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福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=40941

南さつま市で弁護士を

任期付係長として募集

しているが、そういう

募集活動について

2012/6/6福岡の家電

弁護士がブログ記事を

書いている↓

http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-11270346558.html

私は2012/4/15記事で

書いたように、即独や

ノキ弁より任期付で

あろうが、よほど

恵まれた状況にある

ことは間違いないので、

次善の策としてないより

あるだけマシと感じる。

そこでも触れたが、

企業内弁護士は弁護士

会費を企業に負担して

もらっているらしい。

 これに対し、任期付

公務員の場合には、

自治体によって差がある

ようだ。「指定代理人で

行動できるから、単位会

登録は不要」という東京都の

スタンスも税金の無駄

遣いをしないという意味

からは誠に合理的↓

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0005115502.shtml

 単位会に登録するなら

弁護士会費は弁護士

各自の負担(公共団体が

税金で、民間団体である

弁護士会に上納すべき

ではない)という発想

方が、税金の拠出する

市民にとっても納得の

いくところである。

ちなみに、明石市の

募集要項には「弁護士

会費は自治体負担」とは

一言も触れてません↓

http://www.city.akashi.lg.jp/soumu/jinji_ka/h_saiyou/documents/boshuuyoukoubengosi.pdf

 まさかではあるが、

任期付公務員をより

採用しやすくするために

「弁護士会費を減免

します」という措置が

今後出てくるかも。

そうしなければ、任期付

公務員っちゅうのは、

弁護士自治の及ばない

司法修習を経た弁護士を

堂々と増やしていく制度に

つながりかねないから。

 もし会費減免とか特別

扱いをどうどうとするのなら

正直、強制加入団体を

堅持する意味がまた喪失

されることになる。明石

市長の決断はごく例外であり、

財政難に苦しむ自治体に

とっては「採用枠を新設

するなら、少なくとも会費

減免措置は必要。そうで

なければ、採用しても

単位会登録はさせない」と

日弁連に申し出てくるだろう。

 売り上げ減に苦しむ多くの

弁護士にとっては、自治体

からの外圧で強制加入

制度が崩壊していくことも

歓迎すべき事態と思う

ろぼっと軽ジK

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http://hochi.yomiuri.co.jp/feature/entertainment/divorce/news/20120602-OHT1T00014.htm

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120602-00000013-sph-ent

当事者には大変不謹慎だが、

TVを見ている人はリアルな

海外のワイドショーでも見ている

錯覚に陥ったのではないかTV

 羽鳥アナとか菊池桃子とか

ダルビッシュと紗栄子とか有名人の

離婚は今年に入っても噴出して

いるけれども、離婚【裁判】に

まで発展することはほとんどない。

私の記憶しているかぎりでは

ゴージャス松野と沢田亜矢子の

離婚裁判ぶりじゃないかオクレ

最高裁までもつれたらしいが↓

http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20120604/enn1206041130003-n1.htm

通常、離婚【裁判】まで至らないのは

面白おかしくワイドショーでショーの形に

練り上げられてしまい、金銭では

取り返しのつかないタレント価値の

下落などダメージを被ることを、本人や

周りのプロダクションが危惧するからだボヨヨン

現にいまそうなっているでしょディラン

http://www.j-cast.com/2012/06/04134447.html

フラクタルLOの堀井亜生弁護士は

裁判が生ものであることをよく

ご存じで、勝算は五分五分

ブックメーカーだったらブーイング必至の

回答になってしまっている。私も

コメントを求められたならば証拠や

双方代理人の判例を分析しての

主張に接していない以上は、同じ

回答になるだろうが、直感では

離婚をギリギリ認容すると思う。

理由は…当該事案に限っての

バランス感覚というほかない、

一般化できる規範に基づく

判断ではないのだけれど。

ろぼっと軽ジK


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大阪地裁2012/5/16です↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731142536.pdf

なんでもソフト対象にしている

ことはリースの名目にすぎず、

ホームページ制作と一体化して

いる契約内容をきちんと調査

しなかったリース会社に落ち度が

あると判断して、未払リース料の

請求を退けたそうですパソコン

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120517/waf12051709330005-n1.htm

