福岡若手弁護士のblog -22ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  後ろは構えてないもんなあ ピストル

http://blog.akihabara-law.jp/mannenkou/2010/02/post_f40c.html

↑上記は必ずしも適切な例では

ないと思いますが、たしかに、

弁護士業界では「依頼者に後ろ

から撃たれることに注意せよ」と

いう言い伝えがあります。

 その格言に該当するトラブルは

まさに次のようなものです↓

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110706-OYT1T00625.htm?from=main5

{対象弁護士は、ホテルの民事

再生を依頼した経営者から、

パンダのはく製の売却先を

紹介するに際し、売買が違法で

刑罰対象になることを男性に

助言していない}ことで当該

刑罰を受けた男性から懲戒

申立を受けてしまいましたピストル

 後ろから撃たれる場合、対象

弁護士の行動は自らの利益

追求からでたものではなく、

依頼者にとって利益になるべく

協力してあげていることが

多いと思います。そのため、

往々にして前方(敵方)に

対しては防御を構えていても、

後方(味方)に対して防御を

講じる必要すら感じないことが

少なくないはずですピストル

 上記案件も、聞いた聞いて

ないという水掛け論になって

いますが、一般に「弁護士から

刑罰法規に抵触するから

アカン」と止められていながら

あえて行動する依頼者は

多くないと認定されてしまう

傾向にあるのは事実でしょうし、

また、たしかに「刑罰法規に

抵触するからアカン」と弁護士が

発言した事実を、弁護士自身が

どうやって証拠化して事後の

トラブルに備えておくべきかと

いう問題も解決してません銃

 即独弁護士が増える中で、

かようなトラブルにあらかじめ

どのように備えるべきかの

知恵がきちんと継承されない

危険が高いので、弁護士会は

業務妨害や倫理研修の中で

「依頼者に後ろから撃たれる」

過去の事例の傾向や対策の

紹介もなすべきだと思います拳銃

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ マネーの虎、よく見てたなあ テレビ

http://news.livedoor.com/article/detail/5680652/

マネーの虎を放送していたのは

わずか10年前から7年前の話。

2005/10/8ブログ記事で別の

マネーの虎、小林敬社長が

経営していたCASビレッジの

破たんをとりあげてますカステラ

虎と威勢を張っていても、短命な

虎も少なくないのですね

安田久社長のブログ記事は

「銀座は来年の春まで売上を

回復しない、外食の売上は

客数×客単価であるが、

客数を組成する1組人数の

減少が大きい(企業の

園回数が少ない)」とか、
「大阪の若手経営者で成功

している人に共通しているのは、

商品力・接客・空気感の

バランスがとれていること。

長く経営したり店舗数を

増やすにはバランスが大事」

とか、経営者としてよい

感性を持っている人物で

あることが感じられますとら

 外食アワード2010も

サイゼリヤ・丸亀製麺などと

一緒に受賞してまもなくの

破たんです、商売というのは

キビシー世界ですねえうどん

http://www.g-kishakai.net/release08.html

負債額3億6000万円に対し

債権者200社ということは

設備投資の過重よりも

経営収支のアンバランスが

原因なんでしょうが、健全な

外食作業の破たん(特に

関東地方)がこれから続く

ことを示唆するのでしょう食事

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  イタチごっこになるかも

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00202588.html

なんとなんと、大阪の田村康正

弁護士じゃないですか、あの

しゃべり方はあっぱれ私とは節電器

詐欺での全国弁護団で何度も

顔をあわせて会議しました大阪

壇弁護士も指摘するとおり

アニメが大好きで、消費者

事件に熱心な弁護士です時計

 詐欺師が弁護士名簿から、

登録番号や事務所所在地や

氏名までイチからジュウまで

なりすました時の喝破方法も

この機会に弁護士は学習して

おくべきでしょうね、事後対処に

終始するのではありきたり杉tokei+.

