要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
(平成11年4月30日厚生省令第58号)(要介護認定等基準時間)
認定基準省令
第3条 第1条第1項各号及び前条第1項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する 法第27条第2項( 法第28条第4項 、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項( 法第33条第4項 、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する1日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。
(1) 入浴、排せつ、食事等の介護
(2) 洗濯、掃除等の家事援助等
(3) 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
(4) 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
(5) 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
5分野
(平成11年4月30日厚生省令第58号)(要介護認定等基準時間)
認定基準省令
第3条 第1条第1項各号及び前条第1項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する 法第27条第2項( 法第28条第4項 、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項( 法第33条第4項 、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する1日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。
(1) 入浴、排せつ、食事等の介護
(2) 洗濯、掃除等の家事援助等
(3) 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
(4) 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
(5) 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
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