http://blog.akihabara-law.jp/mannenkou/2010/02/post_f40c.html
↑上記は必ずしも適切な例では
ないと思いますが、たしかに、
弁護士業界では「依頼者に後ろ
から撃たれることに注意せよ」と
いう言い伝えがあります。
その格言に該当するトラブルは
まさに次のようなものです↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110706-OYT1T00625.htm?from=main5
{対象弁護士は、ホテルの民事
再生を依頼した経営者から、
パンダのはく製の売却先を
紹介するに際し、売買が違法で
刑罰対象になることを男性に
助言していない}ことで当該
刑罰を受けた男性から懲戒
申立を受けてしまいました
後ろから撃たれる場合、対象
弁護士の行動は自らの利益
追求からでたものではなく、
依頼者にとって利益になるべく
協力してあげていることが
多いと思います。そのため、
往々にして前方(敵方)に
対しては防御を構えていても、
後方(味方)に対して防御を
講じる必要すら感じないことが
少なくないはずです
上記案件も、聞いた聞いて
ないという水掛け論になって
いますが、一般に「弁護士から
刑罰法規に抵触するから
アカン」と止められていながら
あえて行動する依頼者は
多くないと認定されてしまう
傾向にあるのは事実でしょうし、
また、たしかに「刑罰法規に
抵触するからアカン」と弁護士が
発言した事実を、弁護士自身が
どうやって証拠化して事後の
トラブルに備えておくべきかと
いう問題も解決してません
即独弁護士が増える中で、
かようなトラブルにあらかじめ
どのように備えるべきかの
知恵がきちんと継承されない
危険が高いので、弁護士会は
業務妨害や倫理研修の中で
「依頼者に後ろから撃たれる」
過去の事例の傾向や対策の
紹介もなすべきだと思います
ろぼっと軽ジK






私とは節電器




http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011070190223516.html






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