 私ならネット情報のみで、本人の

ナリスマシか否か喝破できなかった

時には、名刺に書かれている

事務所に電話して、「当該弁護士が

いま目の前の○×市にいるけど、

その出張予定あってるか」と、

失礼になるかもしれないけど、

事務員にたずねて確認する。

さすがに本物の電話番号を

ナリスマシでは偽造できないから。

弁護士のナリスマシが詐欺の

道具に堂々と使われて、本物の

弁護士が思わぬ評判下落被害を

受けかねない時代なのだ時計

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  大卒一般採用で法務をしても処遇に大差なしかも

 弁政連ニュースでは過去に

「任期付公務員、大いに語る」

なる座談会が掲載されて

いました↓

http://www.benseiren.jp/news/vol242.html

そちらのほうは中央官庁で

立法政策に携わる仕事を

扱っていたのに比べ、25号の

今回取り上げる分は、地方

自治体に雇用される4名を

とりあげています。

秋山一弘(58期、町田市

総務部法制課法務担当課長)

鈴木紀夫(58期、逗子市

総務部参事)

佐藤真代(新60期、神奈川県

政策局政策調整部政策

法務課主幹)

中谷大介(旧61期、2年任期、

名張市総務部副参事)

ちなみに、公務員にもライン職と

スタッフ職があり、一般的な

扱いでは課長はライン職ですが、

参事・主幹はスタッフ職です。

 また、役職のランキングは

部長,次長,参事,参与,課長,主幹,

係長,主査が一般的ではないかと。

 鈴木氏は一般競争試験で採用

されたのに対し、中谷氏は

選考試験だったが応募者は

1名しかいなかったということです。

2011/3/16久保健二弁護士の

記事を掲載しましたが、地域ごとに

画一的ではないようですね。

 また、鈴木氏の話では、議会を

行政がコントロールすることを

目的としていたそうです(条例とか

法律が絡んだ場面で外部の顧問

弁護士を呼ぶと、なんでお前らが

答弁するんだとか言われて、出す

法案や条例案がことごとく通過

せず、予算も1回通過しなかった

トラブルがあったとか)。

 それと、中谷氏の話では、

住民訴訟が増加して訴訟体制を

強化したり、債権管理が職員

プロパーでは対応できない

ボリュームになったとか、関西

独特で行政対象暴力のような

苦情処理で職員が疲弊して

しまっていたということも採用

動機にあるそうです。

 同種のニーズはどの地域にも

絶対にあるとは思いますが、

コメントであげるとおり、絶対数は

まだ絶対的に少ないし、多くが

任期付採用のようです。あくまで

特定職務に充てるスタッフ職という

位置づけなんでしょうね?おまめ

 それと、鈴木氏が自治体から

見た弁護士という存在について

コメントしていました。要約します。

『自治体から見ると、弁護士は

やはり味方にしずらい。圧力を

加えたり、自治体を訴える主義の

人も現におり、好ましい人種

ではないとか。たとえば、震災の

ときもメーリスの中で「行政に

文句を言おう」と煽る人がいるが、

自治体側に言わせれば「何を

ほざいている。自治体だって

ちゃんとやっているんだ」と

いう感じ。一般民事と異なり、

行政には文句が言い易いのか、

文句を言う弁護士が行政に

疎いのか判断できかねるが、

言っていることに無理があって

全く可笑しなことを本気で主張

されることが多いので、普通の

民事だと絶対にありえない話を

一般の自治体が直に言われたり

するとやはり接したくないと感じる。』

 例えば司法修習生給費制維持の

ための新立法運動(でもLSには

手をつけない可笑しく無理な

運動)とか確かに枚挙にいとまなし

ろぼっと軽ジK 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ データバンクはこういう情報も載せるのね

千円http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011070190223516.html

弁護士も個人が横領したり

自分の金銭問題を起こすことが

しばしばあるが、多重債務に

陥ったときにはちゃんと法的

手続を講じているのだろうか。

客には散々勧めるだけにドル

ピーク時の売上が3億8000万円で

負債額が2億3000万円といっても

仕入原価のない業態なので、

いったい負債額の構成が何で

借金の原因はなんなのか、余り

検討がつかない。やっぱり

人件費とか事務所賃料とか

経費過重だったんでしょうベル袋

司法書士法人なので、すぐに

代替専門家を雇える法人の

顧客もいれば、ここにすべてを

任せていた個人の顧客も混在

しているでしょう。外部からは

依頼している専門家が金銭面で

滞りなくやれているか、全く

見分けがつかないので、専ら

自己責任で扱われることに

なるでしょう。需要の乏しい

ところでの競争による淘汰と

いうのはその姿を健全とみて

いるのだから千円

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  まさに新しい類型の法的紛争である

東日本大震災以来、ワイドショーを

はじめに経済界の注目を浴びている

1つに、太陽光発電であげられるたいよう。

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110408/bsc1104080818005-n1.htm

