日弁連委員会ニュース2012年
5月号5ページの税制委員会
ニュースに掲載されていました
信託法改正においては
「来たるべき超高齢社会を
より暮らしやすい社会とする
ため、高齢者や障がい者の
生活を支援する福祉型の
信託について、その担い手と
しての弁護士・NPOなどの
参入の取り扱いを含め、
幅広い観点から検討を行う
こと」という付帯決議が両院
法務委員会でなされていた
はずなのですが
1つめの利用阻害事由には、
信託銀行を初めとして、営利
活動として福祉信託を受託
する担い手が増えていないと
いう付帯決議で指摘した際の
問題が解消されたとまでは
いえないことだそうですが、
もう1つの阻害事由がキツイ。
2つめの利用阻害事由には、
信託が効力を生じた時点で
受益者が信託財産を取得
したものとみなされ(相続税法
9条の2など)、贈与税などが
課税される税制の問題です。
信託法上では、受益者は
信託財産に属する財産の
所有権を信託の効力が発生
しても取得するわけでは
ないのですが(=信託財産を
自由に使用収益処分する
権限を取得するわけではなく
単に受託者から受益権に
基づく給付を受けうるに
とどまる)、現行税制では、
担税力のないところに課税
する形をとっているのです
改正信託法の審議の際には
税務に詳しい国会議員は法務
委員会におらんかったのか
福祉信託には、障がいのある
子どもについて親が死亡した
後の〈親亡き後問題〉や、
認知症など財産管理が困難な
高齢者夫婦の片方が亡くなった
後の〈配偶者亡き後問題〉の
解決が期待され、後見人による
横領が頻発する今は、福祉信託の
有効的活用が期待されるのですが、
税金をガッポリ生前に徴収されて
しまうのでは普及するはずがない
日弁連は、信託効力発生時でなく
現実受益時課税時に変更するとか、
福祉信託に限定しての特例措置の
拡充などを提言しているが、日税連
なども巻き込んで、正当な課税
状態になるよう運動すべきである。
むろん相続税の潜脱などを財務省は
危惧しているのだろうが、それこそ
特例措置の適用範囲を明確化する
ことにより不当な潜脱は事後的に
摘発できるはずだと思うのだが
ろぼっと軽ジK



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