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スタ論第2クール・民事系2の反省


・民事系2


会社 51

民法 49

民訴 53


前回の反省を踏まえ、気合を入れて受けました。

まーでも、そこまで点数に劇的な変化はないですね;

会社法くらいかな。

大台(60以上)乗るのには、どうしたらいいんだろうなあと思いました。

偏差値は54くらいです。



●会社


▽採点コメント

・会社法22類推適用について、ゴルフクラブの事例は名称の続用があれば、原則同条の類推適用を認め、例外として特段の事情を検討する判例の流れを復習


▽反省

・会社分割への22条類推適用、類推適用後の処理を22条各項要件を検討だと思ってた;

違うのか。

・商法分野から出るかな。手形出されるよりは余程マシだけど。

短答用にそろそろ始めないとはあああ。


●民法


▽採点コメント

・要素たる債務か否か明確に問題提起して論じられるようになるとより良くなる。

・関連する判例の規範論証構成を再度確認してみて下さい。

・設問2、他の方法検討

(コメント甘いのに採点は厳しいなと思った。)


▽反省

・よく書けてると自分では思ったんだけどなあ。

・設問1は解除事由以外の要件をほぼ検討しなかったから点数が伸びなかった。


●民訴


▽採点コメント

・具体的事例にあてはめること意識

・特に信義則を立証するには具体的事情が不可欠


▽反省

・重要な事実の存在を前提に解答してるけど;肝心の「重要な事実」の記載が答案上にない;

たまにやってしまう。「事案の事実関係の下では」とか書いて具体的に指摘しない。これはヤバイ。

今年のスローガンの一つに「事実を答案に載せる」ことがある。載せるだけで配点がある(かは分からないけど、載せてあるのとないのとでは点数に絶対差がある)。

・あと、民事は、公法刑事に比べ、載せるべき事実が少ないと思う。逆にいうと、ただでさえ少ない「載せるべき事実」を落とすことは大の痛手になりそう。「載せるべき事実」を全て探して、答案に載せる、ことに全神経使う。



始めにも書いたけど、

ほんと大台乗るにはどうしたらいいんだろうと思いました;

大台乗るためには、

「題材になってる判例を知らないとダメ」、

「総花式で配点拾う必要あり」、

なら、別に大台乗らなくてもいいと思うけど。

何か他にも大事なことができてないんじゃないかな、と心配です。

でも、各答案に共通の短所は見えないし。

うーん。


:3月16日追記

各答案共通の短所

→答案構成が甘い、こと?


答案構成をしっかりした答案は迫力が違う。


スタ論第2クール・民事系1の反省

・民事系1


民法 47

会社 38 

民訴 47


民事系1は全体的に途中であきらめたダメ答案でした。

以後それだけはないようにしていますが;

偏差値は51くらいです。やっぱ皆悪かったみたい。

難しかった。


●民法


▽採点コメント

・制限種類債権についてしっかり論じて

・攻撃防御方法(要件)を意識して論じた方がいい。論じ方、表現の仕方でもっと伸びる。

・構成を丁寧に。書いてる途中で、気付くことのないように


▽反省

・設問1書きすぎた;


・事実①「BはYに対し『本件通路部分は、私の所有当時からお隣のAさんも通行していますが、ご近所付き合いもありますからどうぞご了承ください』と伝えた」→つまり、本件通路部分はBのもの→目的物が自己の所有に属すると信じたことにつき正当理由→無過失の評価根拠事実

・・・って考えるんだ;;;

事実①→何でBの通路なのにAが通っているの?→ほんとにBの通路なの?→通路がBの所有にかかることに疑い→悪意・有過失の評価根拠事実、って書いちゃった!・・・・・・・・・はあ~。マジか・・・・。なんじゃそりゃ。私がなんじゃそりゃなのか。


・制限種類債権か否かの認定、解答例は勉強になる。


・辰巳は訴訟物とか要件事実の羅列に配点あるよね;

そして採点コメントも書いたほうがいいよ、みたいな。

う~ん。本試験では、求められてないと思う。

あくまで実体法の解釈がメイン。

前のヒヤリングで要件事実を意識した答案は評価するって書いてあったから、

辰巳はそれを意識してるのかな。

「訴訟物、請求原因を記載した上で」、ってはっきりと設問で指示されてない限り、書かないつもりです;

(でもたまにロー内の模試とかで一期合格者とかには書けって言われるし。

一緒にゼミ組んでる子の中にも民法の問題では必ずといっていいほど要件事実で書く子もいるし。どうしようか迷ってます)

本試験で書かないのに、辰巳の模試では配点に合わせて書くのも何だかな~:

器用な人はそうやってるのかな。


●会社法

▽採点コメント

・設問1は423類推適用で(直接適用で書いてた;)

・設問2は経営の責任の原則に触れて(経営責任原則とかいうまでもなく任務懈怠だと思った;)

・設問3は利益相反で書いて(「重要な財産の処分」で書いてた;資本金22億円の会社で1億7千万の支出は少額らしい:)

・書き直してみるといいよ。応援してます。


▽反省

・利益相反、自分でも理解が不安な分野です。要復習。そして書き直してみようかな・・・。

・途中であきらめてしまった問題(:;)だから最後の方の事実見逃してる。・・・ノーモアあきらめる。自分でこの5年間を台無しにすることだけは絶対しない。「もう嫌だ」→我慢。暫くしたら復活する。大丈夫。



●民訴

▽採点コメント

・既判力について論じるときは、どの作用を問題としているのか明示する必要あり。

積極・消極作用について事案に沿って説明しておけるよう準備

・主観的範囲について、115条1項4号類推について復習

・客観的範囲について、訴訟物の特定という観点から考えてみて


▽反省

・ぶっちゃけ知らなきゃどうしようもない問題ばっかだったと思う。

・解説読んで判例確認。


地震

私は、南方に住んでいるもので、地震による被害はなかったです。

ただゼミのメンバーの一人が偶然、先週から仙台へ帰省してまして;

大変心配だったのですが、昨日無事という確認が取れました。

本当は明日戻ってくる予定だったみたいですが、・・・。無理だろうな。


南三陸町の町長が生還

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110314-00000159-jij-soci

ひどい状況でしょうが、生存した町民の支えになると思います。

募金くらいしかできませんが・・・。応援してます。