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110408/bsc1104080818005-n2.htm

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110408/bsc1104080818005-n3.htm

国が補助金をくれたり余剰電力を

買い取ってくれたりと、環境に優しい

イメージのほかに経済的メリットが

あることも注目の理由になっている。

 ところが、一般住宅で太陽光発電を

設置した後から隣にマンションが

建って発電量が低下しそのことの

金銭補償を巡るトラブルも発生

しているそうだ曇り時々晴れ

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/business/20110626-567-OYT1T00806.html

 上記案件は業者との交渉でかなり

低い金額で和解が成立したと、金額

非公開ですが、御器谷LOの梅津有紀

弁護士がコメントしてました。「TOEIC

855」とPRされている慶応BOYです慶応

 日照権をめぐるトラブル自体は

決して新しいものではなくて、日照権の

法的根拠について、人格権・環境権・

物件の所有権に付随とさまざま構成

されてきました。が、建築基準法を

優先し受忍限度のハードルが高く、

また、受忍限度を超えていたとしても

金銭補償については特に人格権

(日照の享受は個人の快適で健康な

生活を維持することに寄与する、

人格形成の一部をなす)侵害の面を

強調して、実害の金銭評価が困難で

あることを理由に、ものすごく低い額の

評価にとどまってきたのが実情です。

 が太陽光発電の妨害という場面では

そもそも人格権に位置付けることが

無理なだけではなく、従来からの

受忍限度という表現もたやすく用いる

べきではないように思います。「太陽光

発電は隣地の開発次第でいつ無価値化

しても我慢すべし」という押しつけを

しても、現代の社会の感性とはたぶん

マッチしないのではないでしょうか。

 裁判所なり行政なり、建築基準法

以外の新たな権利調整規定を創設

することが必要だと思いましたし、

それこそ弁護士が複数の被害者を

募って集団訴訟の形で新たな規範を

創設する活動が求められる領域では

ないでしょうか、若手弁護士ガンバレマッチョ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 生活保護と破産の一口メモ

生活保護受給者が受給済みの生活保護費の

返金を求められる根拠条文が2つあります。

生活保護法63条:被保護者が資力が

あるにもかかわらず保護を受けたときは、

地方公共団体に対して速やかに、受給額の

範囲内で、保護実施機関の定める額を

返還しなければならない。

生活保護法78条:不実の申請その他

不正の手段により、保護を受けた者に対し、

地方公共団体はその支給した保護費の

全部または一部を徴収できる。

  前者は例えば、交通事故に遭い、仕事が

できなくなったので、生活保護の受給を開始

した2年後、示談が成立し多額の賠償金を

獲得した折に、その賠償金の中から過去の

生活保護支給額の一部または全部の返金を

求められるという場面があるということです。

 後者は生活保護の詐欺罪で摘発されて

いる案件が典型例でしょう。

 生活保護法63条の返還請求権の性質は、

おそらく不当利得返還請求権であるため

仮に生活保護受給者が破産したときには

免責対象になると解釈できると思います。

厚労省は反対解釈を示していますけれども

2010/10/27東京地裁は普通債権であり

財団債権ではない、とすれば免責対象と

捉えて差し支えない見解を示しました。

http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102701000899.html

では生活保護法78条に該当するケースで

返金を求められた場合にはどう考えるかと

いうことですが、逆に、破産法253条1項2号の

非免責債権に該当することになるのでは

ないでしょうか。つまり生活保護法78条に

該当する場面は不法行為が成立する場面と

捉えて差し支えないと思います(あくまで

原則論です、例外もあるだろうと思うことは

コメント欄参照)。

 すると、破産の場面では同じ返金要求で

あっても、返金の根拠をしっかり確認して

対応することが大事だということになります。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 資源と会費の無駄遣い じぃ~

