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福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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日弁連委員会ニュース2012年

5月号5ページの税制委員会

ニュースに掲載されていましたお金

信託法改正においては

「来たるべき超高齢社会を

より暮らしやすい社会とする

ため、高齢者や障がい者の

生活を支援する福祉型の

信託について、その担い手と

しての弁護士・NPOなどの

参入の取り扱いを含め、

幅広い観点から検討を行う

こと」という付帯決議が両院

法務委員会でなされていた

はずなのですがダウン

1つめの利用阻害事由には、

信託銀行を初めとして、営利

活動として福祉信託を受託

する担い手が増えていないと

いう付帯決議で指摘した際の

問題が解消されたとまでは

いえないことだそうですが、

もう1つの阻害事由がキツイ。

2つめの利用阻害事由には、

信託が効力を生じた時点で

受益者が信託財産を取得

したものとみなされ(相続税法

9条の2など)、贈与税などが

課税される税制の問題です。

 信託法上では、受益者は

信託財産に属する財産の

所有権を信託の効力が発生

しても取得するわけでは

ないのですが(=信託財産を

自由に使用収益処分する

権限を取得するわけではなく

単に受託者から受益権に

基づく給付を受けうるに

とどまる)、現行税制では、

担税力のないところに課税

する形をとっているのです怒り

改正信託法の審議の際には

税務に詳しい国会議員は法務

委員会におらんかったのかムカ

 福祉信託には、障がいのある

子どもについて親が死亡した

後の〈親亡き後問題〉や、

認知症など財産管理が困難な

高齢者夫婦の片方が亡くなった

後の〈配偶者亡き後問題〉の

解決が期待され、後見人による

横領が頻発する今は、福祉信託の

有効的活用が期待されるのですが、

税金をガッポリ生前に徴収されて

しまうのでは普及するはずがない下

 日弁連は、信託効力発生時でなく

現実受益時課税時に変更するとか、

福祉信託に限定しての特例措置の

拡充などを提言しているが、日税連

なども巻き込んで、正当な課税

状態になるよう運動すべきである。

むろん相続税の潜脱などを財務省は

危惧しているのだろうが、それこそ

特例措置の適用範囲を明確化する

ことにより不当な潜脱は事後的に

摘発できるはずだと思うのだが

ろぼっと軽ジK



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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120513-00000167-yom-soci

