福岡若手弁護士のblog -20ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 直感的には弁護士がやると懲戒対象になるような行動に感じたが

まだ判決が公表されていませんので

年月日も不明ですが、東京地裁で

(控訴審)、弁護士が受任通知を

出してから5年間の消滅時効期間が

経過後に消滅時効の援用を通知

したところ、さらにその3年後に

業者が貸金返還訴訟を提起した

案件で、消滅時効の援用を

信義則違反と位置付けて、業者の

請求を認容した判決が出たとの

ことです。

 消滅時効の起算点に関する

最高裁1970/7/15に沿うとき、

貸金業ガイドラインの存在は

権利の行使に関する法律上の

障害にも権利行使を現実に

妨げる事実上の障害にも該当

することにはならないはず。

すると、債務者自ら受任通知を

代理人に発送させて督促を

(法律上や事実上の障害まで

至らないにせよ)停止させつつ、

5年経過したことを理由に、

債務を支払う意向(債務整理)も

債務を法的にカットする意向

(破産)もせずに、時効援用を

講じるのはさすがに権利の

濫用に該当するという法律

構成かと思っていた。

 ところが代理人弁護士の

報告によれば、東京地裁は

「受任通知の送付により、

金融業者の訴訟提起(時効

中断措置)が事実上困難に

なった」という解釈をして、

消滅時効の援用は許されないと

解釈したようである。

 結論はともかく、解釈論と

しては如何なものかと思った。

代理人弁護士は上告する

らしいが、受任通知を発送

したことによる、代理人弁護士と

貸金業者の緊張関係を如何に

やりこなすべきかという点に

関する1つの象徴的論点と

思い、まだ原文まで辿れない

状況ではあるけれども、ここに

紹介した次第である。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ ドライバーなら知っておくのがお得な特約

東京地裁2011/3/30自保ジ1851号118頁です。

被告Yは自己の所有する車シーマにZ社を

保険者とする任意保険をかけていましたが、

その任意保険には他車運転危険担保特約が

付されていましたくるま。B

被告Yが金融流れのベンツ(Aから取得、

クレジットB社に所有権留保あり)を運転中、

原告Xに追突し死亡させたためXの遺族が

被告Yのほか、Z社に他車運転危険担保

特約によるYに代わっての保険金の支払を

求めた案件ですくるま。R

http://zidousyahoken.info/2/5/000020.html

他車運転危険担保特約は↑のような

ケースで利用でき、法律専門家でなくても

知っておいて損はない自動車保険の1つです。

しかし、Z社はXの遺族にYが負うべき賠償金を

支払う義務はないはず(これを免責主張と

いいます)と争いました。

他車運転危険担保特約には次の免責条項が

付されていることをその根拠としています

『被保険者(=Y)が、他の自動車(=ベンツ)の

使用について、正当な権利を有する者

承諾を得ないで、他の自動車を運転して

いるとき』車

Yのベンツ使用は、B社の承諾を得ていない

金融流れであり、AにはB社の承諾なしで

ベンツを金融流れに回す権利はないから、

結局、正当な権利者の承諾がないまま

Yはベンツを使用していたというのです。

東京地裁は他車運転危険担保特約の

趣旨に遡り、Z社の免責主張を是認し、

いわばYが無保険で事故を起こしたのと

同じという認定をして、Yにのみ賠償

責任をかしました車

<自動車保険は1台1契約を原則と

するので、本来はシーマ以外の車両

運転の際にYが起こした事故を担保する

ものではない。この特約は、社会生活上

臨時に被保険車両以外の車両を運転

しなければならない場合に備えての

例外に位置づけられる。『』の免責条項は

盗難車の使用など明らかに不正な

使用の場合には適用を排除するという

目的などで設けられたもの。金融流れの

場合、Yの占有はB社の承諾を得ず

自動車ローンの担保物である車両を

他の金融の担保とするものなので、

B社との関係では正当化されない。

また、自動車ローン残債務がある以上

B社が所有者名義や使用者名義の

変更に応じないことをYも了知している。>

他車運転危険担保特約をめぐっては

常時使用か否かの免責条項をめぐる

裁判例はいくつかありますが、正当な

権利者の承諾をめぐる裁判例は

珍しいことから紹介しました軽トラ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  弁護士はこういう被疑者も仕事柄庇わないといけない

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110816/crm11081612290006-n1.htm

