あっせんを行う事になりました | Do More with Less

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メインタイトルは尊敬するCG創設者の故小林彰太郎さんの書から引用しました

さてシリーズで書いているこの件ですが、

 

 

この中であっせん申請をしたがどういう事かはググってねとちょっと冷たく、いやある意味含みを持たせて書きました。

 

このあっせん申請とは労働基準監督署に訴える内容の中でもかなり裁判に近い位置付けのものと認識されます。

 

というのも実は労基署って労使紛争に関してそれ程までは労働者の側には立っていません。それは当然でしてあくまで国の機関、法律に従っているかどうかがメインの仕事です。その法律も基本的な範囲は労働基準法とそれに付随する法律に限られます。まあそれは当然ですね。参考にアゴラの記事を貼ります。

 

 

ところが今回の私のケースは広い意味では賃金(残業手当等を含む)の不払いに相当します。となると労基署も多少は動いてくれるのですね(いやむしろ今回の案件では色々親切にご指導して頂きありがたかったです)。

 

それで実際今回はこの「あっせん」という制度を利用して企業側と労基署、そして私の間で直接の話し合いが持たれる事になりました。来年の2月には続報をお届け出来る予定です。

 

FIREした身としては別に毎日が日曜日という事も言えますが、冬休みのいい宿題が出ました。きっちり準備しようと思います(その間にも色々暴露しようか?)。

 

 

【追記】

FIREして暇だからといってなんでそんな面倒な事をやるのかという意見も有るかもしれませんが、こういう事をうやむやにするのは後輩のためにも良くないし、私がいつも批判している意地汚く利益を得ている人を余計にのさばらせる結果になるからです(労基署の担当の方も指摘していました)。

 

そのあたりの事は実は既にFIREのテーマで書いている過去記事の中にも含まれているのですが、過去記事をあらためて具体的な事象として説明する準備もしています。