まだ判決が公表されていませんので
年月日も不明ですが、東京地裁で
(控訴審)、弁護士が受任通知を
出してから5年間の消滅時効期間が
経過後に消滅時効の援用を通知
したところ、さらにその3年後に
業者が貸金返還訴訟を提起した
案件で、消滅時効の援用を
信義則違反と位置付けて、業者の
請求を認容した判決が出たとの
ことです。
消滅時効の起算点に関する
最高裁1970/7/15に沿うとき、
貸金業ガイドラインの存在は
権利の行使に関する法律上の
障害にも権利行使を現実に
妨げる事実上の障害にも該当
することにはならないはず。
すると、債務者自ら受任通知を
代理人に発送させて督促を
(法律上や事実上の障害まで
至らないにせよ)停止させつつ、
5年経過したことを理由に、
債務を支払う意向(債務整理)も
債務を法的にカットする意向
(破産)もせずに、時効援用を
講じるのはさすがに権利の
濫用に該当するという法律
構成かと思っていた。
ところが代理人弁護士の
報告によれば、東京地裁は
「受任通知の送付により、
金融業者の訴訟提起(時効
中断措置)が事実上困難に
なった」という解釈をして、
消滅時効の援用は許されないと
解釈したようである。
結論はともかく、解釈論と
しては如何なものかと思った。
代理人弁護士は上告する
らしいが、受任通知を発送
したことによる、代理人弁護士と
貸金業者の緊張関係を如何に
やりこなすべきかという点に
関する1つの象徴的論点と
思い、まだ原文まで辿れない
状況ではあるけれども、ここに
紹介した次第である。
ろぼっと軽ジK






何たって

ちなみに







そこまでいうなら