リース契約において悪徳業者に

煮え湯をのまされる被害者が

多数存在することについては

2005/12/8記事で説明した

ところでして、京都の弁護団

から異論コメントがはさまれて

いるものの、被害者の思う

ような解決は一向にできて

いない。

谷有恒裁判官は具体的妥当な

解決を導こうと一審判決を出して

くれたのだろうし、この傾向が

進んで、最高裁なり立法化による

抜本的なリース被害の救済措置が

生まれてくることを切に願うお願いします。

ろぼっと軽ジK



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京都消費者契約ネットワークが

3キャリア相手に携帯電話

解約料弁護団を10名弱で

結成して提訴していたの

ですが2012/3/28京都

地裁でまずはNTTドコモを

勝訴させる判決がでました

http://kccn.jp/tenpupdf/2011/20120328docomohanketu.pdf

NTTドコモは森濱田松本

LOに依頼していますね、

timechargeなんでしょう、

逆に京都消費者契約

ネットワークは手弁当のはず。

LS出身者の現時点での

傾向として茶のしずくとか

集団事件には以前と

変わらず積極的に関与

する姿勢を示してくれて

いるようです。弁護士

激増による市民への

不利益は表面化して

いないですね、事件を

通して勉強したいという

考え方は昔も今も変わって

いないということでしょう

私自身は敷引特約と

更新料を巡る最高裁の

結論からも、消費者

契約法10条の適用には

見えない縛りを課して

いる印象を持つように

なったので、たぶん

割引プランにおける中途

解約金は合法と結論

づけられるのではないかと

思っていますが

ろぼっと軽ジK


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DIPというと飲食店は野菜

スティックやパンに浸す濃い

味のソースを想起するだろうが

法律家にとってはdeptor

in possession(企業)占有を

継続する債務者を意味する。

 要するに法的倒産をして

債務をカットした後も当該企業が

存続する場合に、従前の

経営陣がそのまま当該企業に

残る形式を指す。

http://www.bird-net.co.jp/rp/BR090302.html

平成12年にDIPを基本形とする

民事再生法が和議法に代わり

制定されてから、中小企業に

とどまらず、大企業も経営陣が

そのまま残れる民事再生法を

こぞって利用してきた。

他方、従前の会社更生法は

経営陣の交代を原則として

いたので、民事再生法が導入

されてからは利用が激減した。

そこでNBLにDIP型会社更生も

可能だよという売り込み(?)

論文が東京地裁裁判官により

発表されるや否や、会社更生には

債権者の担保権の実行を法的に

抑え込む、強力な武器が用意

されていることもあり、今度は

従前の経営者を変更しない

DIP型会社更生が本流になり

つつある。

しかしロプロ・武富士にDIP型会社

更生の利用を許したことについて、

居残る経営陣への責任追及が

緩くなるがちなため、異論のある

弁護士も少なくない

http://ameblo.jp/justice171/entry-10944593806.html

http://www.yokoben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2012/post-137.html

