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ゼミ6の反省

H18民法


・もっとしっかり書く。事実引用適当すぎ

・設問1法的構成のところ問題提起する

・債権譲渡担保で所有権的構成。債権なのに「所有権」って使っていいのか。

・譲受債権譲渡の請求原因事実。466条1項根拠にするのはおかしい

・設問2①将来債権の特定

・第2、3回代金について、X→Yに支払い請求できる理由付けは、単に債務者対抗要件備えたからでいい。

・残債務の範囲で、X→Yに対する請求が認められることを失念。

・②X→Z不当利得返還請求では「利得」「損失」も問題

・X→Zに不当利得返還請求が認められた場合、Z→A追奪担保責任追求しうるって書いたわけだけど、問題で聞かれてないから、何で書く必要があるか問題意識も記載。

・「て」がながい。「し」みたい。

「死亡フラグ」について

「あ、この問題、あの問題と一緒だ!」


ここまで極端じゃなくても、

「この問題なら書ける!」と思うとテンション上がってしまう。


仮に、「この問題」は書けても、「他の問題」は?

「この問題」の全体の重要度は?


「この問題書ける」と思うと、

全体考えずに「この問題」を最優先にしがち。


でも「書ける」なら、むしろ優先順位下げる。




模試結果に対する反省

スタ論第2C・刑事系2があまり良くなかったみたいで;

スッゲー自信あったから激へこんでます;;;


私は自信過剰なタイプで、

母からも「その自信どこから来るの???」とよく不思議がられています。


んなことはどうでもいいんですが、


自信あるのは、

「こういうものが書ければOK」と思ってて、実際

「こういうものが書けてる」から。


そして自信あったにもかかわらず、結果が悪いのは、

「こういうものが書ければOK」の認識が間違ってるから。

(このブログで度々書いてることですが;)


刑訴、なんで設問2、半ページくらいしか書いてないのに、

あんなに「できた」と思ったのか。

多分設問1を完璧に書いた、と思ったから。


それ去年の本試験と同じパターンですから。

設問2をなめない!

差がつくのは設問2だっつーの。


つーか、設問2、

パッと見て「書くことあんまりない」と判断してしまったんだよね;

半ページの内容なわけないじゃん。

逆にそんな内容だったら辰巳金返せ、って感じだよ。


設問1は、4、5ページ

設問2は、半ページ

・・・・・おかしくね?絶対何か見落としてるハズだ!

という思考で。


あと、

設問1についてよく知ってるから、設問1は重視して、

設問2はよく分からないから、設問2は軽視したでしょ。

まじ死んだ方がいいと思うよ。


つーかさ、

「わからないことにも正面から取り組む」とか、

刑事系2受ける前にこのブログに書かなかったっけ?

全然できてねーじゃん。

わかってんのにできないのは向いてないってことだよね。




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

つらくなってきたので、もうこの辺にしとこ(:;)


刑訴は重要な法的事実を見落とす、ってことは基本的にない。

ただ木を見て森を見ず、という状況になりがち。

しっかり全体の枠組みを決める。

事実拾うのももちろん大事だけど、全体の枠組み決定を優先する。



そんで、あと刑法。

刑法はたまに重要な法的事実を見落とす;

法律と事実が結びつかない、穴?になってるとこが結構ある。

教科書繰り返し読んで。

あと事例問題。これから、4月までの間たくさんやろう。


そして明日は刑事系3。

頑張ります。