ホームページ未作成でもソフトのリース料金を支払い続ける必要があるのか | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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大阪地裁2012/5/16です↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731142536.pdf

なんでもソフト対象にしている

ことはリースの名目にすぎず、

ホームページ制作と一体化して

いる契約内容をきちんと調査

しなかったリース会社に落ち度が

あると判断して、未払リース料の

請求を退けたそうですパソコン

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120517/waf12051709330005-n1.htm

リース契約において悪徳業者に

煮え湯をのまされる被害者が

多数存在することについては

2005/12/8記事で説明した

ところでして、京都の弁護団

から異論コメントがはさまれて

いるものの、被害者の思う

ような解決は一向にできて

いない。

谷有恒裁判官は具体的妥当な

解決を導こうと一審判決を出して

くれたのだろうし、この傾向が

進んで、最高裁なり立法化による

抜本的なリース被害の救済措置が

生まれてくることを切に願うお願いします。

ろぼっと軽ジK