指定居宅介護支援事業の基準
[省令] 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(内容及び手続の説明及び同意)第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。重要事項:利用申込者又はその家族同意:利用申込者(保険給付の請求のための証明書の交付)第十一条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第一項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。利用料が償還払いの場合⇒指定居宅介護支援提供証明書を交付