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福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 私の勉強法に随分近かった

元LEC(私の時代はそこの

名物講師でしたので。今は

元伊藤塾と言うのかな)の

伊藤真弁護士がNHKの

<仕事学のすすめ>全4回に

いま出演しています家**

オンデマンドで見なくても

再放送があるようなので

見損ねた人はNHKサイトで

再放送がいつあるかを

調べて再放送を見ると

よいでしょう。

 司法試験合格に必要な

基本書群が塾に並べられて

いる様子が映されていました。

「最低限の分量で3m」と

言っていましたが、私が

司法試験に合格したとき、

せっかくなので使っていた

基本書や参考書を積んで

高さを測ったところ、ほぼ

身長と同じだった記憶あり。

 問題集は除いているので

改めて考えると、インプット

した情報量はかなりの分量

だったんですね。

<ゴールを明確に意識

して、今の自分とゴールを

結べば、最短距離になる>

→抽象的には正しい説明

なんですが、例えば司法

試験合格がゴールだった

自分を振り返ると、ゴールに

たどり着くにはどの本を

読んでどの部分を記憶

して(インプット)、どの

部分を答練して(アウト

プット)、そこまで明確に

意識せずがむしゃらに

分量をこなしているうち

合格したというのが旧試

合格者の体感なのではと

思います。

 この部分は正確には

『ゴールを明確に意識

して、ゴールから眺めた

ときに、ゴールに達する

ためにマスターしなければ

ならないベース部分は

何か、それをきちんと

クリアしているか、日常の

中でチェックしながら、今の

自分の行動を順序立てて

過ごしていきなさい』と

いう表現に置換した方が

わかりやすいのでは。

<プラトンの書いた

ソクラテスの弁明を

読んで気づいた。

日本中の問題集を

こなしても、絶対に

未知の問題は出て

くる。だから、全てを

覚えた知識で対応

するのは無理。

知らない問題には

固めた基礎力を

駆使して対応する

能力を培う必要が

あることを理解した。

知っている問題と

知らない問題への

双方の対処方法を

知ることで、いわば

克服出来ない問題は

ないというロジックに

なる>

→言っていることは

そのとおり。OJTが

大事とビジネス社会で

言われるのも、未知の

問題に対応するには

過去に固めた基礎力の

駆使というのが王道

だからなんですね。

 そういえば、伊藤真

弁護士は

知力×気力×方法論=合格

みたいな方程式を

出してました。

 あと、何が基礎なのかに

ついて正答率70%以上の

問題を指してましたし、

一見して難しいと思う問題は

ミスしてもよい(こだわらない)

という感覚は正しいと思う。

 そのほか、本は目次を

一覧にしたものを横に置いて

読むように習慣づけるとか、

物事は忘れることを前提に

講義の復習する際は、例えば

第2回目の講義を受ける前は

第1回目の講義の復習をする

ことに加えて、第3回目の講義を

受ける前には第1~2回目の

講義の内容を復習することで、

全体における当該講義の

位置づけを把握し、頭の中に

エッセンスを凝縮させるとか、

私が受験時代からよく聞いて

いた内容が紹介されてました。

そのほか、概念同士の関連に

興味を持つ(民主主義と自由

主義を例にあげていました)とか、

記憶はアウトプットを意識して

整理しておくとか、あらためて

学問に奇道はないんですね。

 20年近く経っても勉強法の

スタンダードは変更がないと

いうことなんでしょうね、伊藤

真弁護士の滑舌も相変わらず

なめらかで1回も噛まないので

非常に聞きやすい放映でした。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 小規模案件だと弁護士だけが儲かるかもね

東京地裁2010/12/27

労判1022号70頁ですが、

当該事案で富士通

エフサスが弁護士に

支払ったタイムチャージに

ビックリですひゃ~・・・

大企業につく弁護士と

いうのは、確かに

費やした時間はかなり

多いんでしょうけども、

まあ儲かるんですねお金

弁護士が当該事案で

どうどうとこれだけの

タイムチャージを会社に

請求してもよいのなら、

そりゃ所得を問わず

給費制維持とか、一般

市民の感覚からは納得

してもらえるはずがない。

案件は、富士通エフサスの

部長Aが取引先の女性に

わいせつ行為を行った

ため懲戒処分を受けた

ことに対し、Aが富士通

エフサスに地位確認などを

本訴を提起し、これに対し

富士通エフサスから濫訴で

あると反訴した案件

なのですが。

 ヒアリング調査費用が

538万円∑!!本訴の弁護士

費用が3114万円キュピーン顔文字反訴の

弁護士費用が158万円わたし

合計して3810万円ビックリ

 東京地裁はAに対して

そのうち220万円の負担

義務を課したのですが、

驚くなかれ本件は控訴に

移行したので、ますます

富士通エフサスの負担は

弁護士を変えない限り

かさむのであった長女A

 タイムチャージの問題点に

ついてはBUSINESSLAW

JOURNAL2011年10月号

『リーガルコスト管理の現状

報告』にまとめられて

いるので、関係する人は

一読をお勧めします

http://blog.livedoor.jp/overbody_bizlaw/archives/4607808.html

まさに小規模案件では

割高感を持たせる、

典型事例ですね、コレ

ろぼっと軽ジK

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http://www.asahi.com/food/news/OSK201107010062.html

