ちょっと井戸端会議ネタ風の
2011/6/27大阪地裁自保ジ
1856号168頁である。
判決概要の記事が消えて
しまっていたので貼り付けます
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愛媛県今治市で2004年2月、オートバイに
乗っていた80歳代の男性が、小学校の校庭
から飛んできたサッカーボールを避けようと
して転倒、この際のけがが原因で死亡したとして、
大阪府内の遺族ら5人が、ボールを蹴った
当時小学5年の少年(19)と両親に
計約5000万円の損害賠償を求めた。
田中敦裁判長は「蹴り方次第でボールが道路に
飛び出すことを予見できた」と少年の過失を認定、
両親に計約1500万円の支払いを命じた。
判決によると、少年は校庭のサッカーゴールに
向けてボールを蹴って遊んでいた際、ボールが
門扉を越え、道路に転がり出た。その際、
通りかかったオートバイの男性が転び、足の骨折
などで入院。男性は翌年7月、肺炎のため87歳で
死亡した。
原告側は2007年2月に提訴。被告側は訴訟で
〈1〉校庭でのこの程度の遊びは許され、少年に
過失はない〈2〉事故と男性の死亡に関連性が
ない――などと主張した。
判決で田中裁判長は、少年の過失を認定した
上で、当時の年齢から「自分の行為でどのような
法的責任が生じるかを認識していなかった」として
両親に賠償責任があるとした。
さらに、田中裁判長は、「男性は事故で長期間の
入院を強いられ、生活環境が激変し、死亡の
原因になった」と事故と死亡の関連性を認定。
賠償額は、男性に持病があったことなどを考慮し
60%訴因減額した。
適法行為(校庭でのサッカー)を
普通にしていても、他人の権利を
侵害するおそれがあるときは、
結果を回避すべく注意しながら、
小学5年生でももともと適法行為を
なすべきだったという、正直、
結果責任に近い認定だと感じた。
小学5年生が個人賠責にたまたま
加入していたからよいものの、
そういう保険がない場合ならば
老人の遺族は学校すなわち県を
当然訴えていただろう、ただし、
県は必ず最高裁まで上告するので、
あえて不作為の責任者である
県を外して提訴というのも、なんか
テクニカルな手口だなあ
個人賠責の損保は仮に判決が
確定したら、やっぱり学校側に
求償するんだろうなあ
上記の発想で小学5年生に
責任を負わせるくらいならば、
校外にボールがでないように
教員や学校の指導監視責任が
問われるはずで、今後、学校で
サッカーを禁止するわけにも
いかず、ロングパスや強い
シュートの練習も禁止になって
しまいやしないか、ゆがんで
広まってしまうことが心配だ。
そういえば、私も小学校の頃、
ボールがグラウンド外の車道を
さらに超えて川に入ってしまった
ことが1度や2度ではない
下手したら、私も賠償義務者に
なってしたわけだ。おそろしや
ろぼっと軽ジK


判タ
優勝をきっかけに、今後の

と弁護士業界で





