指定居宅介護支援事業者の指定の取り消し事由
・居宅介護サービス計画費の請求に不正があったとき。
・代表者や役員が禁錮以上の刑や保健医療・福祉・労働関係の罰金刑に処せられたとき。
認定調査(新規、更新)

居宅介護支援事業者は新規認定を受託できない。
介護保険法
(指定の取消し等)
第八十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第四号又は第八号(ハに該当する者があるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第五項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
七 指定居宅介護支援事業者が、第八十三条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項の指定を受けたとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
一般の刑で禁固以上
保健・医療・福祉関係で罰金刑以上
刑罰
・居宅介護サービス計画費の請求に不正があったとき。
・代表者や役員が禁錮以上の刑や保健医療・福祉・労働関係の罰金刑に処せられたとき。
認定調査(新規、更新)

居宅介護支援事業者は新規認定を受託できない。
介護保険法
(指定の取消し等)
第八十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第四号又は第八号(ハに該当する者があるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第五項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
七 指定居宅介護支援事業者が、第八十三条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項の指定を受けたとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
一般の刑で禁固以上
保健・医療・福祉関係で罰金刑以上
刑罰