裁判所には立場上、違法なことを

しないことは無論、公平無私に

みえる(公正無私であることは

当然として)振舞を社会は期待

していることは間違いない。

李下に冠を正さず、という諺が

適切な場面ではないかもしれぬが

そういう心持は欲しいものだ

ろぼっと軽ジK

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賃金未払には、定型の賃金を

支払わなかった場合のほか、

昨今話題の割増残業代を

支払わなかった場合も含む。

賃金未払は、民事領域では

債務不履行の一種なのだが、

不履行のままだと罰金刑が

課されるという強烈な制裁が

待っている(労基法120条1項)。

また当該行為者たる自然人

(=代理人・使用人その他の

従業員)のみならず、会社法人

自体も罰金対象とされている

(労基法121条1項)。つまり、

自然人は労基法120条1項で、

法人は労基法121条1項で処罰

される両罰規定である会社

☆割増賃金の未払については

労基法119条1号により、自然人は

6か月以上の懲役又は30万円

以下の罰金とされています。

本体賃金の未払が労基法120条

1項の適用対象ですお金

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120135661246.pdf

最高裁1959/3/26は、賃金不払の

犯罪は、犯意が単一でないときは

支払日単位でなく労働者単位で

併合罪の成立を認めた。また、

条文では〈代理人〉と表現されて

いるけれども、法人の代表者も

〈〉に包含されると明らかにしたkaisya

労基署は1949/3/14基発290号で

賃金不払や支払遅延について、

企業が社会通念上なすべき最善の

努力をしていない場合は、支払

期日を指定してそれまでの間に

支払う旨を厳重に確約させ、かつ、

この確約をせず又は履行しない

ときは書類送検すべしという

通達を出している。今日も書類

送検のニュースが出ているビール

http://mainichi.jp/select/news/20120529k0000e040176000c.html

ただ刑事には二重処罰の禁止と

いう憲法39条に基づく原理があり

前記罰金を支払ってしまうと、

そして罰金前科がつくことに特に

心理的抵抗が企業にないときは、

結局、支払わせる強制力を欠く

不良債権と化してしまう。実際、

未払残業代は簿外債務であり、

しかも、一括払を請求されるため、

請求を受けたことをきっかけに、

廃業する企業もいくつもいると

いう話を税理士から聞いた出費

【過払バブルの後は、残業代

バブル?】という話題が業界内で

のぼっているが、実は支払能力を

欠く企業が非常に多い。それこそ

過払対象企業の比ではないお札(野口)

 そして、刑事罰の制裁は前記の

とおりある種の経営者にとっては

支払意欲を沸かせるものだとは

限らないのだ。ネットで未払残業

請求を勧誘する専門家が複数

いるけれども、回収不能リスクまで

きちんと説明していないのでは

ないかお金

ろぼっと軽ジK

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http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2012/05/25/kiji/K20120525003323610.html

スケープゴートにされて気の毒では

あるが、広報されなければ

ならないのは、河本準一本人が

生活保護を受け取った人物では

なくても、扶養能力ある扶養

義務者である以上、生活保護法

77条により、受給済みの生活

保護費の徴収対象とされることだ。

相変わらず太田光のギャグはキツイ↓
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2012/05/27/kiji/K20120527003338020.html スケープゴートを晒したということは、

今後、生活保護の受給申請に

おいて、扶養義務者の扶養能力の

有無はより厳格に審査される

ことになろうし、その調査において

「扶養意思がないと回答した親族に

ついて、扶養能力あることが判明

した場合には、後日、生活保護法

77条により給付した生活保護費を

受給者本人でなく、扶養義務者で

ある人から徴収することがあります」と

銘打って、親族の扶養能力を審査

していくことになるだろうお金

 ただ、扶養義務者の年収を調査

するにせよ、例えば、申請者と所属

する地方公共団体が異なるとき、

回答した年収の真偽を確認する

ために所得証明を入手する権限も

調査員には付与されていないから

その点の立法手当も必要なのだが

まったく議論されていないのではくろちゃん『はーと2』

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120526-OYT1T00004.htm

ちなみに日弁連は生活保護は「人の

命を支える最後のセーフティネットであり、

より一層活用されるべき」というスタンス↓

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/111109_2.html

私の依頼者にも生活保護受給者が

複数名いて、法テラスで償還無しで

弁護士費用を捻出してもらっている。

それにしてもドイツ・フランス・イギリスの

利用率の高いこと円ただ財政基盤が

今は大きく異なるので、一緒にする

議論も乱暴なんだよね。発展途上国とも

一緒に対照するのが国際比較の

正しいやり方だろう地球

 かたや北九州市では水際作戦に

より餓死した人もいて、生活保護の

運用が不適正になされるやいなや、

いのちが奪われる事態に直結する。

生活保護を巡る改善は善か悪か

単純な一筋縄ではいかないのだから、

国会・行政・メディアで、きめ細かい

対応ができるような体制作りは

如何にあるべきか、継続的に議論

してほしい所である。今の議論は

どうやら二元論で進んでいるから

ろぼっと軽ジK



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http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/51953991.html

