大阪地裁2012/5/16です↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731142536.pdf
なんでもソフト対象にしている
ことはリースの名目にすぎず、
ホームページ制作と一体化して
いる契約内容をきちんと調査
しなかったリース会社に落ち度が
あると判断して、未払リース料の
請求を退けたそうです
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120517/waf12051709330005-n1.htm
リース契約において悪徳業者に
煮え湯をのまされる被害者が
多数存在することについては
2005/12/8記事で説明した
ところでして、京都の弁護団
から異論コメントがはさまれて
いるものの、被害者の思う
ような解決は一向にできて
いない。
谷有恒裁判官は具体的妥当な
解決を導こうと一審判決を出して
くれたのだろうし、この傾向が
進んで、最高裁なり立法化による
抜本的なリース被害の救済措置が
生まれてくることを切に願う
ろぼっと軽ジK