大阪地裁2011/6/30に

目をようやく通すことが

できました。判タ1355号

184頁です。

控訴中の堂島ロールの会社が

どういう商標を使っているか、

興味のある人は同社HPに

アクセスしてください。

 私に言わせると、もともと

エ●メスにそっくりな色遣いの

紙袋なので、味以外は他社に

フリーライドしている会社の

ようにも受け止めてましたが

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706101915.pdf

 一種の事例判決ですが、

堂島ロールは交渉経緯の中で

商標権侵害を認めていたが、

ゴンチャロフに商標権譲渡を

応じてもらえず提訴に至った

ことが書かれています。あと、

モンシュシュという企業名は

堂島ロールという商品名に

比べて知名度が低いという

アンケート調査が示されて

いました(ちなみに、モロゾフ・

ゴディバ・ユーハイムの認知度が

非常に高いこととの対照で)。

 堂島ロール側は、小僧寿し

事件1997/3/11最高裁を

基礎に「ゴンチャロフのチョコ

商品モンシュシュの知名度は

著しく低く、顧客吸引力は

ない。」とか、ポパイ事件

1990/7/20最高裁を基礎に

「ゴンチャロフは、堂島

ロールの知名度が上がり、

売上が増加するのを待って

提訴しており権利乱用」とか、

勝たないとマズイ一心から

とはいえ、結構ゴンチャロフに

失礼な反論を繰り出している。

 こんなだから、商標を任意に

売ってもらえなかったんじゃ

ないかと勘繰ってしまいそう。

ま、ずいぶん高い勉強代に

なったんじゃないですか

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 少ない席ならやっている人もいるかも

http://www.asahi.com/national/update/0825/TKY201108250107.html

携帯を使ってのカンニング騒ぎの

ときもそうだったが、やってる本人は

「俺ってアッタマいい~」くらいの

感覚しかなかったはずバス

その感覚は自己中心主義というか、

自分の行動の結果で他の誰が

迷惑をこうむるのか、視野が狭くて

まったく気づかないことによる。

高沢裕哉容疑者は「バス内が

混雑するのは嫌だった。」という

動機を供述しているが、架空予約の

繰り返しで、本来必要とする乗客、

さらには、バス会社の収益が著しく

妨げられることに、まったく気づく

ことはなかったようだバス

仮にこんな行動を一度でも飛行機で

されたならば、発生する損害はたぶん

100万円どころではないはずバス

天網恢恢疎にして漏らさず、捜査

機関はミッチリ訓戒してほしい

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ どうもろぼパソコンのトラブルらしい

新日本監査法人→トーマツ→

あずさ監査法人とくれば、あとは

あらた監査法人ですね

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110828-00000001-jct-bus_all

弁護士業界でいうところの

過払特需が、監査法人でいう

ところのIPO支援やコンサル

業務(本道の監査ではない)

だったということでしょうか。

 四大法律事務所では何が

本道なのか、特許だったり

金融だったりいろんなことに

手を広げているのでわかり

にくい面もあるのですが、

債務整理特化事務所はまさに

これから特需消滅に向かって

いるので、法律相談無料化に

はじまり、顧問料をものすごく

値下げしたり、いろんな改革が

これから始まるのでしょう。

が、そういう流れに身を置いて

いずTVCMなど打ちようのない、

多くの中小法律事務所はこれから

どこに向かうのか気がかりです。

むろん、自分も含めての話ですが。
ろぼっと軽ジK

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自由と正義20118月号には

「司法制度改革をめぐる今日的

課題」という特集1が掲載されて

いる。この特集1を読んで受ける

奇妙な感覚は、河野真樹さんの

2011/8/21記事や花水木LO

2011/8/16記事を参照して下さい。

正直、特集1を読んだ私の感想は

読んだ時間と紙の無駄でした・・・

で特集2で「行政法教育と実務の

現場」が載っていたのですが、

高木光京大教授の論稿は学者

らしく「俺は賢いだろう」という

行政法専門外弁護士に不親切にも

専門用語をバンバン駆使したり、

ハイプライドがぷんぷん臭って

くる記事になってました。

★ハイプライドを裏付ける記述(意訳)群↓

「そして危惧されるのは、行政法総論の

4単位の段階で行政法嫌いになって

挫折するかなりの学部学生がLSを

目指す場合に、いわゆる予備校に通い、

あるいは、予備校テキストを用いて

入試対策をすることである。」

「多くの教育現場では、LSの授業だけで

新司法試験に対応できるのですかという

学生の質問に正直に答えてよいものか、

という悩みが生じることとなった。さらに

危惧されるのは、LS生が在学中や

修了後にいわゆる予備校に通って

新司法試験対策をすることである。」

 LS生向けに紹介されていた

教材を3つあげておきます。

・ケースブック行政法(弘文堂)

・条文から学ぶ行政救済法(有斐閣)

・行政法事例演習教材(有斐閣)