妊婦にとって土下座の姿勢

だけでも非常に辛いはずだが、

それで許さず顔や腹まで

蹴るとは、サイテー野郎の

名に恥じないオトコだ妊婦さん

 万が一、胎児に障害が

発生したとき、当該行為に

関する罪名については

水俣病を巡り1988/2/29

最高裁がありますので

刑法を学習した法学生は

聞いたことがあるのでは。

はたして「妊娠していたとは

知らなかった」は犯罪の

成立を阻却するのか、

刑法の勉強をした人なら

すぐにわかるのでは。

 ただ弁護士は将来の

胎児に対する補償を

どうするかの問題も

絡んでいるので、かなり

補償交渉しにくいだろな

 追い越した女性の車を

追いかけクラクションを

鳴らして停車させるような

短気な行動をとる人は

稀ではない。

 が短気は損気、こうやって

逮捕され実名報道まで

されてしまった。会社員なら

釈放された後も非常に出社

しにくくなるはず妊婦さん何たって

女性の敵だから

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 里帰りの話題がコレですか

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110813-OYT1T00286.htm

マスメディアではまだ実名公表

されていないので、弁護士と

闘うに掲載されていた実名に

?を付して紹介しときますお金

広島県は福岡よりも弁護士が

はるかに少ないはずですが

常習の形で金銭に窮する

弁護士も確実に全国には

いるんです、世代を問わずお金

仕事柄、賠償金などを預かる

かたちは少なくないですが、

弁護士だろうと倫理観や

刑事罰では金がらみの犯罪は

抑止できない50円之助ちなみに

7年前の案件は刑事上は

たぶん時効ではないかな、

発覚防止で補填したんだろう

ところで谷口弁護士が所属する

まことLOには今枝仁弁護士

はじめ複数の弁護士が在籍

しています。

委任状の受任者に名を連ねた

者は、たとえ事務所を辞めた

後であっても、辞任しない限り

相代理人の訴訟活動を監視

する義務を負わされています

(2006/12/8大阪地裁判タ

1249号131頁、ちなみに原告

代理人は大阪府知事です)。

2011/6/17記事のときも軽く

触れたのですが、共同経営者は

被害者に何らの賠償義務を

負うことはないのでしょうか。

イソ弁・ボス弁ならば使用者

責任がありえますが、共同

経営者であっても商法511条は

使いにくい場面にも思うし

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 九州にLSはいくつ要る?

