■働くママ&パパのための社会保障制度 ①育児休業
夏に社会保険労務士試験を受験した際に、「育児・介護休業法」について学ぶ機会がありました。
子育て世代の家計アドバイザーとしても、「育児」に関する法律(制度)はとても勉強になりましたので、当ブログでもご紹介していきたいと思います。
題して『働くママ&パパのための社会保障制度』。第1回は“育児休業”についてです。
まずは基本事項として、1歳に満たない子を養育する男女の労働者が対象で、本人が事業主に申し出ることで育児休業をすることができるということです。
ポイントは申し出。日本の社会保障は本人の申し出によるものがほとんどで、申請主義なんて言われたりもしています。
また、基本は1歳に満たない子を養育する場合ですが、配偶者がその子の育児のための育児休業をしている場合は、1歳2ヶ月まで育児休業が取得できたり、1歳から1歳6か月までの子を養育している場合は保育所に入れられないなど一定の条件を満たせば、育児休業が延長できたりします。
ちなみに、育児休業中に会社から給与等をもらえない場合は、休業前の勤務期間など一定の要件を満たすと、雇用保険で日給の40%(現在は上乗せされており、当分の間は50%)が補償されています。
明日以降は労働時間や看護休暇についてお伝えしたいと思います。
連休最終日はお好み焼き。普段は家飲みはしませんが、お好み焼きにはビールですね(*^^)v
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