について。


この規定は、3歳に満たない子を養育する労働者から申し出があると、事業主は労働時間の短縮などの措置を講じなければならないというものです。


ポイントは3つ。


①労働者からの申し出が必要な点。

②義務であって、努力義務ではない点。

③一部対象外となる労働者もいる点。


③の対象外となる労働者とは、雇用期間が1年に満たない労働者や業務の性質上労働時間短縮が困難な場合などは対象外をする旨を労使協定で定めている場合です。


ただ、その場合でもフレックスタイム制度の導入など、子育てがしやすい環境を整えるため、始業時刻の変更等を行わないといけないことになっています。


なお、短くなった労働時間分の給与も払えという規定はありませんので、多くの場合、労働時間が短くなった分、手取り給与も減ることになりますが。


昨日の育児休業 もそうでしたが、日本の社会保障制度では(労働者からの)“申し出”が必要ですので、知っておくことは大切ですね。


個人ですべてを把握するのは容易ではありませんから、知っている人を知っておく知っている人に相談できる環境を作っておくということがポイントだと思います。






↓↓↓ランキングにご協力をお願いします↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
人気ブログランキングへ
↑↑↑ 是非、ポチっとクリックを! ↑↑↑


■ひろえFP事務所のご案内■


>>サービス内容はこちら

>>名古屋オフィスのご案内(JR・名鉄・近鉄・地下鉄名古屋駅から徒歩5分です。)

>>三田オフィスのご案内

>>ホームページはこちら

>>ご相談お申込み・お問合わせはこちら

【電話】
052(589)6582


【電話受付時間】
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~15:00(日祝日休み)

【住所】
▼名古屋オフィス
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19桑山ビル4階


▼三田オフィス
〒669-1516 兵庫県三田市友が丘


※ご相談は事前予約制となっておりますので、まずはご連絡下さい。

※事務所以外の場所への出張サービス・日祝日のご相談にも応じております。お気軽にご相談下さい。

※出張相談は、交通費として別途名古屋市内・稲沢市内・一宮市内・三田市内・神戸市北区は一律2,000円、その他の地域は3,000円~を頂きます。(3歳以下のお子様がいらっしゃるお客様は、名古屋市内・稲沢市内・一宮市内・三田市内・神戸市北区は一律1,000円、その他の地域は2,000円~とさせて頂いております。
交通費について

子育て世代のお金の話~90%が家計破綻の危機!~-ひろえFP事務所案内