桜美林大学と国立健康栄養

研究所の調査結果が掲載

された日本体力医学会の

学会誌はまだ入手して

いないのだが、この論文は

交通事故を取り扱う弁護士に

とって有効に活用できる女性

交通事故で頸椎捻挫や

腰椎捻挫になった主婦の

症状固定までの稼働

能力がどのくらい減退

したかは、給料取りとは

違って1日休んだ・2時間

早退したなど、ハッキリ

証明する手段を欠くため、

要休業期間を限定したり

後遺障害が残存する

案件でも期間中に漸減

させる手法が採用されて

いるが、そのさじ加減は

基準化されていず、個々の

弁護士のノウハウなり

想像(表現)能力に拠る所も

あるようだ妻

家事というと、掃除・洗濯・

炊事・買い物そして育児と

大まかに5つに分類されるが、

どんな家事がどんな感じで

制限されていたかを個別

具体的に表現させることで

要休業期間の算定が少し

でも定型化することを期待。

それぞれの家事のしんどさの

相違も数値化されている

ような感じでありがたい奥さん

ろぼっと軽ジK

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判タ1366号に上、判タ

1367号に下が掲載されて

いるが、断然下が面白い。

・準備書面の分量制限

・失権効の導入

・法定侮辱に対する制裁

・弁護士強制

どれもこれも民事裁判官の

本音であろう。なぜなら、

弁護士会はどれもこれらに

ついて「賛成だ!」という

話を出さないからだ

(まあ弁護士強制は職務

拡大につながるので一部

あるかもしれないが、他方、

どうにも信頼関係が築け

そうにない当事者というのも

世の中にはいるわけで

私個人は強制には反対)。

今苦労しているのは数が

増えた弁護士ばかり

ではない。弁護士の質が

多様化し(いわゆる出来の

悪い弁護士も増えたと

いう意味だが)、激し易い

当事者や弁護士が増え

(そういえば法務局で

騒動したボクサー弁護士も

話題になったなあパンチ)、

事件をコントロールできず

依頼者にコントロールされる、

よくいえば顧客傾斜

傾向の強い弁護士も

当たり前の時代になり、

民事裁判期日の様子が

かつてとは明らかに

変わってきている

様子がうかがえる。

中堅弁護士にとっては

特に「うつりにけりな」

争いごとの姿に触れる

ことができますよ

ろぼっと軽ジK


http://sankei.jp.msn.com/life/news/120419/trd12041911010008-n1.htm

4年前に社務所や拝殿が

競売にかけられていたとか、

5年前から宗教活動を停止

していたとか、重要文化財を

保有していても、イコール

経営安定が保証される

わけではないということ、

なんか資格をとっても

食えない人が急増した

弁護士業界には身に

詰まる話です神社

重要文化財に関しては

文化財保護法で例えば

国外への輸出禁止が明記

されているほか、所有者を

変更する際には文化庁へ

届け出る義務が課されて

います。破産管財人も

これから任意売却に着手

することになるでしょう神社

ところで重要文化財を

他へ売却する際には

文化庁へ売渡の申し出を

しなければならないです

けれども、実は競売による

所有権移転については

そのような法の規制が

及んでいません。

 そのため宗教法人に

とってはお金で文化財を

購入できる稀有なチャンスと

ばかり(他方、抵当権者に

とっては大変有利な条件で

債権回収できるチャンスでも

あります)、大津市の円満院の

ように誰が取得するかコントロール

できない問題があります↓

http://jiyugaichiban.blog61.fc2.com/blog-entry-460.html

重要文化財を誰が所有するかを

国がどの程度コントロールすべきかと

いう当該国の文化の熟成度と

法規制が関連する問題と私は

理解するのですが、皆さんは

現在の文化財保護法の規制に

ついてどう思われますか鳥居

ろぼっと軽ジK


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 2011/10/3宮崎地裁では生活

保護申請を認める判決を出した。

・原告男性は2003年に暴力団を

脱退したが、重い糖尿病で働く

ことができず、2010年に生活保護

申請したが却下された。

 その後入院した際に一時支給

されたが退院時に廃止された。

・原告男性は就労不能で、暴力団も

脱退しており、宮崎市は生活

保護を給付する義務があった

・宮崎市は宮崎県警に問い合わせ、

暴力団組員だとの回答があったため

生活保護の要件を満たさないと主張

しているが、「暴力団事務所への出入り

などはなく、暴力団組員だとの証拠は

ない。県警の暴力団情報は随時更新

しておらず、宮崎市は県警の情報だけを

頼ってはならない」と主張を退けた。

 これに対し2012/4/27福岡高裁

宮崎支部判決は、原告男性が

「福岡市が把握できない形で、

高利貸しで不労所得をしていた

ことや、暴力団と強く結びついて

いたと推認できる」と生活保護

申請の却下を認める逆転判決を

くだした。

 一審と原審の分かれ目は、

暴力団との関係が続いて

いるか否かという点と、生計の

術が存在していたといえるか

否かという点のようである。

そして厚労省は2006/3/30

通知で暴力団員については

急迫状況を除いて保護要件を

充足しないとの統一取り扱いや、

警察との情報連携を強化する

よう指導している↓

http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/060421/003.pdf

 実はこの事件は、生活保護

申請者が暴力団だと判明した

場合にどこまで地方公共団体に

調査義務を課すか、そして、

保護要件について暴力団に

所属するという形式要件から

充足しないことの推定を働かせる

ことが相当かという、憲法

14条にも密接に関連するもので

あるため、暴追条例が全国で

採用されている中、判例集には

まだ載っていないようだが、

行政現場にとって注目に値する

案件に間違いないので、今の

時点で紹介することにした↓

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004760018.shtml

ろぼっと軽ジK

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http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/05/09/kiji/K20120509003211430.html

今SBHのファンは3割の

打率をあげ、23点の

打点をたたき出し、

ホームラン7本を打って

レギュラーに定着している

ペーニャに「ものすごく

いい助っ人を見つけた

ものだ」と感心しきりホークス応援メガホン

それに比べて鳴り物

入りのペニーと来たら016

しかしシリーズ前の評価と

きたら、圧倒的にペニー◎

ペーニャ△だったのだ
http://sportiva.shueisha.co.jp/contents/shueisha_magazine/2012/03/24/4/index.php

