以前、『行列のできない裁判官』のことを書いた。
http://ameblo.jp/fielding-c/day-20070908.html
バラエティに出る有名な弁護士、六本木ヒルズに事務所を構えるスーパー弁護士であっても、最終的に判決を下すのは弁護士ではなく裁判官。その裁判官が、変わった人、とんでもない人であれば、有罪が無罪に、無罪が有罪になってしまう。
日本には、検察が採り上げた刑事事件の有罪率がほぼ100%。先進国中では異常な数字。冤罪も多くあるのではないかといわれている。これは、警察・検察の行き過ぎた取調べ、うその証言の強要、不十分な捜査、調書の捏造等が原因だといわれているが、それを見抜けない裁判官の力量にも問題があるのでは?と。
今日、富山県の婦女暴行冤罪事件で誤認逮捕された男性が、再審公判で無実の判決が出た。
しかし、ご存知のように実刑判決が出て、服役後に、真犯人が捕まり、警察・検察のでっち上げであることがわかったという経緯があり、無実の判決そのものは当然のこと。
それより、男性が望んでいた、「どういう理由で自分を犯人と推定したかといった捜査経緯」については、明らかにされず、真相はわからずじまい。明らかにされずというより、この裁判では必要なし、と、6月の公判で、取調べを担当した警察官の証人尋問をあっさり却下。
判決を下した藤田敏裁判長とは、どういう人物か?
ネットで検索すると、障害者施設の不当解雇訴訟に、これも冷ややかな判決を下している模様。今日の判決と、ネットの書き込みを見ただけで、この裁判官を判断するのは、いけないことかもしれないけど、私と同じ作業をしている人、今日、今この時間、日本中にはたくさんいると思う。そして同じ感想を持った人も。
いじめを原因に自殺をした生徒の両親が、学校・市・教育委員会を相手取って、訴訟を起こすといったことが前にあった。両親は、「(賠償請求、責任者の罪を問う)というより、何が起きていたのかという真実が知りたい。法廷の場で事実を明らかにして欲しい」と、担任教師の日誌、学校の教育委員会への報告書等、一向に両親に開示されない資料があることに業を煮やして、という訴訟パターンだった。
今回の、藤田敏裁判官の判決では、「裁判所は、真実を明らかにする所じゃない、そんなのに使ってくれるな」と言っているように聞こえる。
今回、男性は、犯人に仕立てた検察・警察を訴えたわけだが、
次は、検察・警察の異常な捜査を明らかにしようとしなかった裁判官を訴える番かもしれない。
私の記憶では、裁判官が裁判内容で訴えられた記憶は無い。裁判官がその裁判内容を理由に訴えてはいけない、なんていうルールが既にありそう。不服があるときは、ナントカ審査会への申請ぐらいしかないかもしれない。一度変な裁判官に当たったら、もう、日本では、泣き寝入りするしかないかもしれない。
一般の人が裁判官になる裁判員制度がもう直ぐ始まる。裁判官が、どういった手順で、裁判をするか、検察・警察の証拠・証言を利用するか、あるいは、鵜呑みにするか、具体的に知りたいところなのだが。
人生のうちの3年を、棒に振った人間に、あまりにも冷たい判決。裁判員制度で、裁判官に選ばれる私たち市民。
法務省に聞きたい。今日の藤田敏裁判官の判決・姿勢は、正しいですか?間違っていますか?教えてください。