介護支援専門員の欠格事由、登録の削除
7つの事由介護保険法第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設第一節 介護支援専門員第一款 登録等(介護支援専門員の登録)第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一 成年被後見人又は被保佐人二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者四 登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者五 第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者六 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者七 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。69条の39 登録の削除(登録の消除)第六十九条の三十九 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。一 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合二 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合三 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合四 前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。 (できる規定)できる規定⇒必ず削除されるわけではない。一 第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合二 前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合三 前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合3 第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。一 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合二 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合三 介護支援専門員として業務を行った場合刑罰刑の執行を終わったもの、執行を受けることがなくなった者(執行猶予期間が満了した者)は該当しない。