そしてスポ報によれば

1試合しか登板していない

ペニーには8000万円も

支払われる見込みだとか

http://news.livedoor.com/article/detail/6540387/

グラゼニ読んだらわかるけど

日本の選手は助っ人に

比べると、ホント金銭面で

恵まれてない。もしかすると

代理人に恵まれていないかも

しれない(アメリカのエージェントは

そりゃエゲツない仕事ぶりらしい)。

福岡にも複数代理人はいて

その仕事ぶりはTVで見る

限度でしか知らないので

そう評価できるだけの裏づけを

持っているわけではないが野球ボール

多分、日本人選手と日本の

代理人が登場したとして、

ペニーのような脱退の仕方を

して8000万円もぶんどれる

契約書なんて取り付けることに

成功できないんじゃないかなホークス

ペニーのことは忘れて今年の

SBHは優勝は難しかろうが、

来年につながる選手育成を

頑張ってほしいぞHAWKS2012スローガン ブイブイ

ろぼっと軽ジK

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120504-00000821-yom-soci

グリーといえば永沢徹

弁護士が社外監査役に

就任しています。そして

対DeNA訴訟では西村

あさひLOを就けました。

他方、DeNAは対グリー

訴訟で中村直人弁護士を

就けました。

つまりどちらの会社も

企業法務を専門に扱う

弁護士と近しい関係に

あるわけです携帯電話という

ことは、これらの法律

事務所は消費者庁宛の

意見書作成や、当面

違法性を指摘されない

システム作りへの助言に

今は大わらわのはずもしもし。

勘違いすべきでないのは

消費者庁には司法権は

帰属していないこと。つまり

行政官庁が特定の企業

活動に対して「違法だ」と

いう判断から行政処分を

下しても、その判断が正当な

ものか否かを、裁判所で

被処分者は争う権利が

認められていることである。

課税処分などで税務署と

納税者が争う例が典型的携帯電話

コンプガチャの仕組みはこちら↓

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120507-35016804-cnetj-sci

高学歴や留学組の弁護士を

多数抱える、法律事務所が

いま真面目に携帯ソーシャル

ゲームをやりながら意見書を

作成する姿を想像すると

不謹慎ながら笑みが零れて

しまう。でも集中しないと

穴のない意見書や対策は

とれないだろうな、たぶん携帯

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1205/07/news041.html

株価のストップ安を止めるには

早急に説得力のある意見を

HPにUPしないとマズイだろう

ろぼっと軽ジK

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 まず判決文ははっきり

著作権法13条3号で著作権の

保護の対象とならないことが

うたわれてます。しかし、

著作権がないことイコール

どこでも誰に対しても自由に

公表できることを保障する

関係は成り立ちません。

 判例時報に実名のまま

当事者名が表示された

場面について、プライバシー

侵害は成立しないとした

さいたま地裁2011/1/26

判タ1346号185頁を紹介します。

 これは相関関係説を採用し、

『Ⅰ、裁判の公開の原則に

照らせば、原告はいったん

訴訟を提起した以上、一定の

限度でこれを他者に知られる

ことは当然受忍すべきもので

あるといえるし、Ⅱ知財に

関する訴訟であって私事性・

秘匿性が低い。Ⅲ、原告自ら

ホームページで実名とともに

判決文を公開している。』

との判断を示しました。

 が自ら提訴した原告か、紛争に

対応せざるを得なくなった被告かの

立場によって受任の度合いが

変わるものではないのでⅠは

不要な理由づけだと思います。

 ただ判例雑誌には掲載されて

いませんが、岐阜県関ヶ原町で

町長が私的に発行する情報紙に

関ヶ原町を訴えた町民の氏名を

掲載したことについて、町民が

プライバシー侵害を理由に町長に

損害賠償を求めた訴訟において

2012/3/2最高裁は、55万円の

賠償を命じた名古屋高裁の判決を

確定させました。原審では、提訴が

不当だと印象付けるための

キャンペーンの一環とうかがわれ、

原告であることをむやみに公表

することは違法と判断しました。

 相関関係説ということは、公表の

目的・態様で違法か否かも左右

されるという考え方なんでしょうけど、

いろいろな要素を考えて公表するか

発刊者は決定しなければならないと

いうことになりますね。

 ちなみにアメリカのリステイトメント

では、当事者名を実名で掲載して

判例を特定することがむしろ当然の

措置とされています。国によって

いろんな考え方があるわけですよ

ろぼっと軽ジK

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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20080404-1867101/news/20120428-OYS1T00251.htm

証人保護のために遮へい

措置を設けることが可能と

なっているが(民事訴訟法

203条の3)、本件では

第1項の被告当事者との

遮へいはなされず、第2項の

傍聴人との遮へいのみが

なされたにとどまる壁

そしてビデオリンク方式

(民事訴訟法204条)は

採用されなかったビデオカメラ

 民暴事件というのも私の

知るかぎり、プロボノに近い

業務の1つである。なにせ

弁護士が複数で受任して

くれないと、事務局も怖くて

そんな職場においおい通勤

できないのが本心のはずヤクザ

>道仁会側から、住民への

>反対尋問のとき、陳述書に

>「組員の人相が悪く」という

>記述があったので、関連して

>「(住民側)弁護団の中で

>人相が悪い人は誰ですか?」と

>質問した。異議を申し立てると

>裁判長は「いいじゃないですか。

>遊びです」と発言したので、

>住民側は速記録からの削除を

>指摘した。

 住民側が最初に出した異議は

関連事項として相当でないことを

理由としている(民事訴訟規則

114条2項)。裁判長はその異議が

正当か否かを判断して、道仁会側の

当該質問を許容すべきか制限

するかを決定する立場なのだが、

異議を棄却する決定の際「遊び

ですから」と余計なひと言を放って

しまったのが問題視されたわけだ。

 仮に私が裁判長だったならば

「人相は生まれつきで変えようが

ないので、それを理由とする

恐怖心の訴えは人道的に問題が

あるのではないかという意味の

反対尋問でしょうか。であれば

住民側弁護士の人相がどうだと

いう形ではなく質問の切り口を

変更してください。住民側弁護士の

人相を証人がどう感じるか自体は

関連性がないと考えますので。」と

異議を汲んで道仁会側の尋問を

続行させていたと思うが、裁判官も

真剣勝負の場にふさわしい日常の

研鑽を怠らないでほしいね

ろぼっと軽ジK