日弁連から各弁護士宛に1部ずつ

カラー8ページ刷りの上記タイトルの

パンフが届きました。給費制に

お世話になってきた弁護士相手に

配ってどうするの?むしろこの印刷

費用を新聞広告に充てるのが

有用ではhateちなみにDLできます↓

http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/kyuuhisei.pdf

1枚めにある、被災者支援を講じて

いることのアピールは重要ですが、

2枚め以降のアピールについては

繰り返しになりますが、浮上する

反論を上手く斥けられないように

感じられてなりません。


「現状でも司法修習生の多くが

借金あり」

←法曹資格取得にLS通過を

前提と変更したからですよね。

でも大人の事情で触れない汗悩


「給費は司法修習生に対する

制約の代償」

←貸与制導入とあわせて、

修習専念義務を一斉ではなく

必要に応じて免除する策は

全く考えがたいのか、と

聞かれたら?多様なバック

グラウンドを有する人材を

法曹界に迎え入れるという

方針ならば、勉強しながら

仕事もする苦学生体験を

組み込むこともまた合理性が

ない選択とはならないのでは。


「貸与制を導入し公益活動を

行う者に貸与金の返還を免除

するような個別的誘導によって

(社会インフラとしての司法

基盤を整備し司法過疎解消を

図ることは)解決できる問題は

ありません」

←現実に支部機能の統廃合は

進んでおり、弁護士はいても

裁判所が消えている(もしくは

填補のため開店休業の長い)

地方は増えているはずです。

貸与制か給費制かという問題は

まったく関連していません。

また、弁護士になっても経済的に

困窮している者に返金を免除

する個別的施策を選択することが

どういう点で決定的に拙いのか、

全く論証されていません。


http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/housouyouseiseido_kaizenhousaku.pdf

何より日弁連執行部の立脚する

「法曹養成制度の改善方策」の

中では、予備試験の位置づけを

LSを中核とする法曹養成制度の

理念を損ねることのないよう運用

すべきと、かつてない資本試験の

かたちを崩すことは全く想定の

範囲外の話だと展開されており、

LS制度に本気で切り込んで

いないことから、受験生時代から

はじまる経済的困窮を本気で解消

させてあげる気が日弁連に全く

ないことが明らかなので、どうにも

白けてしまいます子猫 シラーッ

ろぼっと軽ジK


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 多くの分科会が自己満だと感じた

まだ日弁連HPにはでていませんが

今年は11分科会(前回の倍以上)で

行うようです。2011/11/11(金)

パシフィコ横浜が課k上です。

 今回の副題は「もっと広く!もっと

多様に!もっと市民のために!

~弁護士業務の新たな可能性を

求めて~」となっています。ちなみに

前回の副題は「パワーアップ!!

事務所を!地域を!」でした。それに

してもエクスクラメーションマーク使い杉(-゛-)


