受給済の生活保護費を返金すべき場面と破産免責との関係 | 福岡若手弁護士のblog

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にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 生活保護と破産の一口メモ

生活保護受給者が受給済みの生活保護費の

返金を求められる根拠条文が2つあります。

生活保護法63条:被保護者が資力が

あるにもかかわらず保護を受けたときは、

地方公共団体に対して速やかに、受給額の

範囲内で、保護実施機関の定める額を

返還しなければならない。

生活保護法78条:不実の申請その他

不正の手段により、保護を受けた者に対し、

地方公共団体はその支給した保護費の

全部または一部を徴収できる。

  前者は例えば、交通事故に遭い、仕事が

できなくなったので、生活保護の受給を開始

した2年後、示談が成立し多額の賠償金を

獲得した折に、その賠償金の中から過去の

生活保護支給額の一部または全部の返金を

求められるという場面があるということです。

 後者は生活保護の詐欺罪で摘発されて

いる案件が典型例でしょう。

 生活保護法63条の返還請求権の性質は、

おそらく不当利得返還請求権であるため

仮に生活保護受給者が破産したときには

免責対象になると解釈できると思います。

厚労省は反対解釈を示していますけれども

2010/10/27東京地裁は普通債権であり

財団債権ではない、とすれば免責対象と

捉えて差し支えない見解を示しました。

http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102701000899.html

では生活保護法78条に該当するケースで

返金を求められた場合にはどう考えるかと

いうことですが、逆に、破産法253条1項2号の

非免責債権に該当することになるのでは

ないでしょうか。つまり生活保護法78条に

該当する場面は不法行為が成立する場面と

捉えて差し支えないと思います(あくまで

原則論です、例外もあるだろうと思うことは

コメント欄参照)。

 すると、破産の場面では同じ返金要求で

あっても、返金の根拠をしっかり確認して

対応することが大事だということになります。

ろぼっと軽ジK