国家賠償のお手伝いで刑務所内の細かなルールについてお答えしました。 平成29年12月14日。 | 楽に生きられるお手伝い 心理カウンセラー 岩崎風水 

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先日、弁護士の友達からの依頼で国家賠償の資料を作る手伝いをした。

 

その一環で刑務所に関する情報がほしいというので質問上に回答した。

 

 

 

①眼鏡の所持点数は、2点までだったと思います。それ以上の数の眼鏡を持つこともできましたが、使うもの以外は室内の私物箱に入れる必要がありました。つまり、箱の中には何個所持してもよく、箱の外には2個まで出しておけるというルールでした。
眼鏡のフレームの種類は、金属、セルフレーム、フレームなしのものなら特に変わったデザインでない限り制限がないです。
ブランド物のロゴ(直径1センチほど)がつるに入っているものは制限されていまいた。
レンズは偏光グラスや、透過率など、色眼鏡は禁止です。透過率80%未満が禁止(2割のスモーク)ですが、職員が目視するしかないので、一旦許可された個体は使い続けることができます。

 

②プラスチックメガネ用の鼻パットは購入できません。
ただ、指定メガネ業者に(高い)お金を出して、メガネパッド付きに修理してもらうことはできると思います。眼鏡の購入は最低価格12000円(フレーム最低価格5000円、レンズ2枚で6000円)はしました。
差し入れてくれる人がいる者は、眼科でレンズ情報を見てもらって、その数値を持って親族に発注するのが安く上がります。

 

③受刑中に着る居室用の私物・官物のシャツ、パンツ、靴下の洗濯はできます。
居室舎房着の一回の洗濯は、パンツ一枚は毎日、半袖シャツくつした各一点が週2,3回、上衣・ズボンか、メリヤス上・下が隔週で、月一回チョッキの洗濯があります。
洗濯休業日明けに出せるパンツの枚数は、手持ちパンツが履いているのを除くと原則3枚なので、教育的処遇日のある週は3点のパンツが出せます(3連休の明けなので、本来ならば4枚出したいところ)。
正月休みなど長期休暇は追加で新しいパンツが貸与されることがあります。
何点でも一緒に出します。
一ヶ月に購入できる自弁チリ紙の定期購入の数はわかりません。
ただ、居室に掲示されている自弁物品購入表に一度の購入数が書かれているのですぐにわかると思います。
特別購入は状況で判断するので規定がありません。私物チリ紙の特別購入は出願する必要がわかりません。私物が無くなったら、支給される官物を使えばいいのです。
④一度に支給される官物チリ紙は、2個。私物とは質が違うので比べにくいですが、20×20センチの厚さ20センチの体積のものです。官物チリ紙の追加は、その2個分を消費したら、願い事で言えば担当職員の裁量でもらえます。

⑤調味料は居室に備え付けられていましたが、2011年9月20日より醤油とソースは個別包装の食事毎の配給になりました。

⑥新聞、の廃棄は義務付けられています。就業日なら日刊新聞
は、夕方に居室に入れられているものを次の朝に廃棄しなければなりません。休日は出役前の廃棄箱を利用できないので、休日明けに三過分ほどをすべて廃棄します。
新聞と雑誌は廃棄同意書に同意しないと購入が許可されない仕組みです。
私本購入願いにもその旨を記入する欄がありますが、これに関しては記入しなくても購入が許可されました。その購入許可された雑誌が教育上好ましくないという(性表現)理由で審査にかかったときは、出所時交付か、審査部分を切り取って廃棄し、居室で読むかの手続きとなります。出所時まで持つものではないので、基本、切り取り廃棄に同意します。
すべての雑誌には所持期限があり、それを過ぎたら廃棄するのが原則です。
雑誌に関しては、週刊誌のみ毎週廃棄を要し、隔週は2週間、月刊誌は一か月間所持できます。学習用の雑誌(例 不動産法律セミナーなど)は、出願により延長が認められます。
閲読が許可された物件ゆえ、新聞、雑誌の切り抜きは禁止されています。切り取って所持はできません。
ただ、これは遵守事項に違反行為とは記載がなく、不正使用、不正所持として懲罰が科されます。

⑦夏季は6月なかばから、冬季は10月からです。夏季の中心に盛夏処遇、冬期の中に厳冬処遇がありました。お盆を中心とした盛夏処遇では居室内でステテコ(私物)とランニングで過ごせます。6月15日から増加入浴が始まっています。夏の処遇としてお風呂の回数が週3回になりました。通常は週2回です。
私の記録では2011年10月3日に盛夏処遇が終わっています。ランニングとタオルケットが引きあげれらました。
10月半ばに半袖半ズボンから長袖長ズボンへと切り替えられます。
私の記録では、2011年12月5日に厳冬期処遇として、夕方点検後布団に入ることを許可されました。耳あて、手袋(軍手)もこの日から使えています。
夏季に冬期用のメリヤスの領置はしてくれます。
冬期に手袋、耳あての仕様が許可されます。
目的は、しもやけになった者が許可される医療上のものでしたが、監獄法が変わってしばらく経ってからは防寒で持てるようになりました。
一人一点ずつしか購入できない特別購入物品です。
購入理由は広く認められますが、しもやけ予防と書くのが慣習でした。
これも居室備え付けの購入物品表に記載があるはずです。
使用条件は、寝るときに使ってはいけない、食事中に使ってはいけない、点検中に使ってはいけない、居室から出るときは使ってはいけない、無断で洗ってはいけない、などあります。

使い捨てカイロは購入使用できません。未決囚までしか持てないと思います。

ただ、カイロは特別購入品目には記載があるかもしれません。

ほか、刑務所内の防寒対策は、厳冬期処遇には余暇時間内は日中でも布団に入ることを許可されます。

膝に一枚毛布をかけて座っていることができますが、同じ居室で過ごすのも教育的処遇日にはその仕様が禁止されています。

また、二名で独居房を使うときは、小さな湯たんぽに毎日お湯を入れて使うことができました。

受刑者の何割かはしもやけになります。ひどいしもやけには医薬品でビタミン剤(ニコビタE)が処方されます。

⑧レターパックは小包扱いです。そのレターパックに信書を同封する出願をすれば、レターパックに信書便箋を同封できます。
その場合、同封の出願とともに発信分を提出してからの手続きとなるので、信書の発送は通常発送に比べて最長で7日ほど遅れが出ると思います。
また、刑務所に到達したレターパックは受信です。その中に入った文面は信書発受記録簿に記載されます。

⑨自費による義歯の費用は20万円ほどの予算が必要かと思います。
受刑者は被保険者ではないので健康保険の適用はありません。
36万円出して入れ歯を買ったが半年で壊れたという例もありました。入れ歯を買う人は殆どいません。
 

⑩生活の心得にはここまで細かくは書いてありません。回覧はその都度あり、工場出役者は工場で告知され、舎房生活者はプリントが回覧されます。
細かなルールの改正もあるので、シーズンごとの変更はあります。

以上、分かる範囲でお答えしました。