今回の分科会は次のとおりです。

1、小規模法律事務所における

マーケティング戦略~さらなる

依頼者志向へ~

2、地方自治体の自立と弁護士の

役割~監査・議会のあり方・

クレーマー対策を題材として~

3、事務職員の育成と弁護士

業務の活性化~日弁連研修

能力認定試験をどう生かすか~

4、企業など不祥事における

第三者委員会ガイドラインの

今後の課題~ガイドラインの

意義と普及のために~

5、さらなるITの活用~弁護士

業務支援ソフトでできること、

判例公開の最先端を聞く~

6、今こそ「夢」実現!~より

深く、より広く、若手弁護士の

活躍の場はここにも~

7、弁護士保険の範囲の拡大に

向けて~市民のための紛争

解決費用を保険で~

8、中小企業の身近で頼れる

サポーターとなるために~支援

ネットワークの提言と実践~

9、今の働き方に不安はあり

ませんか?弁護士のワーク

ライフバランス~子育て・

リタイアメント・メンタルヘルス~

10、高齢社会におけるホーム

ロイヤーの役割~高齢者への

トータルな支援を目指して~

11、民事裁判の活性化~財産

開示の活用・損害賠償の充実へ~

 シンポ参加費は5000円だが、

お金払ってでも個人的に見ても

いいと思うのは1・9の2つくらい

しかない。発表者には気の毒な

私見だけど2・5は前回の発表の

焼き直しのリスクがあるし、3は

肝心の仕事量が増加する傾向が

なければ意味のない講習だし、

4は大企業の総務部が顧客で

ない地方弁護士には関係の

なさそうな話だし、7・8・10は

単独の弁護士がどうこうという

話ではなく、業務委員会や

高齢者障がい者委員会の

功績を聞くだけに終わりそうだし

11は立法提言の話だしねえ。

 ましてや6は5000円も聴取して

いま明るい未来の見えなくなった

若手弁護士に聞かせるような

話なのか?LSで借金まみれに

されて就職難に陥った彼らの

需要に本当に合致しているのか、

「こんなんもありまっせ、皆さん、

諦めずにがんばりや」的な

エクスキューズになりゃしないか。

 参考までにコメント欄に1・9・6の

紹介文書を引用しておきます。

 私としては、弁護士の業務改革を

正面からとらえるべく、日弁連が

大金をかけて調査して発表するなら

次の3点の分科会を開催してほしい。

皮肉は効いているかもしれないが、


「弁護士非行による二次被害を

軽減するために~弁護士賠償責任

保険で補填されない被害者への

法的援助・賠償基金の創設などに

よる今後の救済のあり方~」

「強制徴収される弁護士会費の額の

あり方と使途の合理性~外国や

他士業などとの対照による~」

「即独・ノキ弁の業務実態~無垢の

学生がLSに多額の学費を支払うに

値する現状なのか~」


 1番めはいうまでもなく、今後もまた

増加するはずの弁護士横領に対し

弁護士会が遺憾を示すだけの過去の

やり方との決別宣言である。

 2番めは若手弁護士激増により、

弁護士会費が弁護士会に籍を置く

ことと見合ってない、いっそ自治権を

手放して任意加入団体にしてほしいと

いう意見が確実に増加しつつあるし、

今後はその若手弁護士そのものが

全体に占める割合が急増する一途

なのであるから、なし崩しに任意加入

団体になる前に、現状はどの程度に

至っているか執行部に突き付ける

意味でも今からやっとくべきだろう。

 3番めはメディアしかとりあげず

大本営の日弁連は黙殺しつづけて

いるので、平均所得1471万円だけ

とりあげて「不況下でも依然として

高所得の職業と印象付ける結果と

なった」とまとめられる始末↓

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110616ddm041040130000c.html

LSで受験資格を取得するには

多額の資本投下は必須であるが、

いまの新人弁護士にそれに見合う

見返りがあるか、LS制度固守を

日弁連執行部が曲げないのならば

6の発展形としてやるべきだろうぜ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 対金融機関で知っておいた方がよい動向

東日本大震災のおかげで、将来の

保証被りの発生を減少させる改善が

はじまりそうです。金融庁にしては

珍しくグッジョブだと思いますお金

http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2011/06/23/20110623k0000m020159000c.html

金融機関は「物的担保が満杯の

企業に追加融資しようにも、人的

保証もとれないようでは、稟議が

おりない。企業にとってマイナスに

なるから、保証協会の代替がないと

反対だ」というかもしれませんYen

 が経営無関与の家族などを

連帯保証人に巻き込むことで

悲劇を生み出す機会の方が、

中小企業を取り巻く事態の中では

よほど多いのではないでしょうか。

例えば、経営者が再起しようにも

家族が全員破産しているため

自宅もなくなり、家族名義での

新たな融資も受けられず、結局、

再起の芽を摘まれてしまうとか。

 また、金融機関はこれまで

余りにも安易に、第三者に

経営への関与の度合いを問わず、

当該第三者の支払能力にすらも

目を配らずに安易に連帯保証人に

なることを求めてきたようにも

思います。第三者も一緒に資力に

見合わない負債を被ることになり

連鎖破産させた経験は2度や

3度ではございません、私も。

 そりゃ連帯保証人がいたことで

金融機関は焦げ付きを防げたかも

しれません。主債務者と連帯

保証人の人間関係から、主債務者が

支払い停止宣言を遅らせたり、

偏波弁済をしてくれたこともまあ

あったでしょう。しかし、金融機関に

のみメリットが偏ってませんか円

 そもそも金融機関が追加融資

するならば、あくまで直接経営に

関与している者の支払能力のみを

担保にするのがやはり筋でしょう。

企業収益から回収するのが融資の

本道なのですから。

>過去の債務については、今回の
>改正は適用されないが、金融機関が

>新基準に準じて連帯保証人への

>請求を配慮するよう促す。
 その促しの理由が、融資の本道に

合致するからと明言してほしいねえ。
 最後に、私は改正される監督指針の

抜け道を危惧します。たとえば、

金融機関が追加融資の交換条件に、

先に家族を形だけの役員に就任させ、

かつ、連帯保証人を求めるような

脱法行為を講じることを。この点は

しっかり脱法だと予め釘を刺して

おくべきです(例:直接経営に関与

しているか否かの判断は、遡って

融資時点から過去3年間の登記に

照らして判断するとか)。

ろぼっと軽ジK


PS:保証人の歴史なる、法律家の

知的好奇心を煽るサイトがありました↓

http://www.rentai-forum.net/yakudatsu02/01.html