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最近、合格者の友達とゼミをやりました。

出題趣旨の分析の大事さを実感できた。

具体的に書くべきことの大事さを実感できた。

挿入の仕方やっぱ変なんだ;どうしようかな。


「知ってることは書けるけど、知らないことは書けない」のがダメだって。

「知らないこと」に大きな配点があるから。

適当にごまかさない。

「勇気を持って」って言われた。

全然知らないことを書くのは勇気がいる。だって全然違うかもしれない。

自分のセンスを信じる。



これまで、「知らないこと」は無意識スルーしてきた。

今は適当にごまかして書いてる現状。

これからは、正面から取り組む。

メモ

条文への信頼が大事だと思う。


条文だけじゃ何もわからないと思って論文に取り組むのと、

条文は饒舌的な考えで取り組むのとは、見たことない問題に出会ったときの対応が全然違うと思う。

日記

次のゼミのため、H22刑訴答案を作成しました。


注意点

刑事系と公法系は絶対に法律論で勝負しない。

たくさん書いたら書いただけボロがでる。




あー、あと昨日、ゼミでH21刑訴を扱いました。

上のゼミとは全然別のゼミです。

事前に答案を作成するのですが、この答案は時間無制限、何を参照してもいいからとにかく完全回答という条件でした。

もと裁判官の先生がつくゼミです。


そしてH21刑訴はここ最近、縁があって書きまくってて、結構内容に自信がある答案をつくったつもりでした。


っても、やっぱ完全回答というと半日くらい費やしてしまって;

(そんな問題を2時間でやれっていうんだから殺生な試験だと思います。)


で、ゼミを受けてですが、

設問1はそこそこ。

今回、時間制限なかったから、①から④それぞれの撮影の目的別に規範かえてみた。

2時間制限あったら規範かえるの難しいと思う;

(今まで全部、差押えと同要件+必要性・相当性で書いてた)

先生曰く、目的別に規範かえるのは当然とのこと。

あと、関連性判断は捜査官の視点で書くべきと。


設問2は死亡。

立証趣旨の拘束力について判例全然分かってなかった。

てか、前回別のゼミで友達が設問2について「検察官の立証趣旨に意味があるか」延々論じてて、「?(なんだそりゃ)」と思ってたんだけど;やっと友達の論文の意味が分かった。つーか、何だそりゃは私でした。

むずいっつの。(再現では高得点答案は立証趣旨の話をスルーしてるイメージあった)

あと書面は、だれのどんな内容の供述書or供述録取書なのかをまず書くべきと。