http://www.47news.jp/CN/201108/CN2011080801001150.html

>なお大宮法科大学院は2012年4月

>入学予定の学生募集をもって

>募集を停止し、すべての学生の

>修了をもって校務を終了する予定

 廃校がわかって、いくつもLSの

選択肢があるのにわざわざ入学

するか、しないだろ普通学校

>LSをめぐる現状は非常に厳しい

>ものがあり、適性試験受験者

>自体が大幅に減少していく中、

>例外的であった2年間の既習に

>入学する者が多数となり、また

>社会人経験者や非法学部

>出身者でLSを目指そうとする

>者が近年激減しています。

>LS制度が本来の機能を発揮し

>多様な人材を法曹として養成

>するには、両校のような特色を

>もった存在が健全に運営される

>ことが不可欠ということはいう

>までもありません。

 学生がソッポ向いているなら

素直に「両校は多様な人材から

ソッポ向かれつつあります。

LS作り杉」とか素直な泣き言を

告白すればよいのに、大人の

世界は複雑なんだねえ。

大宮市に箱モノが残っただけか学校

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ twitterと大差ない書き込み量

先週初めから猛烈に時間ばかり

とられる案件に携わっており

(対価と見合わないのが残念)、

書き込みが稀になってます。

2008/10/3記事とコメントで

さんざん触れてきた元三和

ファイナンスだが、依頼弁護士の

実名を付してのお知らせが

HPに掲示されている

http://sf-corp.jp/news/20110808.pdf

高井章光弁護士は会社

更生法と民事再生法の

本をたくさん共著している。

・・・とうとう白旗をあげるの

でしょうが債権者破産から

3年も時間を稼いだ動機は

どこにあるか、徹底的に

疑問を解消してもらいたい

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 全国にはユニークな校歌がいくつかある

http://www.zakzak.co.jp/sports/baseball/news/20110806/bbl1108061512001-n1.htm

私は出身高校の同窓会幹事を

していることもあり、少なくとも

年1回は出身高校の校歌を

同窓会で斉唱する機会に今も

置かれているのだが、まさに

旧所名跡が盛り込まれ、

「われらが母校」という決まり

文句も入っている、普通の

校歌である城

 TVで見たが「カシオペア」

「熱い涙が止まらない」

「うつむきかけたとき、君の

顔が見えた」「「オリンポス」

「君がいれば夜を越えて

銀河になれる」・・・歌詞は

想像を絶するJPOPぶりPOP

 メロディも男子高校生が

試合終了後に絶唱するには

かなり異質であった。

 8月8日の対戦相手は

東大阪大柏原という、

これまた初出場校だが

(ちなみに同高校の

出身者にははるな愛とか

間寛平とか板尾創路が

いるらしい)、1回でいい。

NHKの全国放送で

JPOP校歌が聞きたいマイク

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 意外と手間は大変なはず

2011/8/27福岡県弁内消費者

委員会が無料電話相談が

開催されますマンション

http://www.fben.jp/whatsnew/2011/08/post_224.html  

 私は消費者委員会の所属外

ですが、過去の変額保険や

先物取引の応用でもあり、かつ、

低金利時代とかレバレッジとか

業界用語が一般消費者に蔓延

している傾向もあるので、

全国各地で取り組む価値の

ある110番ではないのかなmasion

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3p300.htm

ただし賠償請求されるかも

しれない不動産業者や

金融機関にとっては死活

問題にもなりかねず(なにせ

請求額のロットがでかい)、

またクーリングオフのできる

状況も限定されているので

電話機リース紛争などと対照

しても、かなり長期化する

紛争になるのではないか。

 意外と大変なのが着手金の

設定。ロットはでかいけれども

すでに資金が枯渇してしまって

いるから弁護士に相談しようと

思っているのであり(または

ローンを抱えていてその支払に

苦しんでいる)、かなり低い

ラインで設定しないと、とても

依頼に踏み切れないし、また、

投資用マンションを持っている

ことから、法テラスの資力要件を

超えている可能性も高い。

 借金まみれの弁護士が増えると

こういう長期でかつ着手金低額で

取り組まざるを得ない案件に

腰を据えることが難しくなることは

間違いない。でも給費制より何より

LSが頑強なんだけどな

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 崖っぷちのチワワ チワワ

アイフルについては2009/9/18

事業ADR申請をとりあげましたが

それでも体力低下は止まらない

http://money.jp.msn.com/newsarticle.aspx?ac=DI20110802001&cc=04&nt=00

>(5割以上の返還率を望むのなら)

>解決までには1年以上の期間を

>要する場合がある

 私はそんな挑発をされたため、

「過払訴訟で和解なしで1年も

時間稼げるかびっくりそこまでいうなら

やったるワイ」と即提訴してしまって

いる。アイフルが武富士と同じ道を

辿っている空気感は明らかだけど、

でも言いなりになって和解しても、

支払日までの間にアイフルが潰れて

しまえば同じこと。現に武富士や

ロプロはそういう運命を辿ったしベル

取付騒動と同じ状況ってわけだ銀行

 大手他社に比べてアイフルが特に

苦境に立たされている理由は、

改正貸金業法による貸出枠圧縮と

いう本業不振の中、武富士ショックで

全国で過払請求が頻発してしまい、

にもかかわらず武富士と同様に

銀行の後ろ盾がないことによる

返金原資枯渇というもので、下の

記事では余命2年と診断されている。

http://diamond.jp/articles/-/12886

私の感触では平成24年6月が

余命と見ているのだが、半面、

当たらないでほしい部分もある。

会社更生したライフにはかなり

煮え湯をのまされたからなあカップ(お湯)

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 暦の上では残夏に突入なのだが かき氷

http://www.asahi.com/paper/editorial20110801.html#Edit1

▽裁判官の訴訟指揮に従わなかったり

証拠の提出命令に応じなかったりする者に

制裁を科す「法廷侮辱制度」

▽どんな分野に通じている弁護士かを

人々に分かりやすく示す「専門認定制度」

▽裁判をするには必ず弁護士を選任

しなければならないと定める「弁護士

強制制度」

 法定侮辱制度に関していえば、訴訟指揮に

ついて、現在の日本法で設けられている

公務執行妨害罪を超える強権を裁判所に

付与する必要性が現場感覚にありません。

 他方、調査嘱託や弁護士法照会への

携帯電話会社等の合理的理由を欠く回答

拒絶の態度にかんがみれば、回答拒絶

(ひいては立証妨害)に対する実効的な

制裁を欠く現行法が不十分であることは

現場感覚で皆持っているでしょうから、当事者

のみならず第三者による立証妨害に対する

法定侮辱制度の導入には賛同します。

 あと、弁護士の専門認定制度については

自由と正義2010年4月号121~125頁に

第16回業革シンポで諸外国の調査報告が

なされていますので、そちらに譲ります。

 今回取り上げるのは、弁護士強制制度。

本人訴訟の割合が高率であることの

誤謬は2011/1/17記事でもすでにふれた

とおりですが西野佳樹弁護士のブログ

記事も追加して紹介しておきます

http://www.nishino-law.com/note/post_1411.html

>例えば、控訴審から、それも難しいようなら

>法律の解釈や適用を争う上告審にまず

>取り入れ、段階的に進めるなどの対応を

>考えてはどうか。

 あのね、裁判官は複雑な事件だったり、法的な

論点が絡む案件では、一審当初から「弁護士を

依頼されてはどうですか」と進めているんだよ。

電波のとんだような訴状に遭遇したときもね。

 でも、法テラスで引き受けたりすると、とんでも

なく打ち合わせだけで時間を食うような、話の

わかってくれない御仁だったり、下手すると身の

危険を感じるような御仁もそりゃたくさん世には

いらっしゃるのだよ、大新聞の編集委員さんは

会ったことはないでしょうけど、そういう人には電波

 自営業者である弁護士は、一般市民のために

人身御供になれってことか、まさに成仏せよと

いうことか(by高橋宏志)。いまでもごく普通の

方は普通の案件であれば、ほとんど弁護士に

依頼する機会を喪失しているとは思えない。

弁護士強制制度は弁護士にとってかえって

身を危険にさらすだけの話に見えてならないカービィ

ろぼっと軽ジK