■働くママ&パパのための社会保障制度 ②所定労働時間の短縮措置等
『働くママ&パパのための社会保障制度シリーズ』の第2回は、“所定労働時間の短縮措置等”について。
この規定は、3歳に満たない子を養育する労働者から申し出があると、事業主は労働時間の短縮などの措置を講じなければならないというものです。
ポイントは3つ。
①労働者からの申し出が必要な点。
②義務であって、努力義務ではない点。
③一部対象外となる労働者もいる点。
③の対象外となる労働者とは、雇用期間が1年に満たない労働者や業務の性質上労働時間短縮が困難な場合などは対象外をする旨を労使協定で定めている場合です。
ただ、その場合でもフレックスタイム制度の導入など、子育てがしやすい環境を整えるため、始業時刻の変更等を行わないといけないことになっています。
なお、短くなった労働時間分の給与も払えという規定はありませんので、多くの場合、労働時間が短くなった分、手取り給与も減ることになりますが。
昨日の育児休業
もそうでしたが、日本の社会保障制度では(労働者からの)“申し出”が必要ですので、知っておくことは大切ですね。
個人ですべてを把握するのは容易ではありませんから、知っている人を知っておく、知っている人に相談できる環境を作っておくということがポイントだと思います。
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