太陽光発電(新たな日照権の付加価値) | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  まさに新しい類型の法的紛争である

東日本大震災以来、ワイドショーを

はじめに経済界の注目を浴びている

1つに、太陽光発電であげられるたいよう。

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110408/bsc1104080818005-n1.htm

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110408/bsc1104080818005-n2.htm

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110408/bsc1104080818005-n3.htm

国が補助金をくれたり余剰電力を

買い取ってくれたりと、環境に優しい

イメージのほかに経済的メリットが

あることも注目の理由になっている。

 ところが、一般住宅で太陽光発電を

設置した後から隣にマンションが

建って発電量が低下しそのことの

金銭補償を巡るトラブルも発生

しているそうだ曇り時々晴れ

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/business/20110626-567-OYT1T00806.html

 上記案件は業者との交渉でかなり

低い金額で和解が成立したと、金額

非公開ですが、御器谷LOの梅津有紀

弁護士がコメントしてました。「TOEIC

855」とPRされている慶応BOYです慶応

 日照権をめぐるトラブル自体は

決して新しいものではなくて、日照権の

法的根拠について、人格権・環境権・

物件の所有権に付随とさまざま構成

されてきました。が、建築基準法を

優先し受忍限度のハードルが高く、

また、受忍限度を超えていたとしても

金銭補償については特に人格権

(日照の享受は個人の快適で健康な

生活を維持することに寄与する、

人格形成の一部をなす)侵害の面を

強調して、実害の金銭評価が困難で

あることを理由に、ものすごく低い額の

評価にとどまってきたのが実情です。

 が太陽光発電の妨害という場面では

そもそも人格権に位置付けることが

無理なだけではなく、従来からの

受忍限度という表現もたやすく用いる

べきではないように思います。「太陽光

発電は隣地の開発次第でいつ無価値化

しても我慢すべし」という押しつけを

しても、現代の社会の感性とはたぶん

マッチしないのではないでしょうか。

 裁判所なり行政なり、建築基準法

以外の新たな権利調整規定を創設

することが必要だと思いましたし、

それこそ弁護士が複数の被害者を

募って集団訴訟の形で新たな規範を

創設する活動が求められる領域では

ないでしょうか、若手弁護士ガンバレマッチョ

ろぼっと軽ジK