 ようやく話が本論に入りますが

今回の特集の中で、政治色もなく

不要なプライドもなく、一番円滑に

読めたのは、荒木実金沢弁護士会

所属(新61期)執筆のタイトル記事。

・・・続きはコメント欄を参照ください。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 言葉狩りは度量が狭く感じる

http://sankei.jp.msn.com/life/news/110825/edc11082514150003-n1.htm

>校区内に同和地区がある中学で、教師が

>保護者に金銭を要求された話や、複数の

>教師がうつ病で休職した話を紹介。

 TVで尾木ママがよく取り上げている話題

ですが、教師のうつ病は理解できます。

元来、教師は教育学部を全員卒業しており、

比較的恵まれた家庭に育っている人が多い。

 そんな人が、昨今の複雑な家庭で育った

子どもたちに接していくと、どうにも自分の

物差しでは対処できなくて、真面目な分だけ

追い込まれてしまうんでしょう学校

 ただ校内暴力だったり加藤優だったり

教師とは明らかに異なる物差しで行動する

生徒たちが引き起こす紛争は昔からあった

わけで、現場の教師はそういう問題もどうにか

克服して今日に至っているのだから、言葉

使いくらい許してあげてもよい気もするが学校

精神的に疲弊した教師をユーモアで少し

和らげようとした善意からの発言だろうし。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  かなり実務に影響する判決では

2011/4/22最高裁判タ1348号87頁です。

最高裁は、契約締結に先立つ、信義則

上の説明義務違反による損害賠償

責任を問う際には、不法行為責任は

あっても契約上の債務不履行責任と

いう構成はとらないと明言しました。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422154455.pdf

 契約締結上の過失の根拠条文の中で

不法行為説ではなく債務不履行説に

立脚することの差異として①消滅時効

②立証責任分配があげられており

(損害額についてはいずれにせよ

履行利益ではなく信頼利益にとどまると

解するのが判例通説でした)、今回の

最高裁のスタンスに立つならば、従前

よりも被害者には少し不利になったと

考えてもよいでしょう。

 信義則上の保護義務という言葉

からは債務不履行構成がシックリ

くる部分もあったのですが、学者の

ようなレトリックでその理屈を排斥

しました。すると、信義則上の保護

義務に違反することは民法709条の

違法性を具備するという言い方を

するんでしょうね。

『一方当事者が信義則上の説明

義務に違反したために、相手方が

本来であれば締結しなかったはずの

契約を締結するに至り、損害を

被った場合には、後に締結された

契約は、上記説明義務の違反に

よって生じた結果と位置付けられる

のであって、上記説明義務をもって

上記契約に基づいて生じた義務で

あるということは、それを契約上の

本来的な債務というか付随義務と

いうかにかかわらず、一種の背理で

ある。』

『契約締結の準備段階においても、

信義則が当事者の法律関係を

規律し、信義則上の義務が発生

するからといって、その義務が

当然にその後に締結された契約に

基づくものであるということには

ならない』

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 呆れたポリスマンだこと

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/08/24/kiji/K20110824001471380.html

>巡査らは2週間の日程で派遣され、

>東京電力福島第1原発の20~

>30キロ圏の警備に24時間

>交代で当たっていた警官

 20歳ソコソコ同士だが、

面白半分にせよ幼稚すぎる。

現地では娯楽らしい娯楽は

たしかに制限されているが、

被災地で苦しんでいる困って

いる人に思い致せば、こんな

くだらないことをしようなんて

思うはずがなかろうにわや

 こういう人のために税金が

使われているとしたら、本当に

勿体ない話なので、ぜひ依願

退職してもらいたいくらいだ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ ずいぶん思い切った決定ですね

http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20110824-OHT1T00058.htm

昨夜、ニュースゼロを見て

ビックリしました。民主党

党首選をすっ飛ばし、

30分枠がとられてましたテレビ

記者会見への対応としては

超一流(実力はそういっても

差し支えないでしょう)の

芸能人だけあって、喋りは

立て板に水のようでした。

九電社長のやらせメール

記者会見とは段違いですコンセント

 吉本興業は昨年まで上場

していたことと、TVの持つ

社会的影響力の大きさを

踏まえるとコンプライアンスに

敏感なのでしょうか。昔は

興業と暴力団というのは

非公然ながら密接な関係が

あったので、表面的な

話だけうのみにすると

エラク厳しい対処という

気もします。現時点では

やしきたかじんのtwitterが

気になる内容な感じです。

 月曜日中に、紳助の司会

レギュラー番組の関係各所と

調整する時間がほしいと

いうことだったんでしょうね、

記者会見のタイミングが

火曜日夜になったのはライト

 影響力絶大の人物が

突如業界から引退したと

いうことは、ある意味、

若手にとって巨大な

チャンスが到来したことを

示します。まさかさんまや

たけしがその枠をとるのも

今さらですので、若手は

実力を120%以上出しきって

チャンスを掴まえるべき。

すぐピンとくる人はいないん

だけど、極楽の加藤みたく

化ける人間も必ず世には

いるはずなのでオニヤンマ

ろぼっと軽ジK