木佐茂男教授や西山教授は

弁護士が、雇用を維持し

文献を購入し家賃を支払い

自らの経営にお金がかかる

ことはまるでわからぬまま、

無責任に広言している姿は

正直、いらっと感じるぷんぷん

 最近、私が法律相談で体験

した事例を紹介しよう。

【需要があるのは確かだが、

弁護士超人理論に立たないと

顕在化しない】よくある話だ。

相談者が零細法人の件である。

契約書に即したお金の数万円を

相手方が契約書に従わず払って

もらえないというものだ。相手は

弁護士をつけて払わない理由を

回答している。契約書の内容と

弁護士の回答を見たけれども

請求を基礎づける条項が消費者

契約法に照らして有効か無効かを

争う論点であり、その論点には

類似判例もないので、かなりの

労力負担と時間負担を覚悟

せざるをえないことが明白だった。

相手は個人だったので法テラスを

利用したのかもしれない。

 当方は数万円の範囲内の

弁護士費用では、これに対して

費やす労力に見合わない、

この論点について上級審の

判断が他で待つことがもっとも

費用対効果に沿うと回答した。

 私自身が受任して上級審

覚悟で遂行することは(正直

勝つ自信もなくはないが)、

超人理論に立たないと受任

できない。

 当該相談者にとっては、

こんなとき依頼を受けてくれる

弁護士が現れるまでは依然

ニーズが満たされていない

感覚を持つのだろう。が、

これを掘り起こせというのは

弁護士に超人になれという

無茶を強いることになるのでは

ないか。弁護士の過当競争は

採算の合う領域への多数参加と、

同時に、採算の合わない

領域からの撤退につながるはず。

 過当競争の中、プロボノ系の

仕事をやる弁護士が増える

なんて桃源郷のお話(だって

借金まみれにしてるんだし)、

借金のないLS以外の弁護士に

とってもプロボノ系の仕事を

従前のペースで何年も堅持

できるほど、いま弁護士が

急激に遭遇している過当

競争は甘いもんじゃない

 弁護士はこれからも増加

し続けるのだが、その効果は

今後プラスより、不祥事とか

プロボノ系の停滞など、

マイナスが増加する割合が

増えることは断言できる。

いまもそういう空気がジワジワ

増えていっているからだ

ろぼっと軽ジK

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120521-00000022-mai-soci

市長に言われたら、部内

評定にも影響するだろう

から、法による強制力が

なくても、職員はしたがわ

ざるをえないだろう、まさに

強権発動ビール

期間も限定だし、自宅では

自由に飲めるのだし、

職員にとっては受忍限度と

割り切ることもできなくは

ないだろうが、払いの良い

公務員が来なくなっては

市役所周りの居酒屋は

まさに死活問題シャンパン

http://news.livedoor.com/article/detail/6589302/

医師による「飲酒習慣の

コントロールのない人に

とっては逆効果になる」と

の指摘もある。

福岡県弁は福岡市役所

職員の幸福追求権の

不当な侵害行為として

速やかに何らかの意見を

提言すべきと思うのだが

ろぼっと軽ジK



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http://jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012052200622

私は法廷で何度か対峙した

ことがある。依頼者層や

相手方層が被っているので

正直、いつ自分が被害者に

なっても不思議ではないと

感じている、といっても

経営の屋台骨を支えて

いる種類の業務内容なので

抽象的な身の危険が発生

することをもって、手を引く

わけにはいかぬのだがナイフ

福岡県弁執行部は弁護士が

加害者になったり被害者に

なったりで、天中殺かいな花

軽傷で済んだのは不幸中の

幸いなのか。69歳になっても

身の危険を晒しながら仕事を

しなければならない職種なのだ。

殺したいと思われずに仕事だけ

こなすなんて、インハウスロイヤーとか

大手LOじゃないと無理でしょダガーナイフ

http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2012/05/2012051601000923.html

女性のDV被害を多く受け持つ

LOが福岡にあるが、そこも

相手方による威力系の業務

妨害はしょっちゅうだと言って

いた。弁護士向け公開講座

での話なんで間違いない投げナイフ

就職は大変、借金まみれ、

それに加えて身の危険も

高いことはシッカリLSの

代わりに宣伝しといてやろう

ろぼっと軽ジK