ゼミ6の反省
H18民法
・もっとしっかり書く。事実引用適当すぎ
・設問1法的構成のところ問題提起する
・債権譲渡担保で所有権的構成。債権なのに「所有権」って使っていいのか。
・譲受債権譲渡の請求原因事実。466条1項根拠にするのはおかしい
・設問2①将来債権の特定
・第2、3回代金について、X→Yに支払い請求できる理由付けは、単に債務者対抗要件備えたからでいい。
・残債務の範囲で、X→Yに対する請求が認められることを失念。
・②X→Z不当利得返還請求では「利得」「損失」も問題
・X→Zに不当利得返還請求が認められた場合、Z→A追奪担保責任追求しうるって書いたわけだけど、問題で聞かれてないから、何で書く必要があるか問題意識も記載。
・「て」